会社法人の代表者からの法人破産の相談において、経営する会社が破産した場合、会社の連帯保証人は、どのような責任を負うのかという相談をほとんどの方から受けます。

会社の運転資金の借入金などの会社債務の保証人となっている会社経営者の方は、会社が倒産し(破産手続をとったら)、自分の保証人としての責任はどうなるのか、保証債務についてどのように対応したらよいのか、どのように処理したらよいのかと心配するのはごもっともです。

また、法人の債務整理相談においては、担当する弁護士も、連帯保証の有無を欠かさず確認させていただいています。

端的に言えば、会社が倒産し、そして、破産手続をとることになって、その支払いができなくなったときには、保証している債務を代わりに支払わなければならなくなります。

この保証額が大きくて個人資産や個人の信用のみでは払いきれない場合には、会社の破産手続とともに、会社経営者の方についても、破産手続や個人再生手続きなどにより債務整理しなければならなくなるといえます。

そこで、そもそも、保証人・連帯保証人とはどのようなものなのか、保証人の債務整理の方法としてはどのようなものがあるかをご説明いたします。

1 保証人・連帯保証人

(1)保証人

保証人とは、債権者と間において、書面による保証契約を締結することにより、本来の債務者(主たる債務者・主債務者)が債務の履行をしない場合に、本来の債務者に代わり、債務を履行する義務を負う者のことです。

(2)連帯保証人

連帯保証人とは、保証人の一種ですが、保証契約において、「主たる債務者と連帯して債務を負担する」旨を約束している点が、単なる保証(単純保証)をしている保証人と異なります。

連帯保証人は、普通の保証人よりも重い責任を負います。

また、連帯保証人が、その所有する不動産を会社法人の債務の担保に提供する物上保証をする(債権者から担保提供を条件とされる場合など)こともあります。

この場合には、物上保証人を兼務していることになります。

所有する不動産などを担保権設定を承諾し、主債務自体の保証をしない、純然たる物上保証人もあります。

(3)(連帯)保証がなされる契約

会社法人が契約をするに際し、法人の信用を補完するために、又は、別人格である会社法人格を利用した、会社代表者のモラルハザードを防止するため、連帯保証が付されることがよく見受けられます。

金銭消費貸借契約、賃貸借契約、リース契約、継続的売買契約、基本取引契約の連帯保証、信用保証協会等の信用保証会社の求償権の連帯保証等があります。

(4)連帯保証契約により連帯保証人に就任している方

法人の債務について、連帯保証人になっている方については、法人代表者一般です。

債務の種類などによっては、他の会社役員、代表者の親族が就任しているのを多く見受けます。

また、取引先会社(代表者)、代表者の友人等、代表者以外の第三者が保証人となっている場合も目にします。

物上保証人についても、上記と同様です。

2 会社法人が破産した場合、会社経営者も破産する必要があるか

(1)会社法人の破産による、連帯保証人の責任の現実化

連帯保証や物上保証は、主債務者である会社法人が経済的苦境に陥り、債務を弁済できない場合の担保(人的担保・物的担保)として設定されます。

主債務者が倒産(破産)する場合にこそ、人的担保・物的担保が、債権者にとって意味を持ちます。

よって、主債務者の破産によって、保証人の責任は何ら減宿することはありません。

(2)連帯保証人の責任が具体的に現実化するのはいつ

会社法人の金融機関からの運転資金の融資などの消費貸借契約においては、融資を受けた金員の返還義務について、その多くは分割払いになっています。

借り入れた会社法人は、その約定のとおり、月々返済をすれば、借入残金の一括返済を求められることはありません。

しかし、約定で禁じられている滞納を繰り返したり、破産申立を依頼した弁護士からの受任通知を債権者金融機関が受領したり、破産申立手などがなされた場合には、借入人の分割払いの利益を失わせる、期限の利益喪失約款に基づき、主債務者である会社法人に対するのとともに、会社代表者などの連帯保証人に対しても、債権者金融機関より、保証債務全額全部の履行を求められることになります。

(3)物上保証人の場合

物上保証人は、責任を負うのみで債務を負っているものではありません(これを債務なき責任といいます)。

よって、債務者である会社法人の債務の請求を受けることはありません。

しかし、主債務の期限の利益を喪失したことにより、債権者による担保権の実行(担保不動産競売など)を受ける可能性があり、担保権実行により保証責任が現実化することがあります。

(4)会社法人の債務を経営者が返済できない場合

会社法人の資金繰りが悪化しますと、会社の資金では主債務の返済ができないことになります。

このような場合、経営者の方は、次のような対応をとることが多いです。

① 役員報酬の減額し、さらには受取を辞退する。

役員報酬を減らして、会社の運転資金に協力する。さらには、役員報酬辞退受け取りを辞退し、無報酬で職務執行する。

② 会社経営者自身の資産を会社法人につぎ込む。

保有資産を担保に借り入れをするのみならず、現金化して資金をねん出し、会社の運転資金とする。

会社経営者個人が銀行借り入れ、キャッシングをして、運転資金を会社に貸し付け、投入する。

これらのため、会社法人が倒産状態に陥ったときには、会社経営者代表者の方には、連帯保証人として主債務者である会社法人の代わりに支払うだけの資産が残っていないのが通常です。

そこで、会社法人の債務整理だけでなく、会社法人の連帯保証人である会社経営者代表者の債務整理をする必要が出てきます。

3 会社経営者の債務整理の方法

会社法人のみならず、連帯保証人である会社経営者代表者個人の債務整理を行う必要が生じる場合、その方法としては、次の3つが考えられます。

(1)自己破産の申立て

会社法人経営者個人が、管轄の地方裁判所に破産手続開始決定を求める破産申立てを行います。究極的には、会社経営者個人が支払義務のある債務一般についての、その支払い義務の免除の許可を裁判所から得るために申し立てるものといえます。

破産した個人は、金99万円までの現金などの自由財産に該当する以外の資産は、破産管財人に引渡し、管財人はこれらの資産を換価し、債権者への弁済(配当)に充てます。

免責不許可事由がなく、また、裁判所の裁量により、裁判所による免責を許可する決定がなされると、破産法が定める非免責債権を除いて、債務の支払い義務をまぬかれ、経済的な更生を図ることができます。

(2)民事再生(主に個人再生)

民事再生とは、債務の支払いが困難になった場合(または、その恐れがある場合)に、継続的安定的な収入のある債務者が裁判所に民事再生手続き開始の申立てを行い、裁判所の監督の下で、債務の支払い計画(再生計画)を立案作成し、認可された計画に従って支払いをしていく手続です。

民事再生は、法人も個人も利用することが可能です。

個人が利用できる民事再生には、次の3つの方法があります。

① 小規模個人再生手続き

② 給与所得者等再生手続き

(③ 通常の民事再生)

会社経営者個人の方が、住宅ローンを抱え、その所有不動産にその抵当権などが設定されている場合、当該住宅ローンに関し、住宅資金特別条項を定め、その住宅ローンによる担保権実行をまぬかれ、自宅を守ることが可能となる途もあります。

(3)私的整理

私的整理とは、民事再生手続きや破産などの法的倒産手続によらずに、債務整理を行うことをいいます。

債務整理の一方法として、特定調停手続きを利用して、経営者保証ガイドラインに基づく債務整理を行う方法があります。

特定調停による保証人の債務整理というのは、保証人が、銀行等の金融機関に対する保証債務の整理のために簡易裁判所に調停の申立てを行います。

この調停手続きにおいて、返済計画について金融機関と合意する調停を成立させ、調停成立後は、その合意内容となった返済計画に従って返済していくものです。

返済計画は、通常、保証債務の一部を分割弁済などにより行い、残余の債務については免除を受けるという内容となります。

簡易裁判所に申し立てた調停で、一から協議するのではなく、事前に、返済計画について金融機関に提示し、その内諾を得たうえで、申立を行う必要があります。

4 経営者保証ガイドライン

(1)経営者保証ガイドラインとは

経営者保証ガイドラインとは、中小企業の経営者保証に関する、契約時及び履行時等における、中小企業・保証人・債権者の自主的なルールを定めたものです。

一般社団法人全国銀行協会と日本商工会議所を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」により公表され、平成26年2月1日より運用が開始されました。

(2)個人保証の弊害の除去のため

会社法人の経営者が、自身の保証債務が顕在化することをおそれて、法人の早期事業再生・廃棄に着手することができないという個人保証の弊害を除去することを目的に定められました。

つまり、ほとんどの中小企業では、経営者などがその借入金の連帯保証をしています。

会社経営が破綻すると、経営者は金融機関から保証債務の履行を求められます。

結果、経営者自身も破産などの倒産手続きを取らざるを得なくなります。

他方、個人保証に依存する融資の形は、経営者による思い切った事業展開や早期の債務整理、円滑な事業承継を妨げるなどの要因となっているといわれています。

こうした個人補償の弊害を是正するために、作成されたものです。

(3)経営者ガイドラインの利用要件

経営者の負う保証債務の整理に関し、この経営者ガイドラインを利用するための要件は次のとおりとなります。

① 主たる債務者

保証契約の主たる債務者が中小企業であること。

② 保証人

保証人が個人であり、主たる債務者である中小企業の経営者であること(第三者保証人なども含む)

③ 弁済について誠実・財産状況等の適時適切な開示

主たる債務者及び保証人の双方が、弁済について誠実であり、対照債権者の請求に応じ、それぞれの財産状況等(負債の状況を含む)について適時適切に開示していること

④ 反社会的勢力に該当しないこと

主たる債務者及び保証人が反社会的勢力でなく、その恐れもないこと

⑤ 主債務者の債務整理手続

主たる債務者が破産手続、民事再生手続、会社更生手続き若しくは特別清算手続の開始申立又は利害関係のない中立かつ公正な第三者が関与する私的整理手続き及びこれに準ずる手続の申立てをこのガイドライン利用と同時に現に行い、又は、これらの手続が係属し、若しくはすでに終結していること

⑥ 経済合理性

主たる債務者の資産および負債並びに保証人の資産および保証債務の状況を総合的に考慮して、主たる債務及び保証債務の破産手続による配当よりも多くを回収する見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性を期待できること

⑦ 破産法における免責不許可事由の不存在

保証人に破産法252条1項(第10号を除く)に規定する免責不許可事由が生じておらず、そのおそれもないこと

(4)弁済計画案

保証債務の弁済計画は、原則5年以内とされています。

(5)経営者保証ガイドラインにより残せる可能性がある資産

会社が債務を支払えなくなった以上、保証人である会社経営者は個人資産を提供して連帯保証をしなければならないことは当然となります。

しかし、経営者が、会社資産が枯渇するまで事業を継続せずに、早期に事業を辞め、又は、事業を再建する決断をしたことによって、債権者である金融機関に、より多くの返済ができるような場合は、このガイドラインに基づいて、その「増加した返済額の範囲で」下記のような資産を残してもらえる可能性があります。

ただし、全金融機関の同意が得られることが必要です。

① 破産手続における自由財産となる99万円以外に一定期間の生活費に相当する現預金

年齢等に応じて100万円~360万円程度

② 華美でない自宅

無担保又は担保剰余のある華美でない自宅はインセンティブ資産として残す余地があります。

③ その他の資産

生命保険などの解約返戻金、敷金、保証金、電話加入権、自家用車その他の資産について、破産手続における自由財産の考え方や、その他個別の事情を考慮して、残せるか否かを判断することになります。

(6)ご検討をお勧めする理由

経営者個人の財産を少しでも多く残すには、早期の債務整理と経営者ガイドラインを検討すべきこととなります。

当事務所では、法人破産の債務整理の電話相談の窓口としています。電話相談をされた経営者の方から、収益改善困難である事業の整理としての法人破産の一般的説明と、経営者保証ガイドラインによる、当該経営者の方の保証債務についての相談を受けたことがあります。

経営者保証ガイドラインの利用が可能かは、このガイドラインの概要の説明や、そのための準備などについては、短時間の電話相談では難しく、来所でのご相談をお勧めしています。

5 ご相談 ご質問

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 榎本 誉

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