労災事故に遭って、労災保険を使うと、「休業補償給付」の申請をすることができます。
いわゆる、休業損害です。
この記事では、休業補償給付の詳細や支給額、支給期間について解説します。
労災保険の休業補償給付とはなんですか?
労災保険の休業補償給付とは、労働災害に遭った従業員が、業務上の怪我や病気によって休業したときに、労災保険から支給される金銭です。
休業補償給付は、労災保険給付の請求を労働基準監督署長あてに行います。
ただし、休業4日未満の労働災害については、労災保険によってではなく、使用者(会社)が労働者に対し、休業補償を行わなければならないことになっていますので、労災保険から支給されるのは、4日以降ということになります。
休業補償給付の受給要件は、労働者災害補償保険法第14条1項に定められています。
以下の3つです。
- 業務上の事由または通勤による病気や怪我で療養中であること
- その療養のために労働することができない期間が4日以上であること
- 労働できないために、事業主から賃金を受けていないこと
労災保険の休業補償給付の金額
給付基礎日額(個人の収入により異なります)の60%相当額の支給がされます。
また、それに加えて、特別支給金として給付基礎日額の20%の給付も受けることができます。
したがって、合計で給付基礎日額の80%が労災から支給されることになります。
「給付基礎日額」とは、労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。
平均賃金とは、業務上または通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日または医師の診断によって疾病の発生が確定した日の直前3か月間に被災労働者に対して支払われた賃金の総額(ボーナスや臨時に支払われる賃金を除く)を、その期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額です。
労災保険を請求するにはどうすればよいか
必要書類を、労働基準監督署に提出します。
一般的には、会社が書類を作成してくれます。
会社が作成して、「事業主証明」(印鑑)をして、管轄の労働基準監督署に提出するという流れです。
請求する書類
業務災害の場合:休業補償給付支給請求書(様式第8号)
通勤災害の場合:休業給付支給請求書(様式第16号6)
添付資料
賃金台帳、出勤簿の写し等
休業補償給付に時効はありますか?
休業補償給付は、療養のため労働することができないため賃金を受けない日ごとに請求権が発生します。
つまり、休んだ日ごとに時効が進行します。
その翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますのでご注意ください。
労災保険の休業補償給付を弁護士に依頼するメリットは何?
上で説明したように、休業補償給付は、給付基礎日額の80%しか支給されません。
単純に言うと、20%分は休業しても補償されないということです。
これを会社がきちんとだしてくれるのであれば文句はないでしょう。
ただ、多くの会社が、「労災で補償されているから会社から支払うものは何も無い」と考えているものと思います。
つまり、20%分は、会社に請求をしなければなりません。
休業期間の賃金の全額の補償を適切に受けるためには、使用者(会社)側に、損害賠償請求する必要があるのです。
そうなると、個人で対応出来る方もいますが、
「会社にどう言えばいいかわからない」
「会社のどの部署に請求すれば良いのか」
など、わからないことや困ったことがどんどんと出てきます。
そういうときに、弁護士に依頼をしていただくと、弁護士が会社と交渉をすることができます。
弁護士に依頼するのは休業補償給付だけではない
実際、休業補償給付や休業損害だけをお願いされることは、少ないです。
大体は、後遺障害の申請や損害賠償請求を一緒にご依頼いただいています。
後遺障害(後遺症)とは治療しても完治せず、「症状固定」(治療してもこれ以上は状態が変わらない段階)の段階で体に不具合が残ることをいいます。
後遺障害には1級から14級まで等級があり、この等級によって、労災で認められる補償額が大きく変わってきます。
1級が一番重く、14級が一番軽いということになっています。
後遺障害が認定されると、1級から7級までは年金として支給され、8級から14級は一時金が支給されます。
年金は原則として死亡するまで支給されますが、一時金の支給は一回だけです。
その他にも障害特別一時金等の支給があります。
どのような後遺障害が何級に該当するかということは症状ごとに詳しく法令で定められています。
休業が長引く方は、症状が重いということになるので、後遺症が残る可能性も大きいです。
こちらの記事で詳しく解説していますので、どうぞご覧ください。
最後に見ていただきたい労災サポートのこと
ぜひ、上で解説したような、労災申請で弁護士に依頼するメリットや要件を現在の自分と照らし合わせてみてください。
しかし、どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。
私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。
もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでもの要件に該当すると思ったら、労災分野に特化した弁護士に相談してみてください。
当事務所では、電話相談10分、初回面談30分を無料で承っており、メールでの後遺症簡易診断もしています。
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