夫婦間で離婚の話をする際、「財産分与」が大きなテーマになることがあります。
通常、不動産や預貯金口座等が財産分与の対象になりますが、夫婦間に子供がいる場合、財産分与の対象について多少なり事情が変わります。
本ページは、「子ども名義の預貯金は財産分与の対象になるのか?」、「子供がいる場合、財産分与に影響するの?」などのお悩みを持つ方向けに専門家が解説するページとなっております。
財産分与の基礎知識
婚姻生活中に夫婦で協力して形成・維持した財産を夫婦の貢献度に応じて分与することを財産分与と言い、一般的には、夫婦の共同生活で形成した財産は、プラスもマイナスも含めて通算して、残りを分与(通常は半分)にする方法をとります。
分与の割合は、原則2分の1ずつですが、一方配偶者が会社経営者や医者であるなど、特殊な地位や能力によって財産を形成している場合、財産分与の割合が変わる可能性があります。
財産分与について、いつの時点(基準時)の財産を分けるかが問題となることがあります。
実務上、基本は「別居時」で、別居せずに離婚する場合は「離婚時」となることが多いです。
財産分与の対象になるものとならないもの
財産分与の対象になるものは、婚姻中に形成した財産(「共有財産」)であります。
具体的には、以下の財産が共有財産にあたります。
- 預貯金
- 不動産
- 生命保険の解約返戻金
- 車
- 退職金
- 住宅ローンや教育ローンなど、夫婦が生活していくうえで負った負債
など
他方で、共有財産ではないもの(「特有財産」)は、分与の対象にはなりません。
特有財産にあたるものとして、以下の財産が挙げられます。
- 婚姻前に貯めていた現金
- 婚姻前に購入した財産
- 相続財産
- ギャンブル等、個人的な借り入れをした場合の負債
など
財産分与の方法
財産分与の方法は、主に3種類あります。
1清算的財産分与
一般的に多い財産分与の方法であり、婚姻期間中に夫婦で協力し形成・維持してきた財産を清算する方法です。
2扶養的財産分与
離婚後、夫婦の一方の生活が困窮する場合に、他方が経済的に自立するまでの一定期間の生活費相当分を財産分与として負担する方法をいいます。
もっとも、裁判実務上、扶養的財産分与は例外的な場合にしか認められません。
具体的には、
- 一方が長年の間専業主婦(主夫)であり、離婚後すぐに仕事に就くことができない
- 病気により生活が苦しくなるおそれがある
といった例外的場合に限られます。
3 慰謝料的財産分与
相手の不貞行為・身体的暴力・精神的虐待などが原因で離婚に至った場合に、慰謝料を含めて財産分与する方法です。
なお、慰謝料的財産分与によって精神的苦痛に対する全ての賠償がされたものと認められる場合、別途慰謝料請求することができませんのでご注意下さい。
子どもの預貯金は財産分与の対象になるのか?
子どもの預貯金が財産分与の対象になるか否かは、「その原資が何か」によって決まります。
以下では、原資の内容ごとに財産分与の対象になるか否かについて解説いたします。
1 親族からのお年玉やお祝い金
お年玉は子供自身がもらった子ども固有の財産であるため、財産分与の対象にはなりません。
また、お祝い金の場合、その趣旨によって分与の対象になるか否かが決まります。
例えば、出産祝いの場合、子どものために使うことを前提として、親に対し渡されたものと考えられますので、財産分与の対象になると考えられます。
他方、大学・高校の入学祝いとして子どもに渡されたような場合は、子どもがもらったものという意味合いが強いことから、子ども固有の財産となり、財産分与の対象にはならないと考えられます。
2 子の将来の進学に備えて貯めた預貯金
実質的に夫婦の共有財産といえ、分与の対象になると考えられます。
3 学資保険
学資保険は、子どもの大学費用などの将来に備え、親が契約して加入する保険をいいます。
契約者は親であり、親が保険料を払うことから、財産分与の対象になると考えられます。
もっとも、祖父母が保険料の支払いを行っている場合、夫婦が築いた財産とはいえないため、分与の対象にはならないと考えられます。
学資保険を分与する方法は2つあり、保険を「解約する場合」と「継続する場合」とで異なります。
保険を「解約」する場合は、保険会社から解約返戻金が支払われますので、それを分与することになります。
他方、保険を「継続」する場合、学資保険の契約を引き継ぐ方が、他方に対して解約返戻金相当額の半額を支払うことになります。
基準時の解約返戻金の額がいくらかは、保険会社に問い合わせをすれば教えてくれます。
4 児童手当
児童手当は子どもが成長するための生活費や教育資金の負担を軽減する目的、つまり親への支援目的で支給される公的給付であることから、夫婦の共有財産といえ分与の対象となると考えられます。
5 子どものアルバイト代や小遣い
子どもがアルバイトをして稼いだ金銭は、子どもの固有財産であり、夫婦の財産とはいえないため、分与の対象にはなりません。
また、お小遣いについても同様の理由から分与の対象にはなりません。
裁判例の紹介
以下では、実際に子ども名義の預貯金が財産分与の対象になるか否かについて判断された裁判例を紹介します。
1 大阪高裁平成26年3月13日判決
夫が、「長男及び次男の預金の原資がお食い初め等でもらったものであるとの妻の主張に無理がある」との理由で、同預貯金は共有財産に含まれると主張しました。
これに対して、裁判所は以下のような判断をしました。
夫が非常に経済的に余裕のある医師であること、贈与と表現するかどうかはともかく、預金返還請求権を名実ともに子に帰属させる趣旨で贈与税の課税限度額を超えない範囲で子名義の預金を開設することもよくあることを考慮すると、当該預金が借名預金であることが具体的に立証されない限り、子名義の預金が共有財産の1つとして財産分与の対象になるものとはいえないものと解するのが相当であるところ、本件においては、長男及び次男名義の預金が借名預金であることが具体的に立証されているとはいえないことから、夫の上記主張は採用することができない。
上記判例は、夫婦の経済状況からすると、一般的に預金返還請求権を名実ともに子に子に帰属させる趣旨で贈与税の課税限度額を超えない範囲で子名義の預金を開設することがあることなどから、名実ともに子に帰属させたと考えるべきと判断されました。
2 東京地方裁判所 平成16年3月18日判決
原告は、長男と次男の預貯金は、ほとんどお祝いやお年玉などを貯めたものであるから、財産分与の対象にはならないと主張しました。
また、三男の預貯金は、お祝いやお年玉のほか、障害児であることから子供の将来を考えて貯めたものであり、障害手当なども併せて貯めているから、こちらも財産分与の対象にはならないと主張しました。
これに対して、裁判所は以下のような判断をしました。
預貯金の財産分与について、原告名義と子ども名義の預貯金は原告の管理のもとに、被告名義の預貯金は被告の管理のもとにあることから、これらは特に財産分与しないこととするのが相当だと判断しました。
また、三男の名義の預貯金は特に金額が大きいものの、ダウン症であることを考え、そのまま財産分与しないでおくのが相当である。
まとめ
子ども名義の預貯金は財産分与の対象になるか否かは、その原資の内容によって決まること考えられます。
財産分与について話し合いをするに際し、子ども関連のお金をめぐってなかなか話が進展しないこともあるかと思われます。
「相手が財産分与の対象になると言っているが、本当にそうなのか?」など疑問に感じる場合には弁護士に聞いてみてはいかがでしょうか。
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