通勤中の交通事故で労災を使うべきかについて弁護士が解説します

交通事故で、通勤中に車やバイク、自転車で事故に合う場合があります。

通勤中や勤務中に事故・ケガをした場合、通常は労災の問題となります。しかし、事情により労災を使用しないケースもあります。

そのような場合、どうすべきか、デメリットはあるか等について詳しく解説をしていきます。

労災保険とは

労災保険とは

労災保険は、労働者が仕事中(通勤途中も含みます。)にケガをしたり、病気になった時、お亡くなりになったときに、必要な補償を受けられるようにして、労働者やご遺族の生活を守る制度です。

そのため、企業には、労災保険への加入が義務付けられています。

通勤事故で労災申請は必ず行わなければならないのか

通勤事故で労災申請は必ず行わなければならないのか

朝会社へ行く途中や、帰り道に交通事故に遭うこともあると思います。

意外と知らない方も多いのですが、これは「通勤災害」という扱いになり、労災保険が適用されます。労災申請して、認定を受けることができれば、労災保険から様々な補償を受けることができます。例えば、治療費や、休業損害、後遺障害が残った場合は、逸失利益に相当する補償などです。

しかし、会社によっては、自賠責保険で処理して欲しいとか、相手の保険があるならそれを使えと言われることがあります。もっとも、会社に言われても、労働者が労災を申請するかどうかは自由です。すこし大変ですが、自分で申請することもできます。

以上、交通事故にあった場合、必ず労災を申請して労災扱いにしないといけないわけではありません。

労災の給付請求の方法

労災の給付請求の方法

給付の内容に応じて、労働基準監督署へ給付申請を行うことになります。

申請後、労働基準監督署の判断を経て、支給の決定がなされれば、給付を受けることができます。

例:

①療養(補償)給付

労災病院や労災指定病院等を受診・治療する場合には、当該病院に「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を提出し、請求します。

それ以外の医療機関を利用して受診・治療した場合には、費用を立て替えた上で、労働基準監督署に「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を提出し、請求します。

例えば、治療費や薬代、器具の費用、施術費用などが給付の対象になります。

②休業(補償)給付

労働基準監督署に「休業(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。  

③障害(補償)給付

労働基準監督署に「障害(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。

④傷病(補償)年金

労働基準監督署が職権で行うため、請求は必要ありません。

⑤介護(補償)給付

労働基準監督署に「介護(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します

書類の様式や記載する内容等に不明な点があれば、労働基準監督署の窓口等で相談しながら申請手続きをすることもできます。

もっとも、手続きが煩雑であると思われる方もいらっしゃると思います。

そのような場合には、弁護士に依頼することも考えられます。

労災保険以外の保険について

健康保険の場合

労災保険以外の保険について

通勤災害と認められた場合は、健康保険は使用できません。

健康保険は、業務または通勤が原因ではない傷病に対して支給されるものであるからです。

※健康保険法55条1項及び、国民健康保険法56条では、「被保険者に係る療養の給付(中略)は、(中略)労働者災害補償保険法(中略)の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない」旨の規定があります。

よくある質問として、通勤中(仕事中)にケガをしたにもかかわらず、「会社に迷惑がかかるから、健康保険で治療するようにと上司から言われたのですが、どうしたらよいでしょうか」というものがありますが、それでも健康保険は使用できません。

労災保険や自賠責保険を使用するようにしましょう。

自賠責保険の場合

自賠責保険の場合

交通事故の場合、相手の車は、原則として自賠責保険に入っています(強制加入)。

それでは、通勤災害の場合、相手の自賠責保険に対して請求をすることはできるのでしょうか。

結論として、自賠責保険は使用できます。

自動車事故の場合、労災保険給付と自賠責保険による保険金の支払いのどちらかを先に受けるかは、被災者自身が自由に選べます。

自賠責保険から保険金を先に受けた場合(「自賠先行」といいます。)には、自賠責保険から支払われた保険金のうち、同一の事由によるものについては、労災保険給付から控除されます。

要は、二重取りはできませんということです。

また、労災保険給付を先に受けた場合(「労災先行」といいます。)には、同一の事由について自賠責保険からの支払いを受けることはできません。

どちらを選んでも、「二重取り」はできません。

ただし、項目がちがう部分は、両方から受け取ることができます。

自賠責保険は、仮渡金制度があり、労災保険給付よりも支払いの幅が広く、例えば、労災保険では給付されない「慰謝料」が支払われます。

また、自賠責保険では、休業損害は原則として100%支給されます(労災保険では80%(休業(補償)給付60%+休業特別支給金20%のみ。))。

また、自賠責保険のほか、事故の相手が加入している任意保険や、ご自身が加入している自動車保険の「人身傷害特約」も使用できます。

通勤災害の場合に、どの保険を使用するかは、「過失割合」も考慮にいれて選ぶ必要があるので、専門家に相談できる環境にある場合は、すぐに相談することをおすすめします。

なお、治療した結果、症状が残ってしまった場合は、自賠責保険と労災保険のいずれに対しても、後遺障害等級の認定の申請をすることができます。

審査の基準はどちらも同じですが、一般的には、労災保険のほうが自賠責保険によりも、後遺障害が認定されやすい傾向があるといわれています。

過失割合との関係は、かなり説明が長くなるため、別のコラムで説明します。

ここまでのまとめ

ここまでのまとめ

通勤災害については、そもそも労災と認められるか、どの保険から利用していくかなど、複雑な問題が存在します。

通勤途中に事故に遭われた際には、お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

交通事故による損害賠償について

交通事故による損害賠償について

交通事故折で、受け取れる賠償金には、以下のような項目の金銭があります。

・治療費:治療にかかった費用

・休業補償:仕事を休んだ場合に支払われる費用(主婦も含む)

・交通費:通院にかかった費用

・入院雑費:入院したときにかかる諸費用

・入通院慰謝料:通院や入院による精神的慰謝料

・後遺障害慰謝料:後遺症が残ったことに対する慰謝料

・逸失利益:事故に遭わなければ今後得られるはずだった収入の補償

これらを漏れなく計算して、その合計が、賠償金となります。

治療関係費

治療費や入院費は、「必要かつ相当」な範囲で実費が認められるとされています。したがって、特殊な治療をうけても、「相当では無い」と判断されることもあります。

症状固定の後の治療費は、原則として認められません。もっとも、症状の内容・程度に照らして必要かつ相当なものは認めた例があります。

入院中の特別室使用料(個室ベッド)は、医師の指示があった場合や、症状が重篤であった場合、空室がなかった場合等の特別な事情がある場合にかぎり、認められる余地があります。

整骨院・接骨院の施術費用は、医師の指示の有無が重要で、それを参考にして、相当額のみ認められます。針灸、マッサージ、温泉治療も同様です。

入院雑費

1日あたり1500円の額を基準とします。

交通費

交通費

入退院や通院の交通費は実費となります。ただし、タクシーの場合は、ケガの程度によります。自家用車利用の場合は、1㎞あたり15円でガソリン代を認めます。

※近年、ガソリン代が高騰化していますが、実務では、1㎞15円で変る気配はありません。

装具・器具等購入費

装具・器具等の購入費用については、症状の内容・程度に応じて、必要かつ相当な範囲で認められます。

車椅子・義手・義足・電動ベッド・歩行具、車いす、サポーター等がよくあてはまります。

一定期間で交換が必要なものは、将来の費用も加算されます。

※将来の装具・器具購入費用は、取得額相当額を基準に、使用開始の時及び交換時期に対応して、中間利息を控除する

慰謝料

慰謝料

・慰謝料

こちらで詳しく解説しています。

簡単にご説明しますと、慰謝料は、通称「赤い本」(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準・財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行)と言われる専門書に記載されている表が、基本的に基準として採用されています。

以下では、裁判基準の表を公開します。

表は、ⅠとⅡがありますが、原則として別表Ⅰを使います。

●表の見方
・入院のみの方は、「入院」欄の月に対応する金額(単位:万円)となります。
・通院のみの方は、「通院」欄の月に対応する金額となります。
・両方に該当する方は、「入院」欄にある入院期間と「通院」欄にある通院期間が交差する欄の金額となります。

(別表Ⅱの例)
①通院6か月のみ→89万円
②入院3ヶ月のみ→92万円
③通院6か月+入院3ヶ月→148万円

後遺障害慰謝料

認定された後遺障害等級によって異なります。

後遺障害等級 裁判基準 労働能力喪失率
第1級 2,800万円 100/100
第2級 2,370万円 100/100
第3級 1,990万円 100/100
第4級 1,670万円 92/100
第5級 1,400万円 79/100
第6級 1,180万円 67/100
第7級 1,000万円 56/100
第8級 830万円 45/100
第9級 690万円 35/100
第10級 550万円 27/100
第11級 420万円 20/100
第12級 290万円 14/100
第13級 180万円 9/100
第14級 110万円 5/100

例えば、表の通り、12級に該当した場合は、「裁判基準」の「290万円」が正しい相場です。

逸失利益

逸失利益

逸失利益とは、具体的には、交通事故がなかったとしたら、本来得られるはずだった利益のことをいいます。

逸失利益としては、「死亡による逸失利益」と「後遺障害による逸失利益」があります。

「死亡による逸失利益」は、被害者の方が生存していれば得ることのできた収入をいい、この損害を賠償することを請求することで本来得られたであろう利益を補填します。

対して、「後遺障害による逸失利益」は、事故によって体に痛みが生じたり、関節が動かしにくくなる(可動域制限)などの後遺障害が残ってしまったことで、労働能力が低下し、将来の収入の減少が予想される場合の減収に対する補填をいいます。

後遺障害による逸失利益の計算は、下記の計算式で求められます。

一年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

こちらで詳しく解説しています。

交通事故を弁護士に依頼するメリット

交通事故を弁護士に依頼するメリット

後遺障害が残ると保険金額が大きくなるので保険会社と争いになることがほとんどです。

特に、慰謝料や逸失利益は金額が大きくなります。

弁護士に依頼するのとしないのでは、数十万~事案によって数千万円の違いがでる可能性もあります(実際に当事務所でありました)。

弁護士に依頼をすることによって、保険会社との交渉や手続、裁判を代理で行うことができます。

また、弁護士特約に加入されている場合は、弁護士費用が原則として300万円まで保険ででます。

こうした事がメリットになります。

弁護士特約に加入している場合は、法律相談費用もでますので、まずは相談ください。

ラインでの相談も行っています。友達登録して、お気軽にお問い合わせください。

弁護士特約については、こちらをご覧ください。

ご相談 ご質問

ご相談 ご質問

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、多数の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

交通事故においても、専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。

入院中でお悩みの方や、被害者のご家族の方に適切なアドバイスもできるかと存じますので、まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 申 景秀

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