不幸にして労働災害に遭い、後遺障害が残存してしまった場合には、認定された後遺障害等級に応じて慰謝料や逸失利益を使用者に請求することができる場合があります。
今回は、さいたま市大宮区で開設以来30年以上、様々な法律相談を取り扱ってきたグリーンリーフ法律事務所が、後遺障害等級7級が認定されてしまった場合の慰謝料についてコメントします。
なぜ慰謝料や逸失利益を使用者に請求できる場合があるのか
労働者が労災に遭ってしまった場合、使用者は、安全配慮義務違反や不法行為責任による損害賠償義務を負う場合があります。
このような賠償の対象となる損害には、労災によって後遺障害が残存してしまったことに対する精神的な苦痛【慰謝料】や、後遺障害の残存により労働能力が低下するため将来の収入が減少してしまう【逸失利益】などが含まれます。
そして、慰謝料は、労災保険による保険給付の補償対象には含まれず、逸失利益も労災保険からの支給だけではすべてがカバーされないため、使用者に請求できることになります。
後遺障害等級7級の慰謝料
後遺障害が残ってしまった場合の慰謝料は、等級に応じ、交通事故における後遺障害等級に応じた慰謝料額を参照することが実務上行われています。
これによれば、労災において後遺障害等級7級の場合の慰謝料は、1000万円ということになります。
【後遺障害等級 慰謝料】
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 | |
2800万円 | 2370万円 | 1990万円 | 1670万円 | 1400万円 | 1180万円 | 1000万円 | |
第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 | 等級無し |
830万円 | 690万円 | 550万円 | 420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 | ー |
後遺障害等級7級に認定されるのはどのような場合か
後遺障害等級を決定することになる障害の程度は、労働者災害補償保険法施行規則・別表第一・障害等級表に定められています。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330M50002000022
このうち、第7級は、次のように定められています。
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 二の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 三 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 削除 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失つたもの 七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 一〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 一一 両足の足指の全部の用を廃したもの 一二 外貌に著しい醜状を残すもの 一三 両側のこう丸を失つたもの |
会社に慰謝料を請求するためには
会社に慰謝料を請求するためには、会社に安全配慮義務違反があり、その義務違反によって労災事故が発生していることが必要です。
安全配慮義務とは、雇用関係に基づいて使用者が労働者に対して負う義務の一つです。
労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務、と定義されています。
詳細は、「会社の安全配慮義務違反を訴えたい」というコラムをご参照ください。
労災での賠償請求について、グリーンリーフ法律事務所ができること
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴
開設以来、数多くの労災を含む賠償に関する案件・相談に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、賠償に精通した弁護士が数多く在籍し、また、労災専門チームも設置しています。
このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・労災専門チームの弁護士は、労災や賠償に関する法律相談を日々研究しておりますので、労災事件に関して、自信を持って対応できます。
なお、費用が気になる方は、上記HPもご参照ください。
最後に
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。