脳卒中とは、なんでしょうか
脳卒中とは、なんでしょうか
脳卒中とは、脳の血管が破れたり詰まったりしてしまうことで、脳に障害がおこる病気です。
脳卒中という言葉の中には、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血が含まれています。
脳梗塞とは、脳の血管が詰まる病気です。
血栓という血の塊が脳の血管に詰まることで脳の壊死を来す病気です。
脳出血とは、脳の小さな血管が破れて出血してしまう病気です。
くも膜下出血とは、脳の大きな血管が破れて出血してしまう病気です。
主に、“こぶ”と呼ばれる動脈瘤(どうみゃくりゅう)や、動静脈奇形が破裂することを指します。
いずれも重篤な病気であり、脳卒中になると、最悪の場合には死に至ることもありますし、“失語症”という言語障害が残るなど、重い後遺症を残すこともあります。
実は、脳卒中は単なる持病や生活習慣病ではなく、脳卒中は長時間労働などの労働災害(労災)が原因となっていることがあることをご存じでしょうか
脳卒中の原因は、医学的には、動脈硬化(その原因は、加齢、高血圧症、高脂血症、糖尿病、喫煙など)と言われております。
しかし、実は、加齢や生活習慣病だけではなく、長時間労働などの労働災害が原因となっていることがあり、脳卒中などの重篤な症状の臨床的には、そもそも原因を追究しているどころではなく、医師からは正面から脳卒中の原因にまで言及されないことが多くあります。
そのため、実は労働災害が原因で脳卒中を発症したにもかかわらず、そのことを見逃してしまい、その結果、労働災害保険からの給付を受けられず、もちろん働けなくなったときに会社に対して将来の給与の補償を求めていないという方も多くいらっしゃるのが残念でなりません。
医師や病院は、患者の治療をするための機関であり、患者の将来にわたって補償を考える機関ではありません。
実際に、厚生労働省は、脳・心臓疾患の認定基準を定めております。
冒頭では、基本的な考え方として、以下のように述べております。
「脳・心臓疾患は、その発症の基礎となる動脈硬化、動脈瘤などの血管病変等が、主に加齢、生活習慣、生活環境等の日常生活による諸要因や遺伝等の個人に内在する要因により形成され、それが徐々に進行・増悪して、あるとき突然に発症するものです。
しかし、仕事が特に過重であったために血管病変等が自然経過を超えて著しく増悪し、その結果、脳・心臓疾患が発症することがあります。
このような場合には、仕事がその発症に当たって、相対的に有力な原因となったものとして、労災補償の対象となります。」
では、労働災害に当たるのかどのように判断されるのか気になると思います。
補償があるかないかで極めて大きな違いがあるからです。
脳卒中が労働災害に当たる場合とは、どのような場合ですか
結論から申しますと、「業務による明らかな加重負荷」がかかっていた場合には、脳卒中の原因が労働災害として認められます。
「業務による明らかな加重負荷」とは、以下に当たる場合に認められます。
- 長期間の加重な業務に従事していた
- 短期間の特に加重な業務に従事していた
- 異常なできごとに遭遇していた
①の端的な例は、「長時間残業」です!
具体的には、長時間残業がある場合に脳卒中の原因が労災であるかどうかは、以下の要素を踏まえて判断されます。
・発症前1か月間~6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働(1週間あたり40時間を超えている部分)が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いと評価される
・おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること
・発症前1か月間におおむね100時間、又は発症前2か月間~6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること
▼詳しくは下記記事から▼
仕事上の強いストレスを抱えているなかで心筋梗塞を発症した場合、労災となる?
脳卒中の原因が労働災害の場合には、どのような補償を受けることができるの?
脳卒中の原因が労災である場合には、最低でも、労災保険からの治療費、休業補償、後遺障害年金(または一時金)などの各種補償を受けられます。
しかし、これらは補償の一部でしかありません。
それ以外の補償としては、将来の給与(法的には、逸失利益といいます)、入院や通院に対する慰謝料、後遺障害を負ったことに対する慰謝料、中には将来介護費(身内や介護を受ける場合)などの多大な補償をお勤め先の会社から受けられる可能性があります。
最後に見ていただきたい労災サポートのこと
ぜひ、上で解説したような内容を現在の自分と照らし合わせてみてください。
しかし、どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。
どれだけ状況が労災認定の要件に該当したとしても、申請の仕方次第で後遺症の労災認定が下りず、給付が受けられないこともあります。
もし自分が認定要件に該当しているのに、本来受け取れるはずだった給付が受け取れなくなるというのは非常にお辛いことだと思います。
私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。
もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでもの要件に該当すると思ったら、労災分野に特化した弁護士に相談してみてください。
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