労災によって、骨盤を骨折してしまうことがあります。
ただ、骨盤を構成する骨は様々であり、後遺障害にあたり得る症状も様々ですので、後遺障害に当たるかどうかの判断は容易ではありません。
このコラムでは、骨盤の骨折と後遺障害について詳しく解説します。
1 骨盤の負傷について
労災により骨盤を負傷した場合、後遺障害12級が認定される可能性があります。
骨盤は、「その他の体幹骨」にあたり、これらに「著しい変形を残すもの」と認められる場合、後遺障害12級の5が認定されます。
具体的には、裸になったときに変形が明らかにわかる程度のものをいいます。
つまり、外形上、目で見てわかる程度のものである必要があり、エックス線検査等の画像診断によって初めてわかるようなものはこれにあたりません。
2 骨盤の種類ごとの症状と主な後遺症
(1)骨盤を構成する骨について
骨盤は、腰と足をつなぐ骨で、体重を支える重要な役割を担う骨です。骨盤の上部は頚椎につながっており、下部には大腿骨とつながっています。
骨盤は、仙骨、尾骨(尾てい骨)、寛骨で構成されています。寛骨はさらに、腸骨、恥骨、坐骨の3つの骨に分けられます。
(2)骨盤骨折の後遺症について
交通事故による骨盤骨折となった場合には、治療により完治せず後遺症が残ることがあります。
後遺症の内容は、骨折部分により異なってくるため、骨折の内容ごとに生じる可能性がある後遺症と、どのような後遺障害等級が認定されうるのかを紹介します。
ア 仙骨骨折の後遺症
仙骨骨折の後遺症としては、神経症状や変形障害などがあげられます。
後遺症の内容によって、後遺障害等級の12級や14級に認定の可能性があります。
たとえば仙骨骨折による痛みが残るという神経症状では、12級13号、14級9号認定の見込みです。
一方、骨が変形してしまった場合における変形障害では、12級5号が認定される可能性があります。
イ 恥骨骨折の後遺症(坐骨骨折の後遺症)
恥骨骨折の後遺障害は、自然分娩が困難になること、骨盤の変形障害、股関節の可動域制限、神経症状などがあげられます。
後遺症の内容に応じて、後遺障害等級の8級7号、10級11号、12級7号、12級13号、14級9号などに認定される可能性があります。
もっとも、恥骨や坐骨の骨折は入院を要するものの、投薬治療やリハビリによって後遺症を残すことなく治ることも十分あります。
ただし、重傷の場合には変形障害が残ったり、股関節の伸展運動が残ってしまうこと可能性があるでしょう。
また、尿道や膀胱の損傷を合併して排尿障害が起こることも考えられるため、どういった後遺障害等級に当てはまる可能性があるのかは、症状や部位によって様々です。
ウ 尾てい骨骨折の後遺症(尾骨骨折の後遺症)
尾てい骨骨折による後遺障害には神経症状があげられます。後遺障害等級としては、12級13号や14級9号認定を受けられる可能性があります。
尾てい骨(尾骨)はしっぽの名残とされる骨で、形態は個々に異なるため、事故による変形を証明しづらい傾向があります。
3 後遺障害12級が認定されることにより請求できるもの
後遺障害12級が認定された場合、以下の費目を請求することができます。
(1)後遺障害慰謝料
後遺障害が認定されると、通院慰謝料とへ別に、後遺障害慰謝料を請求することができます。
後遺障害慰謝料の金額は、等級により異なります。
後遺障害12級の後遺障害慰謝料は、290万円です。
(2)後遺障害逸失利益
後遺障害が認定されると、後遺障害逸失利益を請求することができます。
これは、後遺障害が残ったことにより労働能力が将来にわたって減少してしまうことに対する補償です。
後遺障害逸失利益は、以下の計算式で計算します。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入は、事故前の収入をさします。
労働能力喪失率は、後遺障害の等級によって変わります。
後遺障害の等級が高くなれば、労働能力喪失率も高くなります。
後遺障害12級の労働能力喪失率は、14%です。
労働能力喪失期間は、症状固定日から67歳までの間の期間をさします。
症状固定時の年齢が67歳を超えている場合、簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。
その期間に対応したライプニッツ係数を掛けることになります。
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