交通事故の慰謝料とは、被害者が交通事故によって受けた精神的苦痛に対する金銭的な補償です。交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺症慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
入通院慰謝料は、入院期間や通院期間の長さによって決まりますし、後遺症慰謝料は、後遺障害の等級によって決まります。死亡慰謝料は、被害者の属性や年齢などによって決まります。
金額が気になる方も多いかと思いますし、インターネットで複数のサイトを調べて結局よくわからなくなった方も多いかと思います(情報が多すぎて混乱している相談者の方が多いです)。そこで、慰謝料についての疑問をまとめてみましたのご一読ください。
入通院慰謝料の正しい相場について
インターネット上では、慰謝料には三つの基準がありますよ、弁護士が入ったら増えますよというような記事が溢れています。もちろん、当事務所のホームページにもそのような解説を載せています。しかし、気になるのは、「結局弁護士に依頼したら慰謝料の金額がどれくらいになるか」だと思います。
まとめましたので、以下の表をご覧ください。
(むちうちや捻挫の場合です。骨折の場合はもう少し金額があがります。)
通院期間 | 正しい慰謝料額 |
1ヶ月 | 19万円 |
2ヶ月 | 36万円 |
3ヶ月 | 53万円 |
4ヶ月 | 67万円 |
5ヶ月 | 79万円 |
6ヶ月 | 89万円 |
7ヶ月 | 97万円 |
8ヶ月 | 103万円 |
9ヶ月 | 109万円 |
10ヶ月 | 113万円 |
11ヶ月 | 117万円 |
12ヶ月 | 119万円 |
入院をしたときはもう少し加算されます。
また、保険会社相手に「示談」(和解)する場合は、この表の90%以内程度で話合いをせざるを得ない場合があります。
表は「裁判基準」と言いますが、裁判をしたからといって必ずもらえる金額ではありません。治療の期間に争いがあるのが常ですので、結果次第では、裁判をしても思った金額に達しないこともあります。結果てきに、例えば90%程度で示談しても、裁判よりよいこともあります。
このあたりは難しい判断になりますの、弁護士にご相談したほうが良いかと思います。
なお、自賠責保険の計算は、日額4300円×通院日数ですが、上の表は、特に通院日数は考慮しません。概ね、週に2日~3日通院すれば、「1ヶ月通院した」と扱っています。
後遺症慰謝料の正しい相場について
交通事故にあって、治療をしても後遺症が残る場合があります。
まずは、後遺障害がどのように認定されるのかをみていきましょう。
交通事故に遭い、怪我をしてしまった場合、まずは病院で検査等を受けることになります。その後は、医師の指示に従って通院し、治療やリハビリを継続することになります。しかし、残念ながら完治せず、後遺障害が残ってしまう場合があります。
交通事故にあって、しばらく治療を継続しても、どこかの段階で症状の改善が見込めない状態が訪れます。
これ以上治療しても良くならないという状態を「症状固定」といいます。
症状固定は、基本的には医師によって判断されることになります。
(症状によっては、ある程度客観的に決まる場合もあります)
症状固定後に、痛みが続くなどの後遺症が残ってしまった場合には、「後遺障害等級の認定」を受けることができます。
後遺障害の等級は、「自動車損害賠償保障法施行令」で定められています。
この後遺障害等級の認定を受けることによって、1級から14級の等級に応じた賠償金を受け取ることができるようになります。
1級が1番重く、14級が一番軽いということになっています。
後遺障害の等級は、慰謝料や逸失利益などの項目の金額に関わるので、非常に重要なものです。
後遺障害等級が認定されると、等級に応じて慰謝料が発生します。その金額の一覧表は以下の通りです。
後遺症慰謝料金額早見表 | |
等級 | 慰謝料金額 |
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
例えば、12級ですと290万円の慰謝料、14級ですと110万円の慰謝料です。
これは、入通院慰謝料は別の慰謝料となります。
死亡慰謝料の正しい相場について
交通事故で死亡事故が発生してしまった場合は、本人の慰謝料と、遺族固有の慰謝料が発生します。下の表は、被害者本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料を合わせた金額となります。
ポイントは、被害者の属性や家庭での役割によって金額が異なることです。
被害者が一家の支柱(例えば、夫が会社員、妻が専業主婦の場合は夫)であれば、一番金額が高くなります。「その他」とは、独身の男女、子供、高齢者のことです。
死亡慰謝料の金額 | |
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他 | 2000万~2500万円 |
慰謝料に関連するQ&A
Q1.物損事故で大切な物が壊れました。慰謝料をもらえますか?
原則として物損事故の場合は慰謝料は発生しません。
Q2.ケガをしましたが、警察では「物損事故扱い」にしました。慰謝料をもらえますか?
実際にケガをして通院しているのであれば、警察への届出は、「物損事故」でも問題はありません。
Q3.主婦(主夫)でも慰謝料はもらえますか?
主婦でも、ケガをして通院すれば慰謝料はもらえます。慰謝料は立場は関係なくもらえる項目です。
Q4.慰謝料を受けとったら税金がかかりますか?
慰謝料には、原則として税金はかかりません。
弁護士に慰謝料交渉を依頼するメリット
慰謝料の金額は、保険会社と争いになることがほとんどです。
正しい慰謝料相場は、上でみたとおりですが、保険会社は独自の見解から、安い慰謝料を提示してきます。
弁護士に依頼をすることによって、保険会社と交渉したり、裁判の手続を代理で行うことができます。
また、弁護士特約に加入されている場合は、弁護士費用が原則として300万円まで保険ででます。
こうした事がメリットになります。弁護士特約に加入している場合は、法律相談費用もでますので、まずはご相談ください。
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弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
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