個人情報保護法では、「要配慮個人情報」という単語が出てきます。この「要配慮個人情報」とはどのようなものなのか、一般的な個人情報と呼ばれるものとは何が違うのかなどについて、具体例とともに解説します。

第1 個人情報保護法に関する基礎知識

1 個人情報保護法とは

  個人情報保護法(正式名称:個人情報の保護に関する法律)は、平成15年に成立した法律です。

この法律は、個人情報の適切な取り扱いに関し、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益の保護を図ることを目的としています。

  平成28年には、国の機関として個人情報保護委員会が設立され、個人情報保護法のガイドラインの策定・公表や、事業者に対する監督などを行っています。

2 個人情報とは(概要)

   個人情報保護法では、「個人情報」とは、生きている個人に関する情報であることを前提に、①特定の個人であると分かるもの(氏名、住所、生年月日等)及び他の情報と紐づけることで容易に特定の個人であると分かるもの、または、②個人識別符号が含まれるものと定義されています(個人情報保護法第2条第1項)。 

したがって、亡くなった方の情報は、個人情報保護法における「個人情報」にはあたりません。

また、法人(企業や団体など)は生きている個人ではないため、法人情報は「個人情報」に含まれません(もっとも、法人の情報であっても、法人の役員の氏名といった情報は、「個人情報」に含まれることになります。)。

第2 要配慮個人情報とはどのようなものか

1 法律上の規定

個人情報保護法では、第2条第3項という条文において、「要配慮個人情報」という単語が出てきます。

【個人情報保護法第2条第3項】

「この法律において『要配慮個人情報』とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。」

ここでの「政令で定める記述」とは、以下の内容となっています。

【個人情報保護法施行令第2条】

 「法第2条第3項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること。

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。」

  さらに、上記の施行令第2条の第1号にある、「個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害」とは、以下の内容となっています。

  【個人情報保護法施行規則第5条】

「令第2条第1号の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害は、次に掲げる障害とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害を含み、前号に掲げるものを除く。)

(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの」

2 要配慮個人情報の具体的な内容

法律の規定は上記のとおりとなります。

それでは、具体的にどのような情報が「要配慮個人情報」にあたるのかについて、個人情報保護法ガイドライン等を参考に見ていきます。

⑴ 人種

 「人種」

「世系」

「民族的もしくは種族的出身」

を広く意味するとされています。

なお、

「単なる国籍」

「『外国人』であること」

「肌の色」

といった情報は、法的地位や人種を推知させる情報にすぎないため、ここでの人種には含まれないとされています。

⑵ 信条

思想や信仰といった、当該個人の基本的な考え方を示すものとされています。

もっとも、

「特定の宗教の本を購入した経歴」

「特定の政党に関する本を借りた」

といった程度では、信条に基づくものか、興味や教養のために購入したものか判断がつかず、信条を推知させる情報にすぎません。

そのため、これらの内容だけでは、要配慮個人情報には該当しません。

⑶ 社会的身分

 ある個人に、その境遇として固着し、一生の間、自らの力によって容易にそれから脱し得ないような地位を意味するものとされています。

したがって、

「就いている仕事」

「学歴」

などは、一生の間、自らの力によって容易に脱し得ないものではため、ここでの社会的身分には含まれません。

⑷ 病歴

 ある人が、ある病気に罹患したという経歴のことです。

⑸ 犯罪の経歴

 いわゆる前科のことです。

⑹ 犯罪により害を被った事実

犯罪の被害を受けた事実、具体的には、刑罰法令に規定される構成要件に該当し得る行為のうち、刑事事件に関する手続きに着手されたものが該当するとされています。

身体的被害、精神的被害、金銭的被害のいずれも該当します。

⑺ 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること

上記の【個人情報保護法施行規則第5条】において挙げられているような障害に関する事実を指します。

⑻ 本人に対して医師等により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(健康診断等)の結果

 医師その他の医療従事者により行われた、健康診断や検査結果等、本人の健康状態に関する検査の結果が該当します。

⑼ 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと

 健康診断等が行われる際に、医師や保健師等により、保健指導などが行われることがありますが、その内容のことです。

 また、病院を受診した事実や診療記録等、薬局で調剤を受けたという事実や、おくすり手帳の情報等も該当します。

⑽ 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと

 被疑者や被告人として、逮捕等の刑事手続きがおこなわれた事実のことです。有罪判決ないし無罪判決を受けた事実や、不起訴処分となった事実等も該当します。

なお、日本国内のみならず、外国において刑事手続きがおこなわれた事実も該当します。

⑾ 本人を少年法第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと

 非行少年またはその疑いのある者として、審判や保護処分といった少年の保護事件に関する手続きがおこなわれた事実のことです。

第3 要配慮個人情報の取り扱い

1 はじめに

上記の通り、要配慮個人情報とされているものは、一般的な感覚では、他人にはできるだけ知られたくない情報や、自らへの差別や偏見を招きかねない情報です。

したがって、法律上、これらの要配慮個人情報は、一般の個人情報以上に特別な配慮をすることが要求されています。

2 要配慮個人情報の取得時には本人の同意が必要

要配慮個人情報を取得する際には、原則として、あらかじめ本人の同意を得ることが必要となります。

【個人情報保護法第20条第2項】

「個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。

⑴法令に基づく場合

⑵人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

⑶公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

⑷国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

⑸当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

⑹学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)。

⑺当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、第五十七条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合

⑻その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合」

3 オプトアウトによる第三者提供はできない

個人データを第三者に提供する際には、原則として本人の同意を得ることが必要となりますが(個人情報保護法第27条第1項)、一定の条件を満たした場合には、本人の同意が無くても第三者に個人データを提供することができます。

これを「オプトアウトによる第三者提供」と言います(個人情報保護法第27条第2項本文)。

もっとも、要配慮個人情報については、オプトアウトによる第三者提供をすることができません(個人情報保護法第27条第2項ただし書き)。

4 漏えい時には個人情報保護委員会への報告が必要

個人情報取扱事業者は、取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、そのような事態が生じたことを個人情報保護委員会に報告しなければなりません(個人情報保護法第26条第1項)。

そして、個人情報保護委員会規則では、要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等が発生し、または発生したおそれがある事態が規定されています(個人情報保護法施行規則第7条第1号)。

したがって、要配慮個人情報の漏えい等が発生したか、発生したおそれがある場合には、個人情報保護委員会への報告が必要となります。

第4 最後に

1 まとめ

要配慮個人情報は、個人情報のなかでも非常にセンシティブな情報です。

そのため、まずは何が要配慮個人情報に該当するかを把握するとともに、その取り扱いには十分な注意を払う必要があります。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 赤木 誠治

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