労災事故による入院費用は自己負担か?等の疑問を弁護士が解説します

労災事故が起きた場合、まずは治療が優先ですね。ケガが重い場合は入院することもあります。入院費用は労災で支給されるのでしょうか。どんな場合もされるのでしょうか。この記事ではこのような悩みについて、解説します。

労災保険とは

労災保険とは

労災保険とは、「労働者災害補償保険」のことです。労働者が労働災害によってケガや病気を負った場合に、その労働者やその家族に対して給付金や補償を提供する社会保険制度のことを指します。

労働者を1人でも雇用している事業者は、労災保険に必ず加入することが法律で義務付けられており、保険料は事業者が負担します。

それなので、労働災害によってケガをした場合、一定の要件を満たしたときには、被災した労働者は労災保険給付を受けることができます。

労災保険によって入院費は補償される

労災保険によって入院費は補償される

労災保険では、「療養給付」というものを受けることが出来ます。

治療費のことです。

つまり、療養(補償)給付とは、労働者が労働災害により病気やケガをしたときに、病院で治療費などを負担することなく治療を受けられる給付です。療養(補償)給付には、治療費、入院費用、看護料など、療養のために通常必要なものは、基本的にすべて含まれます。

入院費用も基本的には労災ででるということになります。

ただし、やむを得ない事情が無い限り、個室代や差額ベット代(二人部屋を一人で使うなど)は、労災ではでません。これは、会社に損害賠償請求する必要があります。

労災保険で補償対象外のもの

労災保険で補償対象外のもの

上でも述べましたが、「個室が良い」という希望をだして個室で入院しても、労災からは個室料金はでません。

あとは、パジャマ代、テレビカードなどの雑費、市販の湿布や包帯などはでません。

逆に、労災で支出可能な例です。

  • 入院費用
  • 入院時の薬代
  • 入院の検査費用
  • 入院時の食事代
  • 入院中の看護費用
  • 手術費用
  • 入院のための交通費(転院など)

労災指定医療機関以外での受診の場合は一時的に自己負担する必要がある

労災指定医療機関以外での受診の場合は一時的に自己負担する必要がある

労災指定医療機関以外を利用して入院した場合には、少し異なる流れになります。

労災指定医療機関とは、医療機関からの申請にもとづき、都道府県労働局長が指定した医療機関のことをいいます。 労災指定病院は労働者の健康を図ることを目的としていますので、労災によるケガの治療を受けるに当たって他の医療機関よりも労働者が利用しやすく、メリットも多くなっています。

被災者は、労災指定医療機関を受診することで、労災の治療を無償で受けることができ、治療費や入院費などを自己負担する必要はありません。

しかし、労災指定医療機関以外を受診した場合には、医療機関の窓口で被災労働者が一度治療費や入院費の全額を支払わなければなりません。

この場合、健康保険を利用することはできませんので、10割負担となり、高額になります。支払った診療費については、後に労働基準監督署へ請求をして振り込んでもらうことになります。 病院で支払う診療費は保険適用等が無ければ10割負担となるので、負担はかなり大きいものになります。 窓口負担のない労災指定病院の方が、労働者にとってのメリットは明らかに大きくなります。

労災指定医療機関以外での受診をした場合の手続き

労災指定医療機関以外での受診をした場合の手続き

自己負担した入院費の還付を受ける流れをご説明します。

1.一旦立替える

病院の窓口で入院費や治療費の全額を一旦支払う必要があります。その際には、健康保険は使えませんので支払う金額は10割負担となります。

領収書(レシート)が必要なので捨てないようにしましょう。

2.労働基準監督署に書類の提出をする

労災指定の医療機関以外で治療を受けた場合などは、いったん治療費を負担していただき、あとで請求することにより、負担した費用の全額が支給されます。

本人が、直接、労働基準監督署に請求書を提出してください。

2種類あるので、インターネットでダウンロードする

療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号):業務災害の場合

療養給付たる療養の費用請求書(様式16号の5):通勤災害の場合

※時効・・・費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年なので注意

損害賠償によって補償対象外の入院雑費も請求可能なケースが存在します

損害賠償によって補償対象外の入院雑費も請求可能なケースが存在します

上でみたように、労災で補償される費用と、されない費用があります。

されない費用についてはどのようにすれば良いのでしょうか。

じつは、不幸にして労働時間中の災害に遭ってしまった場合、労災保険から、治療費や休業損害に相当する金員を受け取ることができますが、それがすべてではありません。

会社は従業員の安全に配慮する義務(安全配慮義務)を負っていることから、労災給付で不足する場合は、この安全配慮義務違反に基づき、賠償を請求する余地があります。

賠償請求の代理は、弁護士しかすることができません。

弁護士に依頼するメリットは、労災ででない費用や、労災事故に見合った適正な補償を受け取っていただけるということに尽きます。

「損害賠償請求でこんなに請求できるとは夢にも思わなかった」

「会社の責任があるなんて想像していなかった」

「加害者からの賠償は諦めていた」

このような声を、労災相談をしていると度々耳にします。

つまり、労災給付として労働基準監督署から支払われる金額は、適正な補償の一部に過ぎないため、弁護士が介入することで、適正な賠償を受け取るための交渉、労働審判、裁判を通じて、残りを回収することができるのです。

例えば、「慰謝料」といったものは、労災の給付には含まれておりません。

まとめ

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

ぜひ、上で解説したような、労災申請をしていただきたいのですが、わからない場合は弁護士にご相談ください。

どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

当事務所では、電話相談10分、初回面談30分を無料で承っており、例えばメールでの後遺症簡易診断もしています。

お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

>>LINEでのお問い合わせはこちらから

>>簡易診断はこちらから

>>無料電話相談はこちらから

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 申 景秀

弁護士のプロフィールはこちら