足首を曲げると痛い後遺障害が残ってしまった事例と労災

今回は、さいたま市大宮区で開設以来30年以上、様々な法律相談を取り扱ってきたグリーンリーフ法律事務所が、足首を曲げると痛いという後遺障害が残ってしまった場合の労災についてコメントします。

労災認定の流れ

労災認定の流れ

不幸にして労働災害により受傷してしまった場合、その事実だけでは、労災保険による各種給付を受けることはできません。

労災認定を受けるためには、

①従業員が労働災害の発生を会社に報告
②労災の給付請求書を労働基準監督署長に提出する
③労働基準監督署長の調査
④労災給付の判断

という手続が必要になります。

足首を曲げると痛い、という後遺障害はどのような場合に発生するか

足首を曲げると痛い、という後遺障害はどのような場合に発生するか

足首が動かなくなる後遺障害は、「可動域制限」と言います。

可動域制限が発生する理由は様々ですが、

・骨折後の骨癒合や固定により、足首に可動域制限が生じた
・骨折後のプレートが残存したために足首に可動域制限が生じた
・足首の腱を損傷したために足首に可動域制限が生じた

などが考えられます。

労災認定された場合に受けられる給付

労災認定された場合に受けられる給付

療養補償給付

これは、いわゆる治療関係費用です。

診察、薬剤や治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における看護、病院等への入院や看護などの療養に必要な費用が給付されます。

療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出すると、請求書が、医療機関から労働基準監督署長に提出されますので、療養費を支払う必要はなくなります。

療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦療養費を立て替えて支払うことになります。医療機関への支払いの後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、労働者から労働基準監督署長に提出し、その費用が労働者に支払われることになります。

休業補償給付

これは、給与の代わりになるものとイメージできます。

労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。

「休業補償給付支給請求書」という書類を、労働基準監督署長に提出することで給付が受けられるようになります。

障害補償給付

残念ながら、労災によって後遺障害が残ってしまった場合には、認定された等級に応じて、一定額の年金または一時金が支給されます。

遺族補償給付

不幸にして、労災によって労働者が死亡してしまった場合には、遺族の方へ、遺族補償年金が支給されます。

葬祭給付

葬祭料が支給されます。

傷病補償年金

休業補償給付を受けていた方が、療養開始後一定期間経過しても治癒せず、一定の障害状態にある場合に支給される給付です。

ただし、労基署長の職権によることになっています。

後遺障害

足首が動かない場合の後遺障害等級

足首が動かない場合の後遺障害等級
後遺障害等級後遺障害の内容
第8級7号下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
第10級11号下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級7号下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

どのように認定されるか

どのくらいの可動域制限があるか、を医師に判断してもらい、それを前提に、可動域制限の後遺障害等級を認定してもらいます。

健康な場合において曲がる角度と、後遺障害等級が認定される角度については、次のような表で整理されます。

等級主要運動
背屈底屈合計
正常値204565
8級7号10
10級11号102535
12級7号153550

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料

不幸にして後遺障害が残ってしまった場合の慰謝料は、等級に応じ、交通事故における後遺障害等級に応じた慰謝料額を参照することが実務上行われています。

【後遺障害等級 慰謝料】

第1級第2級第3級第4級第5級第6級第7級 
2800万円2370万円1990万円1670万円1400万円1180万円1000万円 
第8級第9級第10級第11級第12級第13級第14級等級無し
830万円690万円550万円420万円290万円180万円110万円 

後遺障害が残ってしまった場合の逸失利益

後遺障害が残ってしまった場合の逸失利益

不幸にして後遺障害が残ってしまった場合、得られたはずの将来分の収入が得られなくなります。これを逸失利益と言います。

詳しくは、下記HPをご参照ください。

労災での賠償請求について、グリーンリーフ法律事務所ができること

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

労災での賠償請求について、グリーンリーフ法律事務所ができること

開設以来、数多くの労災を含む賠償に関する案件・相談に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、賠償に精通した弁護士が数多く在籍し、また、労災専門チームも設置しています。

このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・労災専門チームの弁護士は、労災や賠償に関する法律相談を日々研究しておりますので、労災事件に関して、自信を持って対応できます。

なお、費用が気になる方は、上記HPもご参照ください。

最後に

最後に

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、16名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 野田 泰彦

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