近年、日本の企業でも「外国人」雇用が増えています。

在留資格とはなにか

在留資格とはなんでしょうか。
在留資格は「外国人が本邦で一定の活動を行って在留することができる法的地位」と定義されます。
要は、日本に在留するための何かしらの法的根拠が必要ということになります。

在留資格は入管法ですべて決まっており、別表に整理されています。

例えば、「日本人の配偶者等」の資格であれば、日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者がこれに該当します。在留期間は、5年、3年、1年又は6月
の中から決定されます。

他にどのような在留資格があるかは、以下でチェックしてみてください。

■出入国在留管理庁のホームページ(在留資格一覧)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html

在留資格には、「一在留一在留資格」の原則があります。
日本国内に在留する外国人は、一つの在留資格と、それに対応する一つの在留期間をもって在留し、同時に複数の在留資格を有したり、終期の異なる複数個の在留期間を有したりすることは許容されていないのです。

例えば、日本人と婚姻関係にある「通訳職」の方は、「日本人の配偶者」資格か、「技術・人文知識・国際業務」のいずれかの資格に該当する可能性がありますが、いずれかの一方を選択して申請し、日本に上陸する必要があります。
その状況に応じて、一番適した(申請しやすい)ものを選ぶ必要があります。

在留資格と就労の関係

在留資格は、制限なく就労可能な資格と、一定範囲に限って就労可能な資格(業務限定就労可能資格)に分かれています。また、「就労不能資格」も存在します(文化活動、短期滞在等)
就労に制限がないのは「永住者」資格、「日本人の配偶者等」資格、「永住者の配偶者等」資格、「定住者」資格の4つの在留資格のみです。

この4つ以外の在留資格には、一定の制限があります。

企業からよくある質問として、「外国人を働かせたいのだが」というものがあります。その際は、この就労制限がある資格かどうかをまず確認してください。

例えば、外国料理の調理師として就労しようとする場合は、「技能」の在留資格となります。ただし、就労と資格が合っているだけではだめで、日本に上陸するには、上陸許可基準(基準省令)を満たす必要があります。

自国政府の発給する有効な旅券(パスポート)に、日本国大使館又は総領事館の長の発給するビザを受けたものを所持する必要があります。

ビザと上陸許可は違うのか

ニュースでは、ビザと上陸許可基準、在留資格とが混同されて使われているようです。

ビザは、日本国大使館又は総領事館の長が、外国人の所持する旅券が真正(本物という意味)であり、かつ、日本への入国に有効であることを確認するものです。また、ビザを所持していることはあくまでも「出入国管理及び難民認定法」上の上陸のための要件の一つであり、入国を保証するものではありません。
ビザは、海外にある日本国大使館または総領事館において発給されます。日本に到着したとき又は日本に滞在中に取得することはできません。

次に、上陸許可について説明します。入国審査官は、日本に上陸しようとする外国人に対して、「出入国管理及び難民認定法」に定める上陸のための要件を満たしているかを審査します。
要件には、旅券(パスポート)やビザの有効性、入国目的、滞在予定期間が含まれます。要件を満たしている場合、入国審査官は、外国人に対して「上陸許可」を与えます(旅券上に証印をする)。
「上陸許可」の証印には、日本で行うことのできる活動等を示す「在留資格」、日本に滞在することのできる期間である「在留期間」などが表示されます。

ビザは、上陸審査を受けた時点で使用済み(※)とされ、外国人の日本滞在の根拠は「上陸許可」になります。

(※)数次ビザは、有効期間満了まで使用済みとはなりません。

俗にいう「ビザの切り替え」「ビザの延長」は、法律上はそれぞれ「在留資格の変更」「在留期間の更新」ということになります。
日本国内での在留期間(滞在期間)の延長は出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)において申請を受付けています。

例えば、よく「観光ビザ」という言葉を聞きますが、そうしたビザがあるわけではなく、観光の場合は、日本に滞留する根拠は在留資格「短期滞在」に該当するということになります。
法的には、いわゆるビザ免除国の場合は、日本に入国したタイミングで、「短期滞在」在留資格が付与されています。

※しかし、制度において「在留資格」を「visa status」としている国もあるようです。

三つの違いを簡単にまとめてみます。

■ビザ(Visa)
ビザとは、日本に入国する前に、その目的や期間に合わせた入国許可証を外務省が発給するものです。ビザは、旅行や留学、就労などの目的に応じた種類があります。

■上陸許可基準(Landing Permission Criteria)
ビザを持っているだけでは、日本に入国できません。上陸許可基準とは、出入国在留管理庁が定めた入国要件を満たしているかどうかの判断基準です。入国時に出入国在留管理局が審査を行い、上陸許可が与えられます。

■在留資格(Residency Status)
上陸許可が与えられた後は、滞在する期間や目的に応じて、在留資格を取得する必要があります。在留資格とは、外国人が日本で滞在するために必要な許可であり、滞在期間や就労条件、活動範囲などが規定されています。在留資格は、留学、就労、技術・人文知識・国際業務、永住などの種類があります。

以上のように、ビザ、上陸許可基準、在留資格は、日本に外国人が入国し滞在するために必要な3つの要素であり、それぞれが異なる意味を持ちます。ビザは入国許可証であり、上陸許可基準は入国要件の判断基準であり、在留資格は滞在許可証であるという違いがあります。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 申 景秀
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