労災事故が起きた場合、まずは治療が優先ですね。

労災で治療をする場合、所定の資料を提出する必要があります。

そのうち、労災保険様式5号とは、療養補償給付の請求(治療費)に用いる書類を言います。

労災申請には、様々な書式があるので、この記事では、様式5号という、指定医療機関に提出する書類について、労災に強い弁護士が解説します。

労災の様式5号とは

労災の様式5号とはなんでしょうか。

これは、労災保険の給付申請に用いる書式のひとつです。

業務に起因して負傷した従業員が労災病院又は労災指定医療機関を受診する場合に使用する書類となります。

正式名称は、「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」といいます。

  • 療養(補償)給付とは、労働者が労働災害により病気やケガをしたときに、病院で治療費などを負担することなく治療を受けられる給付です。
  • 療養(補償)給付には、治療費、入院費用、看護料など、療養のために通常必要なものは、基本的にすべて含まれます。

「療養補償給付」には治療費、入院の費用など通常療養のために必要なものが含まれており、この請求書を提出することにより、いわゆる治療費が労災から支給されます。

労災給付には様々な給付があり、それぞれの給付に応じた申請様式が多数存在します。

「労災様式5号」は、労災指定病院等を受診する場合の書式です。

ポイント

  1. 様式5号は、業務災害の際に使用する
  2. 様式5号は、労災病院または労災指定医療機関を受診する場合に使用する

労災指定病院等以外を受診する場合は、「労災様式7号」を使用します。

労災様式5号は、通院先の病院だけでなく薬の処方を受ける薬局分も必要です。

労災指定薬局であれば労災様式第5号、労災指定薬局でない場合は労災様式第7号です。

労災の様式5号の入手方法

厚労省のこちらのサイトから無料でダウンロードできます。

ダウンロードして印刷してください。

また、労働基準監督署で受取ることもできます。

労災の様式5号の記入例について

以下の画像どおりになります。

様式5号は、記入すべき項目が決まっていますので、必要事項を順番に記入して埋めれば良いです。

▼記入が必要な項目はこちら▼


  1. ⑤ 労働保険番号
  2. ⑧ 性別
  3. ⑨ 労働者の生年月日
  4. ⑩ 負傷又は発病年月日
  5. ⑫ 労働者の氏名、年齢
  6. ⑯ 労働者の郵便番号、住所、職種
  7. ⑰ 負傷又は発病の時刻
  8. ⑱ 災害発生の事実を確認した者の職名、氏名
  9. ⑲ 災害の原因及び発生状況
  10. ⑳ 指定病院等の名称、所在地
  11. ㉑ 傷病の部位及び状態「⑫の者については、⑩、⑰及び⑲に記載したとおりであることを証明します。」の欄(会社が記入)
    ・事業の名称、事業上の所在地、事業主の氏名等「上記により療養補償給付又は複数事業労働者療養給付たる療養の給付を請求します。」の欄
    ・管轄労基署、受診医療機関、被災した従業員の住所氏名等(裏面)
  12. ㉒ その他就業先の有無

労災を弁護士に依頼するメリット

様式5号の記載の注意点

では、労災様式5号を書く時に、具体的にどのように書けばよいでしょうか。

労災様式5号の記載において注意すべき点は、「労働保険番号」「労働者」「災害の原因及び発生状況」「事業主証明欄」です。

詳細について下記で解説しておりますのでご確認ください。

労働保険番号

被災労働者が勤務している事業所の労働保険番号を記入します。

14桁の番号があります。

わからない場合は、会社や労働基準監督署に聞いてみましょう。

労働者について

 ご自身の氏名・住所・年齢・職種を記入します。

職種は作業内容がわかるように、できるだけ詳細に具体的に記入します。

災害の原因及び発生状況

災害の原因や発生状況、事実確認者の氏名・職種などを記入します。

どこで、どのような作業中にどのような原因で災害が発生したかを詳細に記入します。

災害発生日(または発病日)と初診日が異なる場合は、その理由も詳細に記入しなければなりません。

事業主証明欄

記載内容に間違いがないことの証明として、事業名や事業場の所在地・事業主の氏名などを記入します。

被災労働者が派遣労働者の場合は派遣元の事業主が記入します。

下請労働者である場合は、元請の事業主が記入します。

様式5号の提出先

これは、治療を受ける労災病院や薬局などの医療機関に提出します。

そうすることで、病院から労働局に申請が行われて、治療費が支払われます。

薬局を利用する場合は、別に様式5号を薬局へ提出する必要があります。

労災様式5号の提出までの流れ

会社側の視点から、労災様式5号の提出までの流れを解説します。

【報告→通院指示→労災様式5号の作成→労働者を通じて病院に提出→労基署の調査→保険給付】という流れです。

以下、この流れについて解説します。

報告

労災事故が発生したことが判明したら、報告を受けるようにする必要があります。

報告が対応の出発点となるからです。あらゆる労働者に対し、労災事故があったら逐一会社に報告するように日頃から指導しておかなければなりません。

通院指示

会社は、速やかに被災者に対し、通院指示(場合により救急搬送)をします。

病院は、可能な限り、労災指定病院を選択するとスムーズです。労災の場合には、健康保険は使用すべきではありませんので、間違えないようにしてください。

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労災様式5号の作成

会社は、速やかに、労災様式5号を作成(社労士に依頼する会社も少なくない)します。

そのほか、会社は、労働者死傷病報告を労基署に行う必要があります。

提出の仕方はこちらをご参照ください>>>

労災様式5号は被災者を通じて病院に提出

会社は、労災様式5号を速やかに被災者に渡し、被災者を通じて労災指定病院に提出します。

そうすることで、労災指定病院であれば、被災者に費用の負担を求めません。

労基署の調査

労基署は、労災の該当性を調査し、労災に当たるかどうかを判断します。

判断までに一定期間がかかる場合もあります。

労災保険給付

労基署が労災に当たると判断した場合、労災保険により給付が決定します。

様式5号の質問と回答

労災の様式5号に押印は必要ですか?

被害者の押印は不要です。

指定外の医療機関で受診してしまった場合は?

上で説明の通り、労災指定外の薬局で処方薬を受け取る場合は様式7号を用います。

提出先となる薬局が労災指定なのか、労災指定外なのか、事前に確認しましょう。

労災の様式5号の提出期限はいつまでですか?

療養補償給付は、請求権が発生した日の翌日から2年が経過すると時効で申請できなくなります。

速やかに提出しましょう。

療養給付以外で労災保険で受けることができる主な給付の種類

労災保険で受けることができる主な給付の種類としては以下のものがあります。

休業(補償)給付

労働災害によって仕事を休んだときには、給付基礎日額の60%相当に相当する金額の支給を受けることができます。

加えて、社会復帰促進等事業として、給付基礎日額の20%が「特別支給金」として支給されます。

したがって、休業期間中であっても、合計給付基礎日額の80%の収入が補償されることになるのです。

なお、給付基礎日額とは、原則として、労働災害が発生した日以前の3か月の賃金(ボーナスや臨時に支払われた賃金を除く)の総額を、その期間の総日数で除した金額となります。

複数の事業場で働いている労働者の給付起訴日額については、原則として複数就業先に係る給付起訴日額に相当する額を合算した額となります。

療養(補償)給付

療養(補償)給付とは、労働者が労働災害により病気やケガをしたときに、病院で治療費などを負担することなく治療を受けられる給付です。

療養(補償)給付には、治療費、入院費用、看護料など、療養のために通常必要なものは、基本的にすべて含まれます。

障害(補償)給付

障害(補償)給付とは、障害(補償)年金や障害(補償)一時金等からなる給付です。

障害(補償)給付は、労災によって病気やケガが治癒の状態に至ったのちにも障害が残ったときに、その障害等級に応じて年金または一時金の支給が受けられる給付のことをいいます。

障害等級が1級から7級のときは年金が支給され、8級から14級のときには一時金が支給されます。

遺族(補償)給付

遺族(補償)給付は、遺族(補償)年金や遺族(補償)一時金等からなる給付金です。

労災によって労働者が亡くなったときには、労働者の死亡当時に労働者の収入で生計を維持していた遺族に対して、遺族(補償)年金が支給されます。

また、もし遺族(補償)年金の対象となる遺族がいないときには、一定の範囲の遺族に遺族(補償)一時金が支給されることになります。

傷病(補償)給付

労災により病気やケガをして、療養開始後1年6か月を経過しても病気やケガが治癒しない場合には、傷病等級に応じた傷病(補償)年金等が支給されます。

休業給付を受けている方が、1年6か月を経過した時点で、傷病等級第1級から3級に該当するという場合には、休業(補償)給付から傷病(補償)年金に切り替わります。

労災の様式5号と他の様式の違い

様式7号との違い

様式7号については、先に少し触れましたが、これは、「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)という、労災保険の給付申請に用いる書式のひとつです。

労災病院や労災指定医療機関等以外で療養を受けたるときは、所轄の労働基準監督署長に、これを提出します。

5号との違いは、労災病院や労災指定医療機関等なのか、それ以外なんかですね。

詳しくは、以下のリンク記事で解説しています。

労災の様式7号とは?>>>

様式8号との違い

業務中に負傷した場合、治療費だけでなく、休業による収入減も発生する可能性があります。

労災保険では、このような休業による損害に対して、休業補償給付が支給されます。

休業補償給付を申請する際には、「様式8号」を使用します。

「様式5号」は、労災による治療費の支給を申請する際に使用されるという違いがありますね。

つまり、労災保険では、治療費と休業による収入減の両方に対して補償が受けられるということです。

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

ぜひ、上で解説したような、労災申請をしていただきたいのですが、わからない場合は弁護士にご相談ください。

どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 申 景秀

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