お仕事中にケガを負うと、お身体の痛みなどの支障があるとともに、経済的な不安も出てきます。ケガにより仕事を行えなくなったとき、「治療費は?」「休業中の生活費は?」と様々な不安が出てきます。
そうした不安を少しでも解消するために国が設けている制度が「休業補償給付」です。
ここでは、「休業補償給付」について解説をいたします。
休業補償給付とは?
休業補償給付とは、労働者が業務中の事由や通勤によって怪我をしたり病気になって仕事を休まなければならなくなった場合に労災保険から支給されるものです。
労災保険からの支給であるため、会社に負担をかけることなく安心して治療に専念することができます。
休業補償給付を受けるための3つの要件
休業補償給付を受けるためには、以下の3つの要件をすべて満たすことが必要です。
①労働災害に被災したこと
労働災害に被災していないと、休業補償給付は受給できません。
業務中や通勤途中にケガや病気をしたことが認められる必要があります。
具体的には、
・仕事中の転倒や落下による負傷
・機械操作中の事故による負傷
・通勤途中の交通事故
・職場環境が原因で発症した病気(例:アスベストによる肺がんなど)
等があります。
ご自身のケガや病気が労災に該当するかどうか分からない、という場合にはお気軽に弁護士にご相談ください。
労働災害にあたるにもかかわらず、手続きを何もしないと大きな不利益となる可能性もあります。
②労働することができないこと
労災に被災して、労働をすることができない状態であることが必要です。
そもそも休業補償給付は、労災により仕事を休まなければならなくなった状態を補償するものですから、働くことができないということが必要です。
労働をすることができないかどうかは、医師の専門的な判断が必要です。
労災申請の際の請求書の所定の欄に記載をしてもらう必要があります。
③賃金を受けていないこと
仕事をすることができない期間に賃金を受けていないことも必要です。
労災に被災して仕事ができなくなっている場合でも、会社の規定にしたがって賃金が支払われている場合には、休業補償給付はなされません。
そのため、有給休暇を取得している場合や、会社から休業補償を受けている場合には、休業補償給付の対象外となりますので、注意が必要です。
休業補償給付の内容とポイント
賃金の全額は補償されない!
休業補償給付は、休業前の賃金の全額が補償されるわけではありません。
支給額は、1日あたりの「給付基礎日額」の80%となります。
正確には、休業期間の給付基礎日額の60%の金額が補償されることに加えて、休業特別支援金として給付基礎日額の20%も補償されることになっていることから、合計80%の補償がされるという仕組みです。
給付基礎日額とは、休業前3か月の平均賃金を基に算出される金額で、額面3か月分の給与額を90で割った数字となります。
実際に支給される金額は?
これを基に実際に支給される金額をみてみます。
例えば、過去3か月の平均賃金が1日あたり1万円であった場合、給付基礎日額は1万円となり、休業補償給付は1日あたり8000円となります。
1か月休業した場合には、8000円×30日=24万円が支給されます。
休業補償給付の対象となる期間は?
休業補償給付は将来的にずっと支給されるものではありません。
そこで、どの期間支給されるのかがポイントとなります。
休業補償給付の対象となる期間は、原則としてケガや病気が治癒するまでの期間です。
厳密には、休業して賃金の支払いを受けられなくなった日の4日目からとなっています。
1日目から3日目のことを「待機期間」と呼んでおり、4日目から対象となります。
ケガや病気が治癒するまでの期間が対象ですが、休業補償給付から1年6か月が経過しても治癒しない場合には、手続きをとらないと支給が打ち切られてしまいます。
「傷病の状態等に関する届」というものを提出する必要があります。
もっとも、1年6か月を経過した時点で傷病等級に該当する傷病があるときは、傷病補償年金というものが代わりに支給されることとなります。
休業補償給付を受け取るための手続き
休業補償給付を受け取るためには、手続きが必要です。
基本的には、必要書類を労働基準監督署へ提出することで足ります。
その必要書類は、休業補償給付支給請求書・医師の診断書・賃金台帳などとなっております。
これは、労働者自身が労働基準監督署へ請求書を提出して請求することが原則とされていますが、労働者が労災請求を行うことが困難な場合には、労働者の労災申請を助けるとする助力義務が会社や事業主には課せられています。
そのため会社が請求を代行することも可能であり、実際には多くの場合で会社が請求を行っています。
休業補償給付を受け取るまでの時間
休業補償給付を受け取るまでには時間がかかる場合があります。
休業補償給付の申請を行ってから審査が行わるため、給付までに時間がかかります。
スムーズに手続きが行われても、通常1か月程度はかかります。
休業補償給付に時効はある?
休業補償給付の請求には期限があります。
原則として2年で時効にかかってしまうため、期限に気を付ける必要があります。
この請求期限を過ぎると給付を受けられなくなる可能性があります。
休業補償給付だけでは十分でない場合もある…
休業補償給付は、あくまでも最低限の生活保障のための制度です。
休業補償給付によって賃金の80%まではカバーが可能ですが、残りの20%についてはカバーされません。
この足りない部分について、会社に対して損害賠償請求ができる場合があります。
これにより、不足分を補うことが考えられます。
会社は、労働者に対して、労働者の安全を確保するために必要な配慮をする義務を負っていますが、この義務に違反して労働者がケガや病気になった場合には、会社に対して損害賠償請求をすることができます。
また、会社自身のミスなどではなく、他の従業員の方の過失によって労災事故が発生したという場合でも、会社に責任が認められる場合があります。
こうした会社への損害賠償請求では、慰謝料などもあわせて請求することができます。
弁護士に相談を!
「自分のケガが労災にあたるかわからない…」
「会社から十分な補償が得られない…」
「会社に損害賠償請求をしたいけどどうすればいいのかわからない…」
など、お困りのことがございましたら、お気軽に弁護士にお問い合わせください。
まずはこうした相談をしていただくことで、やるべきことについて判断することができます。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。