受動喫煙に関する裁判例として、名古屋地裁平成24年12月13日判決をご紹介します。
原告は、同じマンション内の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込み,原告が体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたと主張して、150万円の慰謝料を請求しました。
裁判所は,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になることを認め,原告に生じた精神的損害に対する慰謝料を5万円とする判決を言い渡しました。
この判決では、このマンションではベランダでの喫煙を禁止していなかったものの慰謝料請求が認められたこと、被告の方が居住が先であるからと言って原告に受任義務があるとは言えないとしたこと、等が注目されます。