これまで、相続によって不動産を取得した場合、相続登記の申請は義務ではなく、相続人が相続登記の申請をしなくても、特段、不利益を被ることはありませんでした。

もっとも、令和6年4月1日より、改正不動産登記法が施行されますが、今後は、相続登記の申請が義務化されることになります。

上記の施行日が迫ってきており、不動産を所有されている方々にとって、関心の高い内容であると思いますので、相続登記の申請の義務化について、簡単に解説していきたいと思います。

相続登記がなされなかった原因

大きな2つの原因

これまで、相続が発生しても、それに伴って相続登記がされることは少なく、不動産登記が実際の所有関係を反映できていないという問題がありました。

これまで、相続登記がなされてこなかった原因としては、以下の2点が挙げられます。
① 相続登記の申請が義務化されておらず、かつ、申請をしなかった場合に、相続人が不利益を被るおそれが少なかった。
② 相続した土地の価値が乏しく、売却が困難である場合に、手続き費用をかけてまで、相続登記をしようというインセンティブが働かなかった。

申請をする際の手続的な負担

相続が発生した場合、遺産分割が行われない限り、相続した不動産は、共同相続人が法定相続分の割合で共有した状態となります。

現行法の下でも、この共有状態を登記に反映することは可能なのですが、その登記の申請には、相続人の範囲や法定相続分の割合の確定が必要となるため、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本等の書類を集めたりしなければならず、登記申請にあたって、手続きの負担が大きいという問題もありました。

今回の改正により、今後は、相続登記の申請が義務化されることになります。もっとも、申請を義務化することで生じる上記の問題についても、これに対処するため、新たな制度が設けられることになりました。

相続登記の義務化と新たな制度

令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されますが、それと同時に、以上のような問題に対処するため、新たに「相続人申告登記」という制度が設けられました(新第76条の3)。

「相続人申告登記」とは、①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を、申告義務の履行期間内(3年以内)に登記官に申し出ることで、相続登記の申告義務を履行したものとみなす制度です。

この新たな制度では、相続人が複数人いる場合でも、特定の相続人が単独で申し出ることができ、また、法定相続人の範囲や法定相続分の割合の確定が不要となるので、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようになります。

なお、今回の改正により、「正当な理由」がないにもかかわらず、登記申請義務に違反した場合には、10万円以下の過料の適用対象になることになります(新第164条第1項)。

手続きの簡単な流れ

相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、基本的に、相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記の申請をする義務を負うことになります(新第76条の2第1項)。

さらに、共同相続人の間で、遺産分割を行う場合には、別途、追加的な義務が発生することになります(新第76条の2第2項、新第76条の3第4項など)。

具体的には、相続が開始してから3年以内に遺産分割が成立するかどうかで、以下のように手続きが異なります。また、遺言書がある場合にも、追加的な義務が生じます。

⑴ 3年以内に遺産分割が成立しない場合

まずは、相続開始後、3年以内に相続人申告登記の申出を行うか、あるいは、法定相続分での相続登記の申請を行います。

その後、遺産分割が成立したら、遺産分割の成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行います。仮に、遺産分割が成立しなかった場合には、それ以上の登記申請は、義務付けられません。

⑵ 3年以内に遺産分割が成立した場合

相続開始後、3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請が可能であれば、これを行えば足ります。

それが難しい場合には、相続開始後、3年以内に相続人申告登記の申出(あるいは、法定相続分による相続登記の申請)を行ったうえで、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行うことになります。

⑶ 遺言書がある場合

遺言(特定財産承継遺言または遺贈)によって、不動産の所有権を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に、遺言内容を踏まえた登記の申請、あるいは、相続人申告登記を行う必要があります。

改正までの経過措置について

施行日である令和6年4月1日の前に相続が発生していた場合であっても、登記の申請義務が課されることになるので、その点には、注意が必要です。

もっとも、申請義務の履行期間については、不利な取り扱いがなされないように、配慮がなされています。

具体的には、施行日前に相続が開始していた場合であっても、施行日か、あるいは、相続による所有権の取得を知った日のいずれか遅い日から、3年間の期間がスタートすることになります。

まとめ

令和6年4月1日より施行される不動産登記法の改正を、簡単に解説しました。施行日以降は、相続登記を怠ると、過料の適用対象となってしまうため、相続登記の申請義務を果たすように、注意が必要です。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 渡邉 千晃
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