プラトニックとは「肉体関係を持たない精神的な恋愛」を意味します。夫(又は妻)が異性と恋愛関係にある疑いはあるが、肉体関係にあることを示す証拠まではないケースもあるかと思います。
本ページは、「夫(又は妻)がプラトニック不倫をしている場合、離婚や慰謝料請求が認められるのか?」などの疑問を持たれる方向けに、離婚の成立原因および慰謝料請求する場合の注意点などについて、専門家が解説する内容となっております。
「プラトニック不倫」とは?
夫(又は妻)が、配偶者以外の異性と精神的な愛情を持って交際している関係(=肉体関係はない)のことを「プラトニック不倫」といいます。
「プラトニック不倫」が発覚した場合、離婚できるのか?
夫婦双方が離婚に同意していれば、離婚原因が何であれ離婚することは可能ですが、一方配偶者が離婚を拒否した場合、最終的に裁判で離婚が成立するか否かは、法律上の離婚原因が存在することが必要です。
民法770条は離婚原因として以下のとおり定めております。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
特に、上記1・5が、プラトニック不倫との関係で離婚原因となる可能性があります。
そこで、「配偶者に不貞行為があったとき」、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」について詳しくご説明いたします。
配偶者に不貞な行為があったとき
「不貞行為」とは、実務上、「配偶者である者が、自由意思に基づいて、他方の配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」を意味します。
この「性的関係」とは、肉体関係のことを指します。
プラトニック不倫は、前述のとおり、肉体関係を持たない恋愛関係を指しますので、日中のデートや食事、手をつなぐなどの行為だけでは、基本的に不貞行為には当たりません。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
配偶者がプラトニック不倫に夢中になり、婚姻生活をないがしろにし、婚姻関係の継続や修復の努力をしないような場合には、婚姻関係を破綻させたとして、離婚事由に該当する可能性があります。
プラトニック不倫を理由に慰謝料請求できるのか?
一方配偶者が、自由意思に基づき配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合、不貞行為に当たり、民法上の不法行為が成立します(民法709条)。
他方配偶者は、不貞行為をした配偶者及び不倫相手に対して、不法行為により精神的苦痛を受けたことを理由に、慰謝料請求することができます。
他方で、プラトニック不倫の場合、肉体関係がないことから不貞行為に当たらないという考えが一般的です。
したがって、プラトニック不倫を理由に、慰謝料請求することは困難であります。
もっとも、プラトニック不倫が、夫婦の婚姻共同生活を破壊するようなものであれば、不貞行為と同程度の違法性があることを理由に、不法行為が成立する可能性がございます。
以下では、実際にプラトニック不倫を理由とする慰謝料請求が認められた裁判例についていくつかご説明いたします。
プラトニック不倫を理由とする慰謝料請求が認められた裁判例
1 慰謝料70万円 (東京地裁 平成17年11月15日)
本事案は、妻(A)が職場の男性と交際関係にあり、その男性(Y)が夫に対して、Aと結婚させてほしいと懇願し続け、その結果、夫婦は別居し、離婚するに至りました。
裁判所は、AとYとの間に肉体関係があるとは否定したものの、Yの上記の行為により、婚姻生活を破壊したものとして違法性を有すると判断しました。
2 慰謝料30万円 (大阪地裁 平成24年11月28日)
本事案は、夫と被告がやり取りしていたメールの内容を原告である妻が読んだ場合、夫婦の婚姻生活の平穏を害するものというべきであり、被告は、このメール内容を妻に読まれる可能性のある状況下で、送付したものと認められると判断しました。
そして、被告の上記行為は、夫婦の婚姻生活の平穏を害するものとして社会的相当性を欠いた違法なものであり、被告は妻に対し、不法行為責任を負うものというべきであると判断しまし、被告がAに送付したメールの内容その他本件に現れた一切の事情を考慮し、慰謝料として30万円を支払うよう命じました。
慰謝料請求が認められるかどうかは、事案の特殊性により異なりますので、上記裁判例はあくまでご参考程度にお読みください。
プラトニック不倫を証明するために必要な証拠は何?
不貞行為の場合、夫(妻)が異性とホテルに出入りしている写真や、肉体関係があったことを示すメールのやり取り等が、肉体関係があったことを証明する有効な証拠になり得ます。
他方、プラトニック不倫の場合、こういった肉体関係がないため、客観的な証拠を集めることが困難といえます。
そこで、下記のような証拠を積み重ねることによってプラトニック不倫があったことを証明していく方法が考えられます。
メールやSNSのやり取り内容
双方の気持ちを伝えるツールの1つであることから、肉体関係を伴わないプラトニック不倫では、恋愛関係にあることが分かるようなやり取り内容は、有用な証拠の1つと考えられます。
レシートやクレジットカードの明細
異性に対するプレゼントを購入したことを示す証拠は、プラトニック不倫の存在を証明する証拠の1つと考えられます。
高価なものを購入していたり、プレゼントを定期的に購入していることが判明すれば、親密な関係にあることを示す裏付けになると思われます。
まとめ
肉体関係のある不倫の場合と比べ、プラトニック不倫を理由に離婚・慰謝料請求は認められにくい傾向にあります。
また、プラトニック不倫では、肉体関係のようなはっきりとした関係を示す証拠がない分、証拠集めが難しい面があります。
しかしながら、実際の裁判例では、離婚や慰謝料請求が認められるケースも少なからずあります。
配偶者が異性と不倫関係にあるのではないかと疑いを持った場合、まずは証拠集めに努力してみてください。
そのうえで、離婚・慰謝料請求ができるかどうか、弁護士に相談することをオススメします。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
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