
今回は、さいたま市大宮区で開設以来30年以上、様々な法律相談を取り扱ってきたグリーンリーフ法律事務所が、労働災害における安全配慮義務違反についてコメントします。
労災認定の流れ

不幸にして労働災害により受傷してしまった場合、その事実だけでは、労災保険による各種給付を受けることはできません。
労災認定を受けるためにはは、
①従業員が労働災害の発生を会社に報告
②労災の給付請求書を労働基準監督署長に提出する
③労働基準監督署長の調査
④労災給付の判断
という手続が必要になります。
安全配慮義務違反とは?

安全配慮義務とは、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入つた当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきものです。
労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務、と定義されています。
労働契約法でも、このことは規定されています。
(労働者の安全への配慮) 第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 |
従って、安全配慮義務違反とは、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当事者が負うべき義務に違反することを言います。
安全配慮義務を認めた裁判例

最高裁昭和50年2月25日判決
最初に安全配慮義務を認めた判例は、自衛隊車両整備工場事件と呼ばれるものです。
「…国の義務は右の給付義務にとどまらず、国は、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたつて、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負つているものと解すべきである。もとより、右の安全配慮義務の具体的内容は、公務員の職種、地位及び安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によつて異なるべきものであり、自衛隊員の場合にあつては、更に当該勤務が通常の作業時、訓練時、防衛出動時(自衛隊法七六条)、治安出動時(同法七八条以下)又は災害派遣時(同法八三条)のいずれにおけるものであるか等によつても異なりうべきものである…」
このように判決は述べて、使用者である国は、被用者である公務員に対し、安全配慮義務を負っていることを認めました。
最高裁昭和59年4月10日判決
また、民間企業における安全配慮義務を認めた裁判例は、次のようなものです。
「…使用者は、右の報酬支払義務にとどまらず、労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負つているものと解するのが相当である。もとより、使用者の右の安全配慮義務の具体的内容は、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によつて異なるべきものであることはいうまでもない…」
労災認定された場合に受けられる給付

療養補償給付
これは、いわゆる治療関係費用です。
診察、薬剤や治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における看護、病院等への入院や看護などの療養に必要な費用が給付されます。
療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出すると、請求書が、医療機関から労働基準監督署長に提出されますので、療養費を支払う必要はなくなります。
療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦療養費を立て替えて支払うことになります。医療機関への支払いの後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、労働者から労働基準監督署長に提出し、その費用が労働者に支払われることになります。
休業補償給付
これは、給与の代わりになるものとイメージできます。
労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。
「休業補償給付支給請求書」という書類を、労働基準監督署長に提出することで給付が受けられるようになります。
障害補償給付
残念ながら、労災によって後遺障害が残ってしまった場合には、認定された等級に応じて、一定額の年金または一時金が支給されます。
遺族補償給付
不幸にして、労災によって労働者が死亡してしまった場合には、遺族の方へ、遺族補償年金が支給されます。
葬祭給付
葬祭料が支給されます。
傷病補償年金
休業補償給付を受けていた方が、療養開始後一定期間経過しても治癒せず、一定の障害状態にある場合に支給される給付です。
ただし、労基署長の職権によることになっています。
労災給付のみでは損害をすべて填補出来ない場合にはどうすればよいか

上記のように労災給付は、労働者が仕事中に遭難した事故に対する一定の保障を提供しますが、必ずしも、その損害の全額が補填されるとは限りません。
また、事故が、企業や使用者の安全配慮義務違反によるものであった場合には、労災給付では補償されない損害が生じることがあります。
このように、企業や使用者に安全配慮義務違反が認められる場合、企業や使用者に対して民事訴訟を起こし、損害賠償を請求することが可能と考えられます。
安全配慮義務違反はどのような場合に認められるか
安全配慮義務の具体的内容は、「労働者の職種、労務内容、労務提供場所等安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によつて異なる」とされていますので、職種や、作業や現場の状況など、様々な状況を具体的に検討していくことが必要になります。
具体的な検討項目
一般論としては、下記のような項目を検討し、適切に実施されていない場合には安全配慮義務違反があることの根拠として主張していくことになると考えられます。
①安全設備の設置、整備
機械や設備に安全装置を設置し、日常的に整備しているかどうかを検討します。
②労働環境の向上
屋内であれば空調や換気設備を整えているか、屋外であれば適切な防護服やファンの設置、雨よけの設置などがあるか、などを検討します。
労働環境の向上により、集中力が高まり、事故予防につながるためです。
③異変の察知
異変を察知できるようにしておくため、複数人での作業やウォッチマンの配置、カメラでの異常検知などの体制が取られていたかどうかを検討します。
④非常時の体制
異変が起きてしまったときに、直ちに機械や設備を停止できる非常停止ボタンを設置したり、作業から退避できる場所を作っておいたりするなど、非常時の体制が取られているかを検討します。
⑤日常的な安全教育・訓練、マニュアルの整備
事故を起こさないよう、事前の準備が重要であることは言うまでもありません。
⑥安全文化の推進
社内において安全が最優先されているか、等を検討します。
安全配慮義務違反があった場合には、会社を訴えざるを得ない場合もあります。

不幸にして労災事故に遭ってしまい、労災からの給付だけでは損害の填補が不足する場合には、会社を訴えざるを得ない場合があります。
上記のような様々な検討点を経て安全配慮義務違反による賠償請求をしていくことになりますので、弁護士のサポートは必須と考えています。
安全配慮義務違反での賠償請求について、グリーンリーフ法律事務所ができること
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来、数多くの労災を含む賠償に関する案件・相談に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、賠償に精通した弁護士が数多く在籍し、また、労災専門チームも設置しています。
このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・労災専門チームの弁護士は、労災や賠償に関する法律相談を日々研究しておりますので、労災事件に関して、自信を持って対応できます。
なお、費用が気になる方は、上記HPもご参照ください。
最後に
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。