離婚するにあたって婚姻期間中に形成された財産について清算を行うことになります。

プラスの財産を清算するというのは分かりやすい話ですが、マイナスの財産(債務)の処理はどのように行われるのでしょうか。

今回は、債務は財産分与の対象となるかというテーマについて解説をしていきます。

財産分与とは?

夫婦が離婚する場合、親権者をどちらにするか、養育費はどうするかなど様々な問題が生じますが、その中で婚姻期間中に形成された財産についても清算を行う必要があり、それを財産分与と表現しています。

財産分与の方法

一般的な財産分与の方法は、一定の基準時点(多くは別居時点か離婚成立時点の早い方)を定め、その時点に存在する財産を夫婦双方が開示し、夫婦双方の財産の合計額の2分の1を計算し、夫婦双方の保有する財産が計算結果の数字と等しくなるように調整するというものです。

※事案によって財産分与の割合が2分の1以外の数字になることもありますが、特段の事情がない限りは2分の1とされています。

債務の財産分与

債務はそれを負担する行為をした者が負担するということが原則であり、法律上夫婦の連帯債務として定められているものを除き、夫婦の一方が負担した債務が当然に他方の債務となることはありません。

財産分与においても上記と同じ考え方が妥当するかについて考え方は分かれていますが、財産分与は基準時点に存在するプラスの財産を清算する制度であり、マイナスの財産である債務を財産分与の対象とすべきではないという考え方が多数派といえます。

しかし、その考え方は、債務を独立して財産分与の対象とはしないとする一方、財産分与を行う上で債務をまったく考慮しないという立場をとるものではありません。

結論として、婚姻期間中に形成されたプラスの財産が存在せず、マイナスの財産(債務)のみが存在するという場合、財産分与の対象となる財産が存在しないため財産分与は認められないということになりますが、プラスの財産とマイナスの財産(債務)がともに存在するという場合、プラスの財産の帰属を決定する必要がある等の事情があればその場合でも財産分与を認めることができ、その過程でマイナスの財産(債務)を考慮することになるということになります。

財産分与において債務が問題となる具体的ケース

婚前からの債務が存在する場合

夫婦の一方に婚姻前からの債務が存在する場合、当該債務の発生は婚姻生活とは関係がないため、財産分与における債務の考慮は基本的には行いません。

ただし、当該債務について婚姻後の収入で返済を行ったという場合には財産分与においてその清算を行うことがあり得ます。

浪費やギャンブル等による債務が存在する場合

夫婦の一方が自身の趣味やギャンブルにより債務を負った場合、当該債務は債務を負った者が自身で返済すべきものであるため、財産分与における債務の考慮は行いません。

親族の債務を相続したことで夫婦の一方が負うことになった債務についても同様です。

家計を維持するために生じた債務が存在する場合

家計を維持するために夫婦の一方が負った債務(生活費を補填するための借入れ、医療費や教育費支出のための借入れ等)は夫婦が共同で負担すべきものであり、また、家計の維持は資産形成に優先するという考え方に基づいて、財産分与における債務の考慮が行われます。

住宅ローンや自動車ローンなど資産形成のために生じた債務が存在する場合

住宅や自動車の購入資金の借入れなど積極財産を形成するために夫婦の一方が負担した債務については財産分与における考慮が行われます。

実務上はこのパターンが最も多く見受けられるため、住宅ローンが存在する場合に債務がどのように考慮されるかについては以下で少し掘り下げてみていきます。

住宅ローンが存在する場合の財産分与における債務の考慮方法

基本的な考え方

財産分与において債務を考慮する場合、基本的には、基準時点のプラスの財産を合計し、そこからマイナスの財産(債務)を控除し、残額の2分の1を計算して財産分与額を決定する、という方法をとります。

債務の多寡による処理の変化

①住宅ローン残2000万円、自宅の価値1000万円、その他の財産500万円の場合

プラスの財産が1500万円、マイナスの財産が2000万円、前者から後者を控除した残額がマイナス500万円となるため、住宅ローン契約者が住宅を取得する場合、マイナス分について財産分与は行われません。

②住宅ローン残1000万円、自宅の価値2000万円、その他の財産500万円の場合

プラスの財産が2500万円、マイナスの財産が1000万円、前者から後者を控除した残額がプラス1500万円となるため、住宅ローン契約者が住宅を取得する場合、プラス分の2分の1について財産分与を行う必要があります。

まとめ

今回は、債務は財産分与の対象となるかというテーマについて解説してきました。

財産分与の判断において夫婦の一方の債務が考慮されるかどうかは実際の財産分与額に大きな影響を与える事柄です。

そのため、財産分与の基準時点において債務が存在する場合、その債務の性質や金額について客観的な資料を提示して主張を行う必要があります。

債務を含む財産分与の処理についてお悩みの方は離婚条件に関する結論を出す前に専門家にご相談させることをお勧めいたします。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 吉田 竜二

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