1 ネット上の誹謗中傷が問題になる場合
近年、インターネット、特にSNSや書き込みサイトなどが広く普及したことにより、誰でも手軽に自己の情報や意見を発信することができるようになりました。しかしその反面、匿名でも発信することができることから、行き過ぎた主張などにより他者を簡単に攻撃(誹謗中傷)することができるようにもなりました。そのため、SNSや書き込みサイトを利用し、第三者のプライバシーや名誉が侵害する案件が増えてきています。
2 それに対する対処の仕方
まず、裁判外の請求として、①削除請求、②発信者情報開示請求があります。(ただし②については、裁判外では、発信者の個別の同意がない限り、任意に開示してくれるケースはほとんどありません。)
また、裁判上の請求としては、同じく①削除の仮処分の申立て及び本案訴訟の提起、②IPアドレス等の消去禁止の仮処分をした上で発信者情報開示請求訴訟を提起する方法があります。
3 争点
当該ネット上の情報が事実であるか否か、又は第三者の権利を侵害するものか否か、あるいは、そのサイトの規約に反するものであるか否かという点が主な争点となります。
4 具体的な事例
①「Facebook」の事案
SNSサイトである「Facebook」上で、「A」なる人物がX社の住所、電話番号、社長の実名等を掲載の上、X社を誹謗中傷する内容を書いていたため、X社から依頼を受けました。
当事務所からFacebook本社に対し、削除を求める通知文を送付し交渉したところ、後日Facebook側より、「Aのプロフィール内容を削除した」旨の回答を受け、本件書き込みを全て削除することができました。
②「食べログ」の事案
食べログという口コミサイトにて、「B」なる人物が、Y社の事実とは異なる口コミを書いていたため、Y社から依頼を受け、食べログ側に対し、弁護士名で通知文を送付しました。そうしたところ、食べログ側より、「口コミ投稿者Bに直接連絡し、口コミ内容の一部修正又は削除を求める」旨回答を受け、その後、本件口コミの内容はすべて削除ないし差し替えがされました。
③「5ちゃんねる」の事案
書き込みサイトである「5ちゃんねる」上において、匿名の人物らが「Sさん」の実名等を記載の上、Sさんの事実無根の内容を多数書き込んでいました。そこでSさんから依頼を受け、5ちゃんねるに対し、弁護士名で削除を求めたところ、すべて削除に応じてもらえました。
以上のように、いずれの事案についても、比較的早期に、弁護士名での通知により、任意の削除対応を獲得することができました。一度ネットでの権利侵害がなされると、その情報が不特定多数人に一気に拡散する恐れもあるため、より早期の対応が必要と思います。