夫婦間で離婚の話をする際、「別居」という選択肢がよく出るかと思われますが、離婚という大きな決断をする上で、「別居」が持つ法的意味がなにか、いまいちピンとこない方もいらっしゃるかと思われます。
本ページは、離婚における「別居」の法的意味や、何をもって「別居」とみなされるか等について専門家である弁護士が解説するページとなっております。
「別居」の持つ法的意味について
裁判によって離婚が認められるためには、原則、法定離婚事由が必要です。
法律上、以下のような場合、離婚事由があるとして離婚が認められます。
民法770条1項1号~5号
- 配偶者に不貞行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
「別居」の事実は、上記の場合のうち、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」との関係で大きな意味を持ちます。
つまり、離婚そのものが裁判所で争われている場合、「別居の実態」が、裁判官が離婚を認めるか否かの判断に、大きく関わってくると考えられます。
「別居」とは? 家庭内別居は「別居」にあたるのか?
「別居」とは、夫婦が別々の家で生活をすることを指します。
民法上、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」(民法第752条)と定められていることから、夫婦は互いに同居義務を負っていることになります。
したがって、「別居」は基本的に同居義務違反にあたります。
もっとも、夫婦が別の場所で生活をしているとしても、そのことが夫婦としての共同生活を否定するものでなければ、離婚紛争における「別居」にはあたりません。
例えば、仕事で単身赴任中である、子どもの学校のために夫婦が別に暮らしているといった事情の場合、離婚紛争における「別居」にはあたらないと考えられます。
つまり、「別居」といえるためには、単に夫婦が別々の場所で生活をしているという客観的な状況があるだけなく、「それが夫婦としての共同生活を否定するものである」ことが求められます。
よく、「家庭内別居」が「別居」にあたるのか?と疑問を持たれる方がいるかと思いますが、厳密にいうと「別居」にはあたらないと考えられます。
先ほど述べたとおり、「別居=夫婦が別々の家で生活をすること」であることから、同じ家に暮らしていながら、夫婦として共同生活を行わない状態を指す「家庭内別居」は、「別居」には当たらないと考えられます。
もっとも、「家庭内別居」状態であっても、家事の分担がない、性交渉が長期間ない、生活費の負担が別々などの具体的な事情によっては、「婚姻関係が破綻している」と判断される場合もございます。
「別居」が持つもう1つの法的意味 「財産分与」
離婚の話をする際に、「財産分与」が大きなテーマになることがあります。
財産分与の対象になるのは、婚姻中に形成した財産(「共有財産」)でありますが、分与対象財産を確定するための基準は、原則「別居時」であると考えられます。
その理由は、夫婦が婚姻中にその協力によって取得した財産について行うものであるところ、別居時にはその協力関係が終了すると考えられるためです。
したがって、別居後に取得したもの(例えば、給与や車など)は、離婚前に取得したものであったとしても、財産分与の対象にはなりません。
別居のメリット・デメリット
これまで、「別居」のもつ法的意味や「別居」の定義について解説いたしまたが、次に、別居をすることによるメリット・デメリットについて解説いたします。
別居のメリット
1 別居をすることで離婚に向けた話し合いを冷静に進められる
お互いが合意をしたうえで、離婚を前提とした別居をしていれば、お互いに「夫婦関係は破綻した」という認識のもと、離婚に向けて冷静な話合いが見込められます。
もっとも、話合いを進めても、親権や養育費などの離婚条件で折り合いがつかない場合は、離婚調停や離婚裁判など、裁判上の手続へ発展することがあります。
2 別居期間が長期間続くことで、離婚が認められる場合がある。
先ほど述べたとおり、「別居」の事実は、法定離婚事由に影響いたします。
同居期間、別居の理由などを考慮して判断されるため、何年以上であれば離婚が認められものであるとは言い切れません。
もっとも、裁判例によると、別居期間がおおむね3~5年の別居期間がある場合には、離婚原因が認められる傾向にあります。
別居のデメリット
1 関係修復をすることが難しくなる
実際に別居をすることにより、相手の気持ちも離れる可能性が高くなります。
したがって、後から「よりを戻したい」と思ったとしても、なかなか関係が修復することが難しい場合がございます。
2 一方的な別居が「同居義務違反」になる場合がある
一方的な別居は、正当な理由のない同居義務違反として、法定離婚事由の1つである「悪意の遺棄」(民法第770条1項2号)にあたる可能性があります。
「悪意の遺棄」とは、夫婦の共同生活を積極的に遮断するという意図を有し、夫婦の同居義務などを果たさないことです。
例を挙げると、勝手に家からでて別居し、以後一切生活費を渡さない・連絡を絶つような場合です。
一方的な別居が「悪意の遺棄」と判断された場合、離婚を希望する側にとって不利な事態が生じるおそれがありますのでご注意ください。
たとえば、裁判所が、婚姻関係を破綻させた責任がある「有責配偶者」からの離婚請求を原則として認められないと判断するというデメリットが考えられます。
別居中の生活費
別居中も、夫婦は互いに扶養し合う義務(扶養義務)を負っており、具体的には、収入の高い側が、低い側・子どもの生活費などを負担する必要があります。
この生活費のことを、「婚姻費用」といいます。
婚姻費用は、離婚成立時までの期間支払うべき費用です。
婚姻費用の額は、夫婦間の話し合いで決めることもできますが、通常、お互いの年収・子の人数・年齢に応じて月々の婚姻費用の額が決められます。
婚姻費用の額を検討する際は、裁判所が公開している算定表(下記URL参照)をご参考いただければと思います。
(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)
まとめ
以上、「別居」の法的意味、メリット・デメリット等解説いたしました。
離婚意思が固い場合には、まず「別居」をして距離を置くことで離婚に向けた話し合いがスムーズに進む場合がございます。
その際、婚姻費用を支払う必要がある場合には、離婚成立時まで渡し続けていただいたほうがよろしいかと思われます。
「別居」をしたけども、なかなか話が進まない場合には弁護士に相談・依頼を検討して頂ければと思います。
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