相続法改正により、作成の面と保管の面の双方で自筆証書遺言の使い勝手がよくなっています。一度作成を検討されてはいかがでしょうか。
1 作成方式の緩和
これまで自筆証書遺言は、全文、日付、氏名をすべて自書(手書き)しなければならず、代筆やパソコンによる作成は認められていませんでした。
しかし、改正により財産目録については、自書によらない方式でも作成できるようになりました。つまり、パソコンによる作成、不動産登記簿謄本や預金通帳の写しを添付する、といった方法が認められることになりました。
ただし、
①各ページに遺言者が署名押印しなければならないこと(両面印刷の場合は、裏表両方に署名押印が必要)、
②自書によらない方法での作成が認められるのは財産目録だけであること、
には注意が必要です。
なお、本文と財産目録の一体性を確保するための契印や、全てのページにつき同一の印で捺印することは不要です。

2 保管制度
これまで自筆証書遺言については作成後の紛失や相続人による改ざん・隠匿などの問題が指摘されていましたが、これらを防止するために、今後は法務局で保管してもらうことが可能になりました。
≪申請できる人≫
自筆証書遺言を作成した遺言者本人
※本人が法務局に出頭する必要があるため、入院中などで法務局まで行けない場合にはこの制度を使うことはできません。
≪申請できる法務局≫
遺言者の住所地、本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局≪申請に必要なもの≫
遺言書(原本)、申請書(法務局備え付け)、住民票、運転免許証などの本人確認書類
≪保管にかかる手数料≫
1通あたり3,900円(収入印紙)

遺言者が亡くなった後、相続人は全国どこの法務局に対しても、遺言書の保管の有無を問い合わせたり、遺言内容の証明書の交付を請求できるので、その後の相続手続きをスムーズに進めることができます。
また、この制度を利用して保管された遺言書は、家庭裁判所での検認手続も不要です。