
労働災害が発生したにもかかわらず、事業者が労働基準監督署に報告しないという、いわゆる「労災隠し」がおこなわれることがあります。その場合、労働者に生じるデメリットや対処法などについて解説します。
1 労働災害の基礎知識

⑴ 労働災害とは
労働災害とは、労働者が、労働をしている時や通勤の途中に起きた事故によって、ケガをする、病気になる、あるいは、お亡くなりになることをいいます。
労働者には、正社員のみならず、パートやアルバイト、契約社員などの形態により雇用されている方も対象に含まれます。
具体的なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 工場での作業中に、プレス機に腕を挟まれて大ケガを負った。
- 高所での現場作業において、足場が滑って転落し、腕を強く打ち付けた。
- 長時間のデスクワークにより脳出血や脳梗塞を発症した。
- 他の従業員による重機の操作ミスにより、下敷きになり死亡した。
- 会社を退勤した後、車で帰宅していたところ交通事故にあった。
⑵ 労災保険とは
「労働者災害補償保険法」という法律の第1条は、次のように規定しています。
「労働者災害補償保険は、業務上の事由、(中略)又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、(中略)又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」
このように、労災保険は、労働者が仕事中(通勤途中も含みます。)にケガをしたり、病気になったとき、お亡くなりになったときに、必要な補償を受けられるようにして、労働者やご遺族の生活を守る制度です。
そのため、企業には、労災保険への加入が義務付けられています。
⑶ 労災が認定される要件
業務中に発生した事故が労災として認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2点がポイントになります。
「業務遂行性」とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にある中で起きた事故である、ということを言います。
例えば、工場内での作業中におけるケガにより、腕を切断することになったということであれば、業務遂行性が認められることは多いのではないかと思われます。
「業務起因性」とは、業務に伴う危険が現実化したこと、つまり、業務と結果(ケガや病気、死亡)の間に因果関係があることを言います。
工場や現場で作業している最中の事故であれば、一般的には業務起因性は認められやすいと思われます。
一方で、本人の私的行為、業務から逸脱した行為、規律に違反する行為等は、業務起因性を否定する事情になりえます。
2 労災隠しとは

「労災隠し」とは、労働安全衛生法により労働基準監督署長への報告が必要な労働災害が発生したにもかかわらず、労働者死傷病報告を労働基準監督署長に提出しなかったり、虚偽の内容を報告することをいいます。
事業者が労災隠しをおこなう理由としては、労働基準監督署による調査や監督処分などを回避したい、元請けからの発注への影響を避けたいなどといったものが考えられます。
しかしながら、労災隠しは犯罪行為であり、場合によっては、労働基準監督署が事業者を検察庁に送検することもあります。
3 労災隠しによる労働者のデメリット

労災隠しがなされると、労働者には、以下のようなデメリットが生じます。
まず、病院での医療費については、全額が自己負担となります。
労働災害の場合には、健康保険を使って治療を受けることができないためです。
よって、治療費の10割を負担することになり、非常に重い金銭的負担となります。
また、労災保険では、事案に応じて、休業(補償)給付、障害(補償)給付、傷病(補償)年金、介護(補償)給付などの給付を受けることができます。
もっとも、労災隠しにより届出がなされない場合には、これらの給付を受けることができません。
特に、労災により働けなくなってしまった場合には、休業(補償)給付は貴重な収入源となりますが、これを受け取ることができず、生活が苦しくなってしまうことがあります。
4 労災隠しでよくあるケース

労災隠しがなされるケースとしては、
- 事業者がそもそも「労働者死傷病報告」を提出しないケース
- 事業者が「労働者死傷病報告」に虚偽の内容を記載して提出するケース
があります。
前者については、会社が従業員に対して、「労災は正社員にしか使えない」というような虚偽の説明をすることもあります。
後者については、例えば、災害の発生状況や休業日数をごまかすといったことが考えられます。
5 労災隠しに遭ったときの対処法

労災隠しがおこなわれている場合には、労働基準監督署に相談することが有効です。
実際に、労災隠しが発覚するパターンの1つとして、従業員による内部告発があります。
労災隠しは犯罪行為ですので、躊躇する必要はありません。
また、労災に関する怪我の治療を労災指定病院でおこなうことで、負担なく治療を受けることができます。
6 労災隠しかもと思ったらまずは相談を

労災隠しがおこなわれる場面では、全面的に事業者側に非がありますが、様々な事情から、会社に対してどうしても強く主張できない場合もあるかもしれません。
もっとも、労災の適用が受けられないと、各種の給付を受けることができず、大きなデメリットが生じます。
労災隠しに遭われた方は、ぜひ一度弁護士に相談をすることをおすすめします。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。