2回目の自己破産

自己破産をすると、2度と自己破産はできないと考えている方もいらっしゃいます。しかし人生何が起こるか分からず、やむを得ない事情があって借入金の返済がどうにもならなくなり2度目の自己破産を考えなければならない場合もあります。

2度目の自己破産により免責許可を得るための条件

1回目の破産手続きによる免責許可決定確定の日から7年が経過したこと

1回目の破産手続きによる免責許可決定確定の日から7年が経過したこと

破産法の条文上、1度目(2度目)の免責許可決定確定の日から7年以内に免責許可の申立てがあった場合、そのこと自体が免責不許可事由、つまり、免責を認めて借金の返済義務を無くす決定をすることができない事由にあたります(破産法第252条1項10号イ)。

1回目の破産とは異なる理由による破産であること

1回目の破産とは異なる理由による破産であること

条文上正面から規定されているわけではありませんが、1度破産して免責許可を受けながら、またもや同様の理由で破産手続・免責許可手続を申し立てるとなると、裁判所の評価は非常に厳しくなります。1度目に「今後は気を付けます」と言って免責許可を得ながら、また同様の事態に陥っているということは、さらに繰り返し破産・免責許可申立を繰り返すのではないかと考えるのは当然です。

特に、1回目の破産も2回目の破産も、ギャンブルやFX等投資の失敗による借入金の返済ができなくなったことを内容とするとなると問題は深刻です。そもそも、これらのいわゆる「浪費」による過大な債務負担は、それ自体が免責不許可事由にあたります。それにもかかわらず、また浪費による破産をするということは、裁判所の心証は極めて悪くなるのは当然です。裁量免責といって、特別な事情があるからこそ、免責不許可事由はあるけれども今回だけは免責を認めてあげようと判断したにもかかわらず、またギャンブルで借金を作って破産します、というのは許せないと思われるのは、一般人の感覚からしても無理からぬところです。

免責許可決定を得るために

破産管財人面談はほぼ不可避であること

破産管財人面談はほぼ不可避であること

1回目の破産のときに、破産管財人による調査が不要とされる、同時廃止手続きによった場合にも、2回目の破産の場合には破産管財人が就く可能性が極めて高くなります。本当に、2回目の破産にあたり、債務者を免責しても良いのか、詳細に調査する必要があります。

そこで、破産管財人に対し、真摯に丁寧に迅速に、調査の協力に応じる必要があります。

2回目の破産に至る「やむを得ない」理由を丁寧に説明・説得すること

2回目の破産に至る「やむを得ない」理由を丁寧に説明・説得すること

上記のとおり、2回目の破産のハードルは、1回目とは比べものにならないほど高くなります。そこで、仕事の問題・家庭の問題・健康上の問題など、債務者自身のせいとは言い切れない、やむを得ない事情があったのだ、と裁判所に分かってもらう必要があります。そのためにも、1回目の破産後、なぜこのようなことになってしまったのか、その原因はやむを得ない・仕方がない事情に基づくものであることを、できる限り裏付ける資料を付けて、説明を厚く・熱くする必要があります。

心からの反省の姿勢を見せるだけでなく、どう立ち直っていくか説明すること

心からの反省の姿勢を見せるだけでなく、どう立ち直っていくか説明すること

当然のことながら、皆さん反省の姿勢は見せます。しかし、本当に反省しているなら、なぜ2回も同じことをするのか、という正論・反論が当然返ってきます。

そこで、なぜこのような事態になってしまったのかを客観的に分析し、自分の落ち度を反省し、今後どうすれば同じことにならないようにできるのか、説得する必要があります。

例えば、ギャンブルがやめられないのであれば、今度は苦しい思いをしながらでも、ギャンブル依存症対策の病院に通院するなどの具体的な行動をすることが、説得力を持ちます。

2度目の破産が厳しい場合の別の方策

2度目の破産が厳しい場合の別の方策

免責不許可事由があって破産の途をあきらめざると得ないとしても、債務整理自体まで全てあきらめる必要はありません。例えば、個人再生手続きをとることで、借金を大幅に圧縮し、3年から5年の長期間をかけて支払っていけば、債務全額の返済や、延々と止まらない返済の督促や訴訟提起・給与差押えから逃れることができます。

個人再生手続きをとるにあたっては、安定した収入が必要です。その他、確実な返済をしていけるだろうと裁判所に認めてもらうためにも、様々な資料の提出を伴う申立てをする必要があります。

弁護士の関与の重要性

弁護士の関与の重要性

これまで紹介したとおり、2回目の破産のハードルは高いです。どうにか免責許可を得るために、闇雲に動いたのではうまくいきません。

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所では、2度目の破産事件も多数取り扱っており、免責許可も多く得ています。債務者にも大きな努力をしてもらいますが、弁護士や法務スタッフの豊富な経験や知識に基づき、鋭意努力をして良い結果を勝ち取っています。

また、民事再生を扱っていない弁護士も散見される中、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所では数多くの個人再生事件も手がけています。

2回目の破産となると、道のりは険しいですが、免責許可というゴールにたどり着けるよう、全力でサポートしていきます。

ぜひとも、2回目の破産をしなければならない状況にまで追い込まれた場合には、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所までご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 平栗 丈嗣

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