損益計算書は、会社の経営成績(収益、費用)を明らかにする書面です。貸借対照表は、会社の財務状態(資産、負債、純資産)を明らかにする書面です。このページでは、埼玉県で30年以上、企業法務を扱ってきた法律事務所の弁護士が、会社法の定める株式会社の計算書類のうち、損益計算書と貸借対照表の違いについて解説します。

はじめに

このページでは、埼玉県で30年以上、企業法務を扱ってきた法律事務所の弁護士が、会社法の定める株式会社の計算書類のうち、損益計算書と貸借対照表の違いについて解説します。

会社法が要求している「計算書類」について

計算書類とは、貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいいます。

会社法第四百三十五条
1 株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
4 株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

損益計算書とは?

損益計算書は、会社の経営成績(収益、費用)を明らかにする書面です。
別名「Profit&Loss Statement」(P/L)とも呼びます
「儲かってますか?」と会社に聞きたければ、この損益計算書がメルクマールとなるでしょう。

具体的には、以下の事項が掲載されております。

(営業損益)
・売上高 = 事業年度内に商品等の販売や役務の給付が行われたもの
・売上原価 = 上記「売上高」を得るために支出した原材料費、製造業の場合の工場従業員の賃金(労務費)、什器備品の減価償却費等
→売上高 - 売上原価 = 売上総利益・販売費および一般管理費 = 上記「売上高」を得るための商品の販売のための営業活動で支出した販促従業員の賃金や宣伝広告費(販売費)、会社の一般管理業務として支出する役員報酬、従業員給与、家賃、光熱費、リース料などの販売以外の必要経費
→売上総利益 - 販売費および一般管理費 = 営業利益(経常損益)
・営業外収益 = 受取利息、配当金等の営業活動以外の原因から生じる収益
・営業外費用 = 支払利息等の営業活動以外の原因から生じる費用
→営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 =経常利益(特別損益)
・特別利益 = 固定資産売却益等の臨時に発生する損益、過去年度に生じたが未記載の収益等
・特別損失 = 固定資産売却損や評価損等
→ 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 = 税引前当期純利益・課税される税額等
→税引前当期純利益 - 法人税等 = 当期純利益

会社がいくら儲かったのか、を知りたい場合には、損益計算書の最後に書かれている当期純利益を見れば分かります。

中小企業庁のHPによれば、「借対照表では自己資本の大きさが健全性の目安となり、損益計算書では利益の大きさが経営成績の良否の目安となります。両者は相互に関連しており、経営活動により獲得した利益が、内部留保として自己資本の充実につながり、それが資産に運用され経営活動に還元されるのです。」と説明されております。
参照 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/tools/2008/06.htm

貸借対照表とは?

貸借対照表は、会社の財務状態(資産、負債、純資産)を明らかにする書面です。
別名「Balance Sheet」(B/S)とも呼びます。

会社の財産を株主に分配する場合に、純資産の部にある「その他資本剰余金」「その他利益剰余金」の額が上限になります(分配可能額規制)。

貸借対照表は、大別して、

・資産の部
・負債の部
・純資産の部

に分かれます。
一瞬で会社の資産状況を見るためには、純資産の部に注目する必要があります。例えば、資産として自社ビルを持っている会社があったとします。とても大きい資産のある会社、という印象を抱きますが、貸借対照表をみると、銀行からの融資やローンが多く、純資産としては少なかった、という例があります。

資産の部

資産の部は、貸借対照表が2列にわたって記載されているところ、その左側に書いてある部分です。
具体的には、流動資産、固定資産、繰延資産の三つに分類されます。
なお、資産の評価の基準日(いつの時点の価格)は、会社が本来の営業活動のために保有する資産は取得価額で評価し、投資目的で保有する資産は時価評価(各事業年度末日の時価)となります。

貸借対照表に記載される「資産」とは、会社の所有物(不動産含む)、権利(債権、特許含む)、財産的価値のあるもの(いわゆる「のれん」)が計上されます。

流動資産

・その会社の主目的である営業活動上所有しまたは発生した棚卸資産(商品、製品、原材料、仕掛品等)、現金、金銭債権(売掛金、受取手形、未収収益等)
・その会社の主目的である営業活動以外で発生した金銭債権(預金、貸付金等)で履行期が事業年度末日の翌日から起算して1年内に到来するもの(※)、有価証券で償還期限が事業年度末日の翌日から起算して一年内に到来する者、前払費用で事業年度末日の翌日から起算して一年内に費用となりもの等
※「ワン イヤー ルール」といいます。
・売買目的有価証券
・親会社株式
・流動資産に属する資産または流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産

固定資産

・流動資産以外の資産であり、土地・建物、機械装置、運搬等のほか、特許権、借地権、商標権、リースにより使用する固定資産、ソフトウェア製作費、有償取得した「のれん」等のほか、上記のように履行期が事業年度末日の翌日から起算して一年内に到来しない長期貸付金等が含まれます。

繰延資産

なお、繰延資産とは、会社が既に対価の支払をし、または支払義務が確定し、かつそれに対応する役務の提供を既に受けているのに、それを当該事業年度の費用計上とせず、時期以降に償却していく会計処理であり、換金可能性のある資産とはいえないため、貸借対照表上の「資産」は、財産価値とイコールではない可能性があります。

負債の部

負債の部は、貸借対照表が2列にわたって記載されているところ、その右側の上部に書いてある部分です。
具体的には、流動負債、固定負債の二つに分類されます。
流動負債と固定負債の違いは、上述した流動資産と固定資産の違いとパラレルに考えられます。
なお、負債の評価は、契約時に定めた名目額で計上されるのが通常です。

純資産の部

純資産の部は、貸借対照表が2列にわたって記載されているところ、その右側の下部に書いてある部分です。
具体的には、株主資本、評価・換算差額等、新株予約権の三つに分類されます。

一言でいうと、「資産の部」から「負債の部」を差し引いた額が「純資産」となります。負債が上回った場合には、赤字、つまり債務超過となりますが、破産法上の「債務超過」(破産法16条1項。自己破産手続を行うことが可能となります)とイコールではありません。含み損が大きい(時価がたまたま下がっているなど)ケースもあり得るからです。
法人破産については、こちらをご参照ください。

株主資本

資本金、新株式申込証拠金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式、自己株式申込証拠金に区分されます。

資本金とは、純資産額が資本金を上回る場合でなければ株主への財産分配ができないという意味があります。資本金の額を知るには、登記を見れば誰でも把握することができます。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 時田 剛志
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