配偶者が不貞していることが疑われる場合、慰謝料請求をすることが考えられます。
確かに不貞を原因とする慰謝料請求をする際には、証拠がないと結果的に「泣き寝入り」しやすくなってしまいます。
ですが、必ずしもそうではないこともありますので、ここでは不貞で慰謝料を請求したいけれども証拠がない場合の方法についてご案内いたします。
はじめに
「不貞」と「浮気」は異なります。
「浮気」は法律用語ではなく、定義が人によって異なることから曖昧です。例えば、異性と食事にいったことを捉えて「浮気」と判断する人もいますし、そうでない人もいます。
一方、「不貞」はれっきとした法律用語です。法律上では、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことを意味します。「不貞」に該当するためには性的関係を結んでいることが必要となります。
では、そうした「不貞」を示す証拠としては、どのようなものが挙げられるでしょうか。
証拠能力(証明する力、証拠としての威力)に大小はありますが、おおむね以下のものは証拠となります。
・写真、動画
・自白をした際の録音、念書
・電話の通話記録、履歴
・ラブホテルなどにいった領収書
ただし、これらは「不貞」をしたことを示すものでないといけません。たとえば、レストランにいった領収書などでは「浮気」を示す証拠にはなりえても、「不貞」をしたことの証拠にはなりません。
証拠がないと慰謝料はとれない?
不貞を示す証拠が一切ないと、裁判で慰謝料請求をしたとしても敗訴してしまい、慰謝料をとることはできません。裁判では、証拠から認定できる事実しか判断の対象となりませんから、証拠なくして裁判で慰謝料をとることはできません。
裁判ではなく、交渉によって慰謝料を請求すること自体はできます。
しかし、こちらも全く証拠がない場合には、「不貞などしていない」と主張されてしまうと、交渉に応じてもらえず、慰謝料を請求することができなくなってしまいます。
このように証拠がないと慰謝料をとりにくくなってしまうことは事実です。
証拠がない場合に取るべき方法
証拠の発見
探偵への依頼
証拠がない場合、やはり結果的に「泣き寝入り」になってしまうリスクは高いといえます。
そこで、新しい証拠を発見することが考えられます。まず考えられるのは、探偵に依頼することです。
探偵に調査を依頼することで、たとえばラブホテルに出入りする写真などの重要な証拠を得られる可能性があります。それらを調査報告書としてまとめたものがあれば、重大な証拠となります。
もっとも、探偵に依頼するには費用もかかりますし、必ず不貞の現場を抑えられるというわけではありません。ですので、現場を抑えられる可能性等を十分に検討してから依頼するべきといえます。
自身での証拠の収集は?
探偵に依頼せず、ご自身で証拠を集めるということも考えられます。確かに、ご自身で尾行などを行い、現場を抑えたりすることもあり得ます。
しかし、ご自身で証拠の収集を行う場合には、収集のやり方に注意が必要です。
ご自身で証拠を収集しようとするために活動するあまり、盗聴や盗撮を行ってしまい、逆に相手方から何かしらの請求を受けたり、反論の余地を与えることになりかねないというリスクもあります。
ご自身で証拠を収集する際には、どこまでならばやってよいかということに慎重な判断が必要となります。
交渉での解決
裁判で慰謝料を請求する際には、不貞を示す証拠がなければ勝訴することはできません。
しかし、裁判ではなく、交渉では必ずしも不貞を示す証拠がなくとも請求することができます。
交渉は、当事者の任意で解決を図るものですから、証拠がなくとも当事者が任意で合意すれば、慰謝料の支払いが行われることがあります。
確かに、証拠が一切ない場合には不貞の事実を認めて慰謝料を払うことに応じることは考えにくいですが、何かしら不貞に結びつくような資料があれば、それをもとに支払いに応じるということもあり得ます。
交渉は、裁判よりも早期に解決を図ることができます。今後の裁判の負担を回避するために交渉に応じるということもあり得ます。
また、弁護士が介入して交渉を行うことで「面倒なことになりそうだ」と考えて、案外とすんなり支払いに応じるということもあり得ます。
証拠がない場合にやるべきでないこと
証拠がない場合にやるべきでないこともあります。
例えば、証拠が一切ない場合に、何らの証拠の収集活動をせずに配偶者に不貞を行ったことを問い詰めることなどです。
不貞を疑った場合に、一番最初に配偶者への問い詰めを行うことで、証拠を隠滅されるリスクがありますし、万が一、不貞がなかった場合には言いがかりであるとしてトラブルになりかねません。
配偶者の不貞が疑われた場合には、様々な感情が沸き上がるものと思いますが、感情に任せて見切り発車をすることは避けるべきです。
また、配偶者の不貞行為が疑われた場合に、これを追及したとしてもシラを切られる可能性はあります。こうした場合に、配偶者に対して暴言ととられかねない発言をするなどのことも避けるべきです。
本来まとまるべき話であっても、相手方が感情的になりまとまらないことや、暴言や暴力を振るわれたなどの主張を許すことになりかねないからです。
証拠がない場合こそ、感情に任せず一つ一つ状況を整えていくことが重要です。
まとめ
ここまで、「不貞」の証拠がない場合に取るべき方法、取るべきでない方法についてご案内しました。
不貞の証拠が一切ない、あるいは完璧にそろっているというケースは比較的少ないように思います。何かしら、不貞に結びつくような証拠がある場合があるので、ご自身が配偶者の不貞について慰謝料請求を行いたいとお考えになった場合には一度弁護士にご相談していただけますと幸いです。
弁護士に相談をすることで、どれは証拠として有効か、どれは証拠として用いることはできないかということをご案内することができますし、今後の方針についてもご案内することができます。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
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