兄弟姉妹の相続といった場合には、被相続人のきょうだいが相続人になるパターンと、親の相続などで相続人がきょうだい同士というパターンがあります。それぞれのパターン別特徴と共通する特徴を解説し、兄弟姉妹の相続の注意点をお伝えいたします。

「兄弟姉妹の相続」には2パターンある

まず、「兄弟姉妹の相続」と言った場合には、2つのパターンが想定されます。

ひとつは、被相続人(亡くなった人)と相続人らが兄弟姉妹であるというパターン。

もうひとつは、被相続人が父または母で、相続人がその子たちであるというパターンです。こちらは、相続人同士は兄弟姉妹ですが、相続人の立場としては「子」ということになります。

それぞれによって共通する特徴と共通しない特徴がありますので、以下詳しく見ていきたいと思います。

まずは共通しない、それぞれのパターン別の特徴についてです。

被相続人の兄弟姉妹が相続人になるパターン

① 被相続人に子や両親がいないときに相続人になる(第3順位)

相続人になる人というのは、法律によって、その順番(優先順位)が決められています。

最も優先されるのは、被相続人の「子」です。

「子」がいない場合には、次に「父母」が相続人になります。

そして「父母」もいない場合には、最後に「兄弟姉妹」が相続人になります。

このように、3番目に優先される立場であることから、兄弟姉妹は第3順位の相続人と呼ばれています(簡易に説明するため、孫や祖父母が健在であるケースは省略しています。)。

若い方が亡くなった場合には、ご両親が健在であることも多いので、第3順位である兄弟姉妹が相続人になることはそこまで多くありません。

しかしながら、被相続人及びその兄弟姉妹もそこそこのご年齢になってくると、ご両親もすでに旅立たれていることが多くなり、特に独身のきょうだいの相続にかかわることが増えてきます。ご相談にいらっしゃるのもこういったパターンが多いかと思います。

ちなみに、子や父母が相続放棄した場合にも、兄弟姉妹が第3順位の相続人として相続人になります。

もし兄弟姉妹も全員相続放棄した場合には、そのあとに続く相続人はいません。第4順位の相続人というのは制度上存在しないことになっています。

そのため、兄弟姉妹全員が相続放棄し、相続人がいなくなった場合には、相続財産清算人が被相続人の財産を管理・清算していくことになります。

上記の例として、解決事例「母の残した借金を子が相続放棄し、続いて兄弟も相続放棄した事例 もご参照ください。

第1順位の子が相続放棄をし、第2順位の父母がすでに他界していたため、第3順位の兄弟が相続人になったケースです。なお、兄弟も相続放棄をした事例になります。

② 法定相続分はきょうだい全員で等分が原則

相続人が兄弟姉妹のみである場合には、きょうだいそれぞれの法定相続分は等分になります。2人であれば2分の1ずつ、3人であれば3分の1ずつ、4人であれば4分の1ずつになります。

ちなみに、被相続人に配偶者がいた場合はどうなるでしょうか。

配偶者は、先ほどの第1~第3順位の中には含まれず、常に相続人になるという、少し特殊な立ち位置になります。

そして、第1~第3順位の相続人のいずれがいるかによって、配偶者の法定相続分はその割合が変わってきます。

今回問題となっている、第3順位の相続人のパターンの場合は、

・配偶者 4分の3

・兄弟姉妹 4分の1

という割合で分けることになります。兄弟姉妹が複数いる場合には、4分の1を兄弟姉妹でさらに等分することになります。

③ 異母きょうだい・異父きょうだいは半分

きょうだいの中には、母又は父が異なる、いわゆる半血のきょうだいがいる場合があります。

民法は、半血のきょうだいについて、全血(父母両方が共通する)きょうだいの半分の相続分と定めています。

例えば、父Aの子にはE・F・Gがいますが、このうちEさんは前妻Bさんとの間の子、FさんGさんは後妻Cさんとの間の子であるとします。

このうち、子のFさんが亡くなったとします。子はおらず、親であるAさん・Cさんはすでに他界しており、相続人は第3順位であるきょうだいとなります。

このとき、Fさんにとって、Gさんは父母が共通する全血のきょうだいですが、Eさんは父のみが共通する半血のきょうだいということになります。

そうすると、その法定相続分は、EさんはGさんの半分ということになりますので、Eさんが3分の1、Gさんは3分の2ということになります。

ただ、ご家庭によっては、全血も半血も関係なく、仲良く揃って過ごしてきたという兄弟姉妹もいることと思います。

そういった場合には、ぜひ遺言を遺すことをご検討ください。「遺産はきょうだいで等分に」といった遺言を遺さない限り、半血きょうだいについては半分だけという結論に至る可能性があるからです。

④ 代襲相続は甥・姪まで

特に被相続人が高齢で亡くなった場合などでは、相続人になるはずだった兄弟姉妹がすでにお亡くなりになっているということがあり得ます。

相続人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その相続人の子が、相続人となります。これは「代襲相続」と呼ばれる制度です。

もし相続人の子も、被相続人よりも先に亡くなっていた場合には、その相続人の子の子(つまり孫の代)が相続人になります。

しかしながら、相続人が第3順位の兄弟姉妹である場合には、この代襲相続の範囲が限られており、1代まで、すなわち被相続人から見たときの甥・姪までのみ、代襲相続が可能という制度になっています。

これは、甥・姪より後の代については、被相続人との繋がりがかなり浅い可能性が高く、代襲相続によりどこまでも相続人の範囲が広がってしまい相続問題を解決することが事実上困難になってしまうという事態を防ぐ趣旨であると言われています。

したがって、相続人の立場から見たときには、「親のきょうだいの相続までは自分が相続人になる可能性がある」と覚えておくと良いでしょう。

※ただし、数次相続が生じた場合には、大叔父・大叔母の相続の相続人になる可能性もあります。

代襲相続については詳しくはこちらの記事もご参照ください。

⑤ 兄弟姉妹が相続人の場合は、遺留分が無い

遺留分というのは、遺言などによっても被相続人が自由に処分できない、相続人に保障された遺産の範囲のことです。

これは、遺された相続人の生活の保障のための制度であると言われています。

「配偶者」や「子」などが相続人になる場合には遺産のうち2分の1が、「父母」

などの直系尊属のみが相続人になる場合には遺産のうち3分の1が、この遺留分として確保されます。

例えば遺贈などがあり、遺留分の分だけ遺産がもらえなかった場合には、遺留分を超えて遺産をもらった人に対して、もらい過ぎの分を金銭で請求できることになっています(遺留分侵害額請求といいます。遺留分について詳しくはこちらのページをご参照ください。)。

しかしながら、「兄弟姉妹」については、この遺留分がありません。

そのため、例えば兄弟姉妹のみが相続人となる相続において、遺言によって遺産の全てが第三者に遺贈されたとしても、兄弟姉妹は文句をいうことができません(遺言が無効であるというような主張は別です。)。

兄弟姉妹のうちの一人に対して全ての遺産を相続させるといった遺言がある場合にも、同様に、他の兄弟姉妹は遺留分を主張することはできないということになります。

このことを利用して、一番親しく面倒を見てくれた兄弟姉妹や甥姪に全財産を遺すという遺言をすることも珍しくありません。

むしろ、法的な争いを避けるという点では、こういったご希望がある場合には是非遺言を遺すことをおすすめしたいと思います。

⑥ 相続税の2割加算がある

ある程度の遺産総額となると、相続税がかかることがあります。

この相続税について、兄弟姉妹(甥姪も含む)が相続人となる場合には、子や配偶者の相続の場合よりも2割の加算があるということです。

これについては、税制度上の決まりということですから、受け入れるほかありません。

なお、相続税についての詳しい制度解説や実際の計算については、弁護士ではなく税理士の管轄になりますので、お近くの税理士までご相談ください(弊所ご依頼の場合には、協力関係にある税理士と連携をとっております。)。

父母の相続の際に子である兄弟姉妹が相続人になるパターン

① 子は第1順位の相続人

前述の通り、相続人になる人というのは、法律によって、その順番(優先順位)が決められています。

そして、最も優先されるのは、被相続人の「子」です。

そのため、「子」は第1順位の相続人と呼ばれています。

子が複数人いる場合には、その子ら全員が第1順位の相続人になります。

すなわち、『兄弟姉妹で話し合う』相続ということで、兄弟姉妹の相続と呼ばれるもののパターンのひとつと整理されます。

なお、兄弟姉妹の中に異父きょうだい・異母きょうだいがいる場合には、自分と血が繋がってる親(養子縁組をした場合も含みます。)について、相続人になることになります。

たとえば、父Aと母Bの間の子としてDさんが、父Aと母Cの間の子としてEさんがいる場合を考えます。DさんとEさんはいわゆる異母きょうだいです。

Aさんが亡くなった際には、その子であるDさん・Eさんは両方とも相続人となります。

一方、Bさんが亡くなった場合、Bさんと血がつながっている子はDだけですので、Dさんは相続人となります。EさんはBさんとの間に法律上の血縁関係(養子縁組も含みます。)がありませんので、相続人にはなりません。

ちなみに、被相続人に配偶者(妻・夫)がいる場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

② 法定相続分はきょうだいで等分になる

上記相続人が被相続人の兄弟姉妹であるパターンと同様、「子」としての立場の相続人が兄弟姉妹のみである場合には、きょうだいそれぞれの法定相続分は等分になります。2人であれば2分の1ずつ、3人であれば3分の1ずつ、4人であれば4分の1ずつになります。

ちなみに、被相続人に配偶者がいた場合は、こちらも上記と同様、配偶者は常に相続人になり、配偶者と兄弟姉妹全員の分の法定相続分の割合は、1対1(2分の1ずつ)となります。

兄弟姉妹が複数いる場合には、きょうだい全体での取り分である2分の1を兄弟姉妹でさらに等分することになります。

配偶者+「被相続人のきょうだい」で第3順位の相続人のパターンより、配偶者+「子」で第1順位の相続人の方が、きょうだい全体での取り分・割合は大きいことになります。

③ 代襲相続はどこまでも…

上記で説明した通り、相続人に当たる人が被相続人より先に亡くなっていた場合は、代襲相続が発生します。

被相続人に、生死問わず「子」がいる場合、まずは「子」が相続人になります。

もし、「子」の中に、被相続人死亡時にすでに亡くなっている人がいる場合には、その人について、その人の子(すなわち被相続人から見て「孫」)が代襲相続により相続人になります。

もし仮に、その「孫」が被相続人より前に亡くなっていた場合には、その子である「ひ孫」が代襲相続により相続人になります。

前述の被相続人の兄弟姉妹が相続人になるパターンのときは、「代襲相続は甥姪の代まで」という特別ルールがあると解説いたしました。

しかしながら、「子」「孫」「ひ孫」等が相続人になるこのパターンの場合、代襲相続に制限は無いということとになります。

代襲相続については詳しくはこちらの記事もご参照ください。

④ 遺留分があるため、遺言に注意

被相続人の「子」が相続人になる場合、「子」らには遺留分があります。

また、被相続人の配偶者が相続人になる場合も同様に、遺留分があります。

遺留分は、遺産総額のうち半分である2分の1の部分になります。

子らのみが相続人になる場合には、この2分の1について、それぞれの法定相続分の割合で分けることになります。

例えば、「子」であるきょうだいが全部で3人いる場合には、2分の1に3分の1を掛けて、6分の1が各人の遺留分ということになります。

一方で、「子」であるきょうだいが全部で3人いる上に、被相続人の配偶者が存命の場合には、子らと配偶者で、遺留分である2分の1について、2分の1ずつで分けることになります。

したがって、きょうだい全員の分として、遺留分は4分の1が確保されることになります。その上で、きょうだいが3人いるため、4分の1に3分の1を掛けて、12分の1がきょうだい各人の遺留分ということになります。

このように、子が相続人になるパターンでは遺留分がありますので、例えば子らの内のひとりに全財産を相続させるような遺言を遺した場合には、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

兄弟姉妹間での相続トラブルに発展する可能性がありますので、遺言を遺す際は、是非遺留分に配慮した内容にするよう検討してみてください。

なお、遺留分について詳しくはこちらのページをご参照ください。

「兄弟姉妹の相続」に共通する特徴・注意点

次に、兄弟姉妹の相続共通の(上記2パターン共通の)特徴や注意点について解説していきたいと思います。

⑴ 当事者が多くなり、問題が長期化する可能性がある

兄弟姉妹が相続人となる場合、相続人が比較的多くなるケースがあります。

最近では4人きょうだい、5人きょうだいというのは珍しくなってきましたが、一昔前では珍しいことではなく、7人きょうだい、8人きょうだいということもよくありました。

そのため、特に年配の被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースでは、相続人が多いケースが散見されます。

また、上記でも解説した通り、相続人に当たる人が亡くなっていた場合には、代襲相続が発生します。

そうすると、ただでさえ多い兄弟姉妹に、甥姪(または孫)まで加わって、遺産分割協議をする必要性が出てきます。

被相続人やその近しい親族と疎遠になっている相続人も出てきたりして、相続人を確定して連絡をとることすら難しい場合もあります。

一般に、当事者が多いと、話し合いをまとめることも、話し合いを進めること自体も難しい傾向にあります。

様々な意見が飛び交い、問題が長期化する可能性があります。

そのため、できれば遺言を活用して、多くいる当事者が遺産分割協議をしなくても相続を終えられるようにすると、遺族らとしては大変助かると思います。

遺言が無い場合で、相続人が多いケースでは、当事者同士で遺産分割協議を進めてまとめることが難しいことも多いため、是非弁護士にご相談ください。

特に疎遠になっている相続人がいる場合には、弁護士がその所在・連絡先を調べるところから対応できますので、特に有効だと思います。

⑵ 戸籍謄本の収集が大変

相続人の確定や各相続手続きにおいては、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍を含みます。)を収集することが必要不可欠となっています。

必要な範囲は各手続によってまちまちですが、例えば被相続人の兄弟姉妹が相続人となるパターン(第3順位の相続人のパターン)で、相続人の確定をしようと思った場合、次のような戸籍謄本が必要になります。

①被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本
②配偶者がいる場合、配偶者の戸籍謄本(通常、①に含まれます)
③被相続人に亡くなっている子がいる場合には、その子について出生~死亡までの戸籍謄本
④被相続人の父母の出生~死亡までの戸籍謄本(祖父母に存命の可能性がある場合には、その死亡が分かる戸籍謄本)
⑤被相続人の兄弟姉妹の戸籍謄本
⑥亡くなっている兄弟姉妹がいる場合には、その出生~死亡までの戸籍謄本と、甥姪の戸籍謄本

ここで、戸籍謄本の収集については、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できる「広域交付」という制度が、令和6年3月1日からはじまりました。

しかしながら、この広域交付で請求できる戸籍謄本は、請求する人から見て「本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫)」に限られることになっています。

すなわち、父母の戸籍を離脱(除籍)していった兄弟姉妹については、その戸籍謄本は取得できないということです。ざっくりと言えば、結婚した兄弟姉妹についてはこの制度では取得できません。

この場合には、従来通り、その兄弟姉妹の戸籍がある市区町村窓口に直接出向いて請求するか、郵送請求をして取得することになります。

上記の通り、兄弟姉妹の相続では、戸籍謄本の収集について「取得すべき数が多い」「広域交付という便利な制度が使えない場合がある」という大変さがあるということになります。

こればかりは、国の戸籍制度がそうであるため、如何ともしがたいところです。

ただし、遺言がある場合には、上記全ての戸籍謄本等の収集が不要な場合もありますので、ケースごと、手続ごとの具体的な必要範囲は、弁護士にご相談頂くか、各手続窓口にお問合せ下さい。

⑶ 相続人の高齢化

被相続人が高齢で亡くなった場合、相続人らも高齢であることが多いと思います。特に、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるパターンでは、年齢が近いことが多いため、高齢の相続人同士で遺産分割協議をしなくてはならない場合があります。

相続人が高齢であるとすると、例えば相続人の中に認知症が進んでいる方がいる場合もあります。

そういった場合には、遺産分割協議の前に成年後見人を付ける必要が出てくる可能性があります。

そうすると、まず成年後見人の選任を待たなければならないため、より時間がかかるということになります。

また、成年後見人までは必要なくとも、ご持病等の影響で、遺産分割協議が難しかったり、移動が難しく話し合いの場に来られなかったりする場合もあります。

このように、相続人が高齢化すると、遺産分割協議が円滑に進められず、相続問題が長期化する恐れがあります。

できるのであれば、遺言を遺すなど、なるべく遺産分割協議自体を回避できるようにしておくと、遺された相続人としては助かる場面も多い様に思います。

⑷ 介護の負担などきょうだい間の不公平感でもめる場合がある

相続の場面でよく主張されるものとして、「被相続人の介護をしてきた(面倒を見てきた)のだから、その分遺産が欲しい」といった趣旨の主張があります。

遺産分割協議を行うときに、それまで積もり積もってきた不公平感が噴出することはよくあることです。

特に兄弟姉妹の相続の場合には、「同じきょうだいなのに」という不公平感が強いケースも多い様に思います。

法的な回答をするとすれば、介護の負担の問題は、「寄与分として認められるかどうか」という論点となります。

これはざっくりと言えば、本来であれば介護ヘルパーなどを雇うべき状況であったにも関わらず、これを雇わず、無償である程度の期間、親族として求められるレベルを超えて介護に従事してきたと言える場合には、寄与分として遺産が多く貰える可能性があるということです。

何となくハードルが高めであるということを感じて頂けたでしょうか。

このように、相続の場面で(当事者の合意によらず)法的に介護の負担の問題を解決しようとすると、なかなか難しいところがあります。

もしきょうだい間で意見が食い違うことがあれば、感情的な対立が先に立ってしまい、遺産分割そのものがなかなか進まないということもあり得ます。

様々な家族の形、家族のご事情がありますので、何が正解かというのは一概には言えないところではありますが、相続の場面で対立する可能性があるのであれば、生前のうちから十分な話し合いを行ったり、成年後見制度の利用を検討したりして、そもそも不公平感を募らせないように工夫した方がより良いように思います。

また、被相続人の立場からすれば、複数人いるきょうだいや子らに順位をつけるようで気が進まないということもあるかもしれませんが、後の紛争を防ぐという趣旨から、遺言の積極的な活用をご検討頂ければと思います。

「兄弟姉妹の相続」に巻き込まれたくない場合

⑴ 速やかに相続放棄をする

上記の通り、兄弟姉妹の相続はなかなか手ごわいことが多くあります。

そういった相続の煩わしさから解放されるには、相続放棄の手続をするほかありません。

相続放棄をしてしまえば、はじめから相続人では無かったことになり、プラスの財産は受け取れなくなりますが、借金などのマイナスの財産について負担することも無くなりますし、遺産分割協議に参加する必要も無くなります。

なお、ここでいう相続放棄とは、「私の取り分は要らないよ」と言うだけではなく、管轄の家庭裁判所に書類を提出して、相続放棄の手続をとるということです。

相続放棄には期限(通常、被相続人が死亡してから3ヶ月以内です。)がありますので、速やかに動く必要があります。

相続放棄について詳しくはこちらのページをご参照ください。

⑵ 相続放棄をした場合、代襲相続は考えなくて良い

よく質問を頂く点なのですが、「自分が相続放棄したら、自分の子に問題が引き継がれるのではないだろうか」というご不安があることと思います。

しかしながら、相続放棄をした場合には、相続人が死亡した場合と違って、代襲相続は起きないものと規定されています。

したがって、例えば親の相続について、子が相続放棄したとしても、子の子(親の孫)には代襲相続されません。兄弟姉妹が被相続人であるパターンの場合は、被相続人から見た甥姪には代襲相続されないということです。

したがって、この点は心配せずに相続放棄をするかどうか決めることができます。

まとめ

いかがだったでしょうか。

「兄弟姉妹の相続」と言った場合には、被相続人のきょうだいが相続人になるパターンと、親の相続の場合などで、相続人同士がきょうだいであるというパターンのふたつが考えられます。

それぞれのパターン別の特徴はあるのですが、特に代襲相続や数次相続などが生じて当事者が多くなってしまう傾向にあるのが「兄弟姉妹の相続」のように感じています。

当事者が多い相続は、一般に、遺産分割協議を進めるのも、まとめるのも、労力や時間がかなりかかることがあります。

そういった遺産分割協議を避けるという観点からは、遺言の活用や相続放棄をするなど、対策を打つ必要が出てきます。

もし、「兄弟姉妹の相続」で事前の対策を検討したい、あるいはご不明な点や進め方に不安があるという場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。相続人の範囲やそれぞれの法定相続分、遺言や遺産分割の方向性などについて、アドバイスができると思います。

また、遺言書の作成のサポートや、交渉や裁判所での調停の代理を弁護士に依頼することもできます。

弊所の経験豊富な弁護士が皆さまのお困りごとに寄り添います。

兄弟姉妹の相続については、こちらの記事でも取り扱っています。

また、兄弟姉妹がいない、いわゆる一人っ子の相続の特徴についてはこちらの記事で取り扱っています。

よろしければあわせてご参照下さい。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 木村 綾菜

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