心疾患を発症した場合でも労災補償を受けることができる?

長時間労働などによって心疾患を発症してしまった場合でも、労災補償を受けることができることがあります。

本コラムでは、労災における心疾患について解説します。

1 労働災害とは

1 労働災害とは

労働災害とは、労働者が、労働をしている時や通勤の途中に起きた事故によって、ケガをする、病気になる、お亡くなりになることをいいます。

労働者には、正社員のみならず、パートやアルバイト、契約社員などの形態により雇用されている者も対象に含まれます。

具体的なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 工場での作業中に、プレス機に足を挟まれて大ケガを負った。
  • 高所での現場作業において、足場が滑って転落し、ケガを負った。
  • 長時間のデスクワークにより脳出血や脳梗塞を発症した。
  • 他の従業員による重機の操作ミスにより、下敷きになり死亡した。
  • 会社を退勤した後、車で帰宅していたところ交通事故にあった。

2 労災事故の発生から労災補償給付を受けるまでの流れ

2 労災事故の発生から労災補償給付を受けるまでの流れ

⑴ 労災保険への申請

「労働者災害補償保険法」という法律の第1条は、次のように規定しています。

「労働者災害補償保険は、業務上の事由、(中略)又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、(中略)又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」

このように、労災保険は、労働者が仕事中(通勤途中も含みます。)にケガをしたり、病気になった時、お亡くなりになったときに、必要な補償を受けられるようにして、労働者やご遺族の生活を守る制度です。

そのため、企業には、労災保険への加入が義務付けられています。

そこで、労働災害が発生したときには、労働基準監督署に対し、労災保険給付を申請することになります。

⑵ 労災が認定される要件

業務中に発生した事故が労災として認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2点がポイントになります。

「業務遂行性」とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にある中で起きた事故である、ということを言います。

例えば、建設現場での作業中におけるケガということであれば、業務遂行性は認められることが多いのではないかと思われます。

「業務起因性」とは、業務に伴う危険が現実化したこと、つまり、業務と結果(ケガや病気、死亡)の間に因果関係があることを言います。

現場で作業している最中の事故であれば、一般的には業務起因性は認められやすいと思われます。

一方で、本人の私的行為、業務から逸脱した行為、規律に違反する行為等は、業務起因性を否定する事情になりえます。

⑶ 労災が発生した場合の給付請求の方法

給付の内容に応じて、労働基準監督署へ給付申請を行うことになります。

申請後、労働基準監督署の判断を経て、支給の決定がなされれば、給付を受けることができます。

例:

①療養(補償)給付

労災病院や労災指定病院等を受診・治療する場合には、当該病院に「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を提出し、請求します。

それ以外の医療機関を利用して受診・治療した場合には、費用を立て替えた上で、労働基準監督署に「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を提出し、請求します。

例えば、治療費や薬代、器具の費用、施術費用などが給付の対象になります。

②休業(補償)給付

労働基準監督署に「休業(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。

③障害(補償)給付

労働基準監督署に「障害(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。

④傷病(補償)年金

労働基準監督署が職権で行うため、請求は必要ありません。

⑤介護(補償)給付

労働基準監督署に「介護(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。

書類の様式や記載する内容等に不明な点があれば、労働基準監督署の窓口等で相談しながら申請手続きをすることもできます。

もっとも、手続きが煩雑であると思われる方もいらっしゃると思います。

そのような場合には、弁護士に依頼することも考えられます。

3 令和5年度の脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況

3 令和5年度の脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況

令和6年6月28日に厚生労働省が公表したデータによれば、脳・心臓疾患における労災補償の状況は、以下のようになっています。

⑴ 請求件数

請求件数は1023件であり、前年度よりも220件増加しました。

うち、死亡件数は247件であり、前年度よりも29件増加しました。

⑵ 支給決定件数

労災補償の支給決定がなされた件数は216件であり、前年度よりも22件増加しました。

うち、死亡件数は58件であり、前年度よりも4件増加しました。

⑶ 件数が多い業種

請求件数は、多い順に、「運輸業、郵便業」が244件、「卸売業、小売業」が135件、「建設業」が123件となっています。

「運輸業、郵便業」のなかでは、「道路貨物運送業」が最多となっています(請求件数が171件、支給決定件数が66件)。

⑷ 件数が多い職種

請求件数は、多い順に、「輸送・機械運転従事者」が200件、「専門的・技術的職業従事者」が156件、「サービス職業従事者」が135件となっています。

「輸送・機械運転従事者」のなかでは、「自動車運転従事者」が最多となっています(請求件数が183件、支給決定件数が64件)。

⑸ 年齢

請求件数、支給決定件数ともに、「50~59歳」、「60歳以上」、「40~49歳」の順で多くなっています。

4 心疾患で労災が認められるのはどのようなケースか

4 心疾患で労災が認められるのはどのようなケースか

厚生労働省は、心疾患における労災の認定基準を示しています。

⑴ 基本的な考え方

ここでの心疾患とは、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含みます。)、重篤な心不全、大動脈解離を指します。

これらの心疾患は、生活習慣(飲酒や喫煙)や高血圧、肥満、糖尿病、高脂血症、加齢等によっても発症する可能性のある疾患です。

これらの要因がある人は、心疾患を起こしやすくなっているといえます。

もっとも、仕事が特に過重であり、血管病変等が著しく憎悪することで、心疾患を発症してしまうような場合には、仕事が相対的に有力な原因であるとして、労災と認定されます。

⑵ 心疾患の場合の労災の認定要件

  • 長時間の過重業務
  • 短時間の過重業務
  • 異常な出来事

が認められる状況で、心疾患を発症した場合、「業務による明らかな過重負荷」を受けたものとして、労災に該当することとなります。

ア ①長時間の過重業務

心疾患の発症前のおおむね6か月間の労働の時間を重視し、それ以外の負荷要因も加味して判断されます。

イ ②短時間の過重業務

心疾患の発症前のおおむね1週間の労働時間のほか、業務内容や業務量なども考慮して判断されます。

ウ ③異常な出来事

心疾患の発症の前日からの、重大事故などの精神的負荷、身体的負荷、作業環境の変化を考慮して、負荷が著しいかが判断されます。

5 労災事故における心疾患に関して、当事務所でお役に立てること

5 労災事故における心疾患に関して、当事務所でお役に立てること

⑴ 後遺障害が残ってしまった場合

心疾患により、後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害分の慰謝料や逸失利益など、損害額が大きくなる可能性があります。

また、そのほかにも、労災で給付されない休業損害の一部などについても、会社に請求することが考えられます。

しかるべき賠償を得るためにも、専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。

⑵ 会社への損害賠償請求

例えば、通院慰謝料や後遺障害慰謝料については労災からは支給されないように、労災給付は十分な補償とは言えません。

そのため、労災から給付されない部分については、会社への損害賠償請求を検討することになります。

会社には、「安全配慮義務(労働者が安全かつ健康に働くことができるように配慮する義務)」があります。

例えば、過重な長時間労働をおこなわせた結果、心疾患を発症した場合には、安全配慮義務違反が認められる可能性があります。

また、事故の態様によっては、「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、現場の環境・設備に危険があった場合などに認められる責任)」が認められるケースもあります。

これらを根拠として、勤務先の会社に対して、損害賠償請求をすることが考えられます。

6 【まとめ】労働災害で後遺障害が残ってしまった際は、ぜひ弁護士へ相談を

6 【まとめ】労働災害で後遺障害が残ってしまった際は、ぜひ弁護士へ相談を

労災事故における心疾患の場合、賠償額が大きくなる可能性があります。

また、会社に対して多額の損害賠償請求をすることができる可能性もあります。

一方で、心疾患が業務に起因することを立証するためには、証拠の収集等も重要になってきますので、早期に専門家による適切な助言を受けることが重要です。

心当たりのある方は、ぜひ一度弁護士に相談をすることをおすすめします。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 赤木 誠治

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