2021年10月29日に行われたZoomによるオンラインセミナーです。
講師はグリーンリーフ法律事務所の弁護士 榎本誉です。
独居賃借人が死亡し、相続人が判明したところ、同相続人に残置物の搬出、貸室の退去明渡を求めますが、相続放棄を選択する相続人が多くなりました。
このような相談、ご依頼の事件が増えています。
そこで、相続人が相続放棄し、法定相続人全員相続放棄するなど、相続人が不存在になった場合には、任意の退去が実現しませんので、裁判所に建物明渡の訴訟を提起し、明渡を実現する手順を説明したものです。
相続人調査や、相続放棄の有無の調査、特別代理人選任手続など、裁判所における手続きも多いため、ご相談の目安としてご説明しました。
実際に体験しなければ、手続きの実際が分りませんし、煩瑣ではありますが、それらに鑑み、当事務所へのご相談をご案内しました。
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