労働災害により足の切断事故が起きたときに、考えられる後遺障害や賠償について

労働災害により足を切断することになった場合、どのような後遺障害が認定される可能性があるのでしょうか。また、会社に対してどのような賠償請求をすることができるのかについても解説します。

1 労働災害とは

1 労働災害とは

労働災害とは、労働者が、労働をしている時や通勤の途中に起きた事故によって、ケガをする、病気になる、あるいは、お亡くなりになることをいいます。

労働者には、正社員のみならず、パートやアルバイト、契約社員などの形態により雇用されている者も対象に含まれます。

具体的なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

・工場での作業中に、プレス機に足を挟まれて大ケガを負った。

・高所での現場作業において、足場が滑って転落し、ケガを負った。

・長時間のデスクワークにより脳出血や脳梗塞を発症した。

・他の従業員による重機の操作ミスにより、下敷きになり死亡した。

・会社を退勤した後、車で帰宅していたところ交通事故にあった。

2 労災事故の発生から労災補償給付を受けるまでの流れ

2 労災事故の発生から労災補償給付を受けるまでの流れ

⑴ 労災保険への申請

「労働者災害補償保険法」という法律の第1条は、次のように規定しています。

「労働者災害補償保険は、業務上の事由、(中略)又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、(中略)又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」

このように、労災保険は、労働者が仕事中(通勤途中も含みます。)にケガをしたり、病気になったとき、お亡くなりになったときに、必要な補償を受けられるようにして、労働者やご遺族の生活を守る制度です。

そのため、企業には、労災保険への加入が義務付けられています。

そこで、労働災害が発生したときには、労働基準監督署に対し、労災保険給付を申請することになります。

⑵ 労災が認定される要件

業務中に発生した事故が労災として認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2点がポイントになります。

「業務遂行性」とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にある中で起きた事故である、ということを言います。

例えば、工場で大きな機械を操作する際に、操作ミスにより足が機械に巻き込まれてしまい、足を切断することになったということであれば、業務遂行性は認められることが多いのではないかと思われます。

「業務起因性」とは、業務に伴う危険が現実化したこと、つまり、業務と結果(ケガや病気、死亡)の間に因果関係があることを言います。

工場内において、機械を作業している際の事故であれば、一般的には業務起因性は認められやすいと思われます。

一方で、本人の私的行為、業務から逸脱した行為、規律に違反する行為等は、業務起因性を否定する事情になりえます。

⑶ 労災が発生した場合の給付請求の方法

給付の内容に応じて、労働基準監督署へ給付申請を行うことになります。

申請後、労働基準監督署の判断を経て、支給の決定がなされれば、給付を受けることができます。

例:

①療養(補償)給付

労災病院や労災指定病院等を受診・治療する場合には、当該病院に「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を提出し、請求します。

それ以外の医療機関を利用して受診・治療した場合には、費用を立て替えた上で、労働基準監督署に「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を提出し、請求します。

例えば、治療費や薬代、器具の費用、施術費用などが給付の対象になります。

②休業(補償)給付

労働基準監督署に「休業(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。                

③障害(補償)給付

労働基準監督署に「障害(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。

④傷病(補償)年金

労働基準監督署が職権で行うため、請求は必要ありません。

⑤介護(補償)給付

労働基準監督署に「介護(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。

書類の様式や記載する内容等に不明な点があれば、労働基準監督署の窓口等で相談しながら申請手続きをすることもできます。

もっとも、手続きが煩雑であると思われる方もいらっしゃると思います。

そのような場合には、弁護士に依頼することも考えられます。

3 足を切断した場合の後遺障害

3 足を切断した場合の後遺障害

労働災害により足を切断することになってしまった場合、下肢の「欠損障害」として、その程度や内容に応じて、以下の後遺障害が認定される可能性があります。

1級5号…両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号…両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号…1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号…両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号…1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号…1足をリスフラン関節以上で失ったもの
※リスフラン関節…足の甲の中央あたりにある関節

上記の後遺障害は、いずれも重い障害です。したがって、等級に応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益といった損害項目を請求することができます。

4 足を切断するような労災事故に遭ってしまった場合、当事務所でお役に立てること

4 足を切断するような労災事故に遭ってしまった場合、当事務所でお役に立てること

⑴ 後遺障害が残ってしまった場合

足の切断により、後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害分の慰謝料や逸失利益など、損害額が大きくなる可能性があります。

逸失利益については、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間で計算します。

慰謝料や労働能力喪失率の目安は、こちらをご覧ください。

後遺障害等級 裁判基準 労働能力喪失率
第1級 2,800万円 100/100
第2級 2,370万円 100/100
第3級 1,990万円 100/100
第4級 1,670万円 92/100
第5級 1,400万円 79/100
第6級 1,180万円 67/100
第7級 1,000万円 56/100
第8級 830万円 45/100
第9級 690万円 35/100
第10級 550万円 27/100
第11級 420万円 20/100
第12級 290万円 14/100
第13級 180万円 9/100
第14級 110万円 5/100

また、そのほかにも、労災で給付されない休業損害の一部などについても、会社に請求することが考えられます。

もっとも、足の切断の場合、例えば、主たる業務がデスクワークであることを理由に、逸失利益の存否や金額について、争いになることがあり得ます。

しかるべき賠償を得るためにも、専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。

⑵ 会社への損害賠償請求

例えば、通院慰謝料や後遺障害慰謝料については労災からは支給されないように、労災給付は十分な補償とは言えません。

そのため、労災から給付されない部分については、会社への損害賠償請求を検討することになります。

会社には、「安全配慮義務(労働者が安全かつ健康に働くことができるように配慮する義務)」があります。

例えば、会社側が何らの安全対策も取らないまま作業をさせ、結果として足の切断するような大事故が起きた場合には、安全配慮義務違反が認められる可能性があります。

また、事故の態様によっては、「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、現場の環境・設備に危険があった場合などに認められる責任)」が認められるケースもあります。

これらを根拠として、勤務先の会社に対して、損害賠償請求をすることが考えられます。

5 【まとめ】労働災害で後遺障害が残ってしまった際は、ぜひ弁護士へ相談を

5 【まとめ】労働災害で後遺障害が残ってしまった際は、ぜひ弁護士へ相談を

労災事故において、足を切断するような大事故に遭ってしまった場合には、生活が一変します。

一方で、労災給付の額は、非常に大きくなる可能性があります。

また、会社に対しても、多額の損害賠償請求をすることができる可能性もあります。

一方で、逸失利益などの点では、会社側と紛争になる可能性もあります。

そのため、早期に専門家による適切な助言を受けることが重要です。

心当たりのある方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 赤木 誠治

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