配偶者の年収が900万円の場合の養育費の相場

離婚とは、夫婦の共同生活の終焉を意味します。当然、経済的な協力関係も終了しますが、現在の男女の賃金格差が著しい日本においては、特に女性の側に経済状況に変化があるということが多いものと思われます。

近年は必ずしも母親ではなく、父親が親権者として子を監護することもあり得るところですが、母親が離婚後も親権者となり子を監護するのであれば、今後、養育費はどの程度支払ってもらえるのかという点は離婚の際に当然検討すべきポイントとなります。

そこで、今回は配偶者の年収が900万円の場合の養育費の相場について解説をしていきます。

配偶者(離婚後に非親権者・非監護者となる者)が給与所得者で、その年収が900万円だった場合の養育費の相場について

養育費とは

配偶者(離婚後に非親権者・非監護者となる者)が給与所得者で、その年収が900万円だった場合の養育費の相場について

養育費は、離婚後、子が経済的社会的に自立するまでの間、その衣食住や教育・医療等のために必要となる費用です。

法律上、親は子を扶養する義務があり、離婚をしても配偶者と子が親子であるという関係性に変わりはないため、離婚後、子を監護しない親は子を監護する親に対して養育費を支払わなければならず、離婚時には養育費の支払いについて定める必要があるとされています。

養育費をいつまでもらうことができるかについては、成人年齢が18歳に引き下げられてからも基本的には子が満20歳に達するまでとされることが多いのですが、20歳となった時点でその時点で子が大学等に進学している場合には満22歳に達するまでとされることもありますし、逆に子が高卒で働きだしたという場合には終期を早めるということもあります。

要するに、養育費の終期については「子が経済的社会的に自立するまで」であるといえます。

養育費の相場は?

養育費の相場は?

従前の夫婦の生活状況により離婚後の子の衣食住や教育・医療等のために必要と考える費用は区々です。

離婚協議の中で夫婦が納得して離婚後の子の養育費の金額を定めるのであればその金額に特段の制限はありませんが、話し合いがまとまらないという場合には家庭裁判所での調停や審判により養育費の金額を決める必要が出てきます。

実務上、家庭裁判所においては、夫婦双方の収入や子の人数・年齢に応じて養育費の金額を一律に算定する算定表という資料を用いて離婚後の子の養育費を決めています。

そのため、家庭裁判所が用いる算定表により計算された養育費の金額が養育費の相場であると言えます。

算定表とは?

算定表とは?

算定表は標準算定方式 という計算方法に基づき計算される額を、分かりやすく表にしたもので、裁判所が、簡易迅速性、予測可能性、公正性を確保する養育費の算定方法として公表しています。

現在、公表されている算定表は令和元年12月に改訂されたもので従前のものと比較する形で新算定表と呼ばれています。

算定表は以下の裁判所のホームページにPDFデータの形で掲載されていますので、インターネット環境があればいつでも確認することができます。

https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

配偶者の年収が900万円の場合の養育費の相場

配偶者の年収が900万円の場合の養育費の相場

算定表に基づきいくつかのケースで具体的な養育費の金額を計算してみます。

子が1人の場合(15歳未満)

こちら(※)の収入が   0円の場合→月額11万円程度

(※ 離婚後子の監護を行う、養育費を請求する「権利者」となる側 以下同じ)

こちらの収入が100万円の場合→月額10万円程度

こちらの収入が200万円の場合→月額9万円程度

ここちらの収入が300万円の場合→月額8万円程度

子が1人の場合(15歳以上)

こちらの収入が   0円の場合→月額14万円程度

こちらの収入が100万円の場合→月額12万円程度

こちらの収入が200万円の場合→月額11万円程度

こちらの収入が300万円の場合→月額10万円程度

子が2人の場合(いずれも15歳未満)

こちらの収入が   0円の場合→月額16万円程度

こちらの収入が100万円の場合→月額15万円程度

こちらの収入が200万円の場合→月額13万円程度

こちらの収入が300万円の場合→月額12万円程度

子が2人の場合(1人が15歳以上、1人が15歳未満)

こちらの収入が   0円の場合→月額18万円程度

こちらの収入が100万円の場合→月額16万円程度

こちらの収入が200万円の場合→月額15万円程度

こちらの収入が300万円の場合→月額13万円程度

子が2人の場合(いずれも15歳以上)

こちらの収入が   0円の場合→月額18万円程度

こちらの収入が100万円の場合→月額17万円程度

こちらの収入が200万円の場合→月額15万円程度

こちらの収入が300万円の場合→月額14万円程度

子が3人の場合(いずれも15歳未満)

こちらの収入が   0円の場合→月額20万円程度

こちらの収入が100万円の場合→月額17万円程度

こちらの収入が200万円の場合→月額16万円程度

こちらの収入が300万円の場合→月額15万円程度

子が3人の場合(1人が15歳以上、2人が15歳未満)

こちらの収入が   0円の場合→月額20万円程度

こちらの収入が100万円の場合→月額18万円程度

こちらの収入が200万円の場合→月額16万円程度

こちらの収入が300万円の場合→月額15万円程度

子が3人の場合(2人が15歳以上、1人が15歳未満)

こちらの収入が   0円の場合→月額21万円程度

こちらの収入が100万円の場合→月額19万円程度

こちらの収入が200万円の場合→月額17万円程度

こちらの収入が300万円の場合→月額16万円程度

子が3人の場合(いずれも15歳以上)

こちらの収入が   0円の場合→月額22万円程度

こちらの収入が100万円の場合→月額19万円程度

こちらの収入が200万円の場合→月額17万円程度

こちらの収入が300万円の場合→月額16万円程度

まとめ

まとめ

今回は、給与所得者である配偶者の年収が900万円だった場合の養育費の相場について解説をしてきました。配偶者が自営業者であった場合や、子が私立の学校に行っている等の特別な費用がかかるという場合は、別途の調整が必要となります。

離婚をお考えの場合、協議であれば養育費の金額をどの程度に設定するかについての法的な制限はないのですが、支払いをする側は相場として算定表の数字を持ち出してくることが想定されます。

そのため、算定表の数字を念頭に置いた上で協議をしていただくことがスムーズな協議の助けになるかと思いますので、ご参考としてください。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 相川 一ゑ

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