会社からに解雇を言い渡されたり、解雇されそうな場合、又は、期間の定めのある雇用契約について期間満了による雇止めを言い渡されたり、雇止めを言い渡されそうであるという場合、誰に相談をするのが良いのでしょうか。最近では無料で相談できる窓口が複数ありますので、各窓口の特徴を紹介いたします。
総合労働相談コーナー
全国の各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内などに設置されており、解雇や雇止めに関する相談を受け付けており、専門の相談員が面談もしくは電話で対応し、予約は不要、利用は無料という特徴があります。
また、解雇や雇止めの問題のような紛争については、相談コーナーが紛争調整委員会によるあっせんに関する問い合わせや申し込みを受け付けています。
あっせんの概要ですが、以下の通りです。
- 紛争当事者の間に、公平・中立な第三者として労働問題の専門家が入り、双方の主張の要点を確かめ、調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る。利用は無料。
- 裁判に比べ手続きが迅速かつ簡便である。
- 弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家である紛争調整委員が担当する。
- あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシ―は保護される。
特徴をまとめますと、無料で相談ができるということと、あっせんによる紛争の解決を受け付けてくれるという特徴があります。あっせんに関しては、申請をしてから2か月で終了することが多いようです。
ただし、あっせんは原則1回に限られます。解雇の問題は、1回の話し合いで解決することが難しい場合がありますので、あっせんによって解雇の問題を解決するというのは難しい場合も予想されます。
労働組合
労働者と使用者のトラブルについて、会社に交渉を申し込んでくれます。解雇や雇止めを争うような団体交渉を労働組合が申し込んだ際は、基本的に会社は交渉を拒否することができません。そのため、労働者一人では交渉に不安があるという場合は、労働組合が相談を受け付け、交渉をしてくれることがあります。
労働組合は、会社と従業員の間のトラブルを解決することについて経験があり、労働者が会社に対して解雇や雇止めを争うために、適切なサポートをしてくれることがあります。
もっとも、企業内に労働組合が存在していない場合があること、企業側との交渉力は労働組合によって様々であり、企業内の労働組合は会社との関係により、強力な交渉をしてくれないということがあるようです。
弁護士
弁護士は、解雇の問題について法律相談を受け付けており、事務所によっては無料の相談を受け付けています。また、弁護士は裁判を業務として行いますので、裁判例に関する知識があり、どのような事情があれば解雇ができるのかについて知識がありますので、相談する事案において解雇を拒否できるのかについて有効なアドバイスをすることができます。
事件の依頼を受ければ、依頼を受けた後、速やかに交渉を始めることができます。依頼の際には着手金が発生する場合もありますが、着手金をもらわずに、労働者としての地位の確認を会社にしてもらえた時に成功報酬をもらうという事務所もあります。
そして、一度交渉をして、会社側が解雇を撤回しない場合や、これから解雇を行うことにこだわる場合も、弁護士の場合は改めて交渉を継続することで、会社側に考えを改めてもらうこともあります。
まとめ
以上の通りに解説をさせて頂きましたが、解雇に関する法律相談は、総合労働相談コーナー、労働組合、弁護士が相談を受け付けており、無料の相談ができることや、労働者が会社側と交渉を行うことを早期にサポートしてくれるという点では、いずれも共通する部分があります。
もっとも、総合労働相談コーナーについては、1度のあっせんでは解決ができない場合もまた予想され、労働組合については企業内に存在しない、または、会社に対する交渉力がさまざまであるということがあります。
弁護士については、交渉を依頼する場合は弁護士費用が発生するという特徴がありますが、裁判例を把握して、解雇を争う方法について適切な措置を取る事がありえ、交渉を複数回重ねることもできるという特徴があります。
以上のような特徴を、解雇や雇止めに関する相談を誰に対してすればよいかを考える際の参考にして頂けますと幸いです。
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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。