廃棄物処理法上、産業廃棄物の収集・運搬の業を行ったり、処分を業として行ったり、産業廃棄物処理施設を設置したりする場合には、廃棄物処理法に定める許可基準を満たす必要があります。今回は、その基準の一つである「経理的基礎」について紹介します。

産業廃棄物処理業許可・産業廃棄物処理施設設置許可

廃棄物処理法上、廃棄物の処理(収集・運搬・処分)を業として行うにあたっては、また、産業廃棄物処理施設を設置するにあたっては、管轄する都道府県知事の許可を得なければなりません。

許可に関する根拠条文

廃棄物処理法14条1項本文

産業廃棄物(・・・)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

廃棄物処理法14条6項本文

産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

廃棄物処理法15条5項本文

産業廃棄物処理施設(・・・)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

許可の基準に関する根拠条文

非常にややこしく規定されています。

廃棄物の処理(収集・運搬・処分)を業として行うにあたっての許可基準については、①一定の条件に適合していること、②許可の申請者が一定の条件に該当しないこと、という形で定められています。

他方、産業廃棄物処理施設を設置については、許可の基準に関する条文が設けられています。

廃棄物処理法14条5項(廃棄物の処理(収集・運搬)を業として行う場合)

都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

① その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

② 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者

ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)

ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの

ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

廃棄物処理法14条10項(廃棄物の処理(処分)を業として行う場合)

都道府県知事は、第6項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

① その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

② 申請者が第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。

廃棄物処理法15条の2第1項(産業廃棄物処理施設を設置する場合)

都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

① その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。

② その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。

③ 申請者の能力がその産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従って当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

④ 申請者が第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。

許可基準としての「経理的基礎」

廃棄物処理法上の上記許可に関する基準は、非常に多岐にわたります。そこで、本稿では、「経理的基礎」に絞って紹介します。

上記で紹介した条文中「環境省令で定める基準」との表現が用いられています。具体的には、廃棄物処理法施行規則のことを指しています。

環境省令で定める基準

廃棄物処理法施行規則10条(廃棄物の処理(収集・運搬)を業として行う場合)

法第14条第5項第1号(・・・)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

① 施設に係る基準

イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

ロ 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

② 申請者の能力に係る基準

イ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

ロ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

廃棄物処理法施行規則10条の5(廃棄物の処理(処分)を業として行う場合)

法第14条第10項第1号(・・・)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

① 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合

イ 施設に係る基準

(省略)

ロ 申請者の能力に係る基準

(1)産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

(2)産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

② 埋立処分又は海洋投入処分を業として行う場合

イ 施設に係る基準

(省略)

ロ 申請者の能力に係る基準

(1)産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

(2)産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

経理的基礎を裏付ける書面の提出

廃棄物処理法施行規則9条の2(廃棄物の処理(収集・運搬)を業として行う場合)

1 法第14条第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第6号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

・・・

④ 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

⑤ 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

⑥ 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

⑦ 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

⑧ 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

⑨以降(省略)

・・・

7 申請者は、直前の事業年度(・・・)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第2項第6号及び第8号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。

廃棄物処理法施行規則10条の4(廃棄物の処理(処分)を業として行う場合)

1 法第14条第6項の規定により産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第8号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

・・・

⑦ 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

⑧ 第9条の2第2項第6号から第14号までに掲げる書類

・・・

6 申請者は、直前の事業年度(・・・)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第2項第8号に掲げる書類のうち第9条の2第2項第6号及び第8号に掲げるものに代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。

廃棄物処理法施行規則11条

1 法第15条第2項の申請書は、様式第18号によるものとする。

・・・

6 第1項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

⑥ 当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

⑦ 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

⑧ 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

⑨以降(省略)

7 申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第7号及び第9号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。

「経理的基礎」要件の根拠

平成12年、廃棄物処理法の改正により、経理的基礎があることが最終処分場の設置許可要件として追加されました。

この根拠・趣旨は、明確に定義づけられてはいませんが、少なくとも、施設の適正な設置・維持管理を的確かつ継続的に行うための財源的裏付けを確保することにあると裁判例上は考えられているようです。

産業廃棄物最終処分場建設・操業差止等請求事件(千葉地判平成19年1月31日)

本判例は、「産業廃棄物管理型最終処分場の建設,使用及び操業を予定している業者に同処分場の操業につき適切な維持管理を継続するだけの経済的な基盤を認めることができず,遮水シートが破損して同処分場から産業廃棄物と接触した水が漏出する蓋然性があると推定することができ,搬入された有害物質が同処分場外に流出することがないとの業者の立証がされていないとして,同処分場付近の地下水と同一の地下水脈を井戸水源としている住民の人格権に基づく同処分場の建設,使用及び操業の差止請求が認容された事例」です(判例秘書L06250070)。

裁判所は、

「・・・被告は,本件処分場における事業の遂行過程において,各種保険に加入して事業資金を保全するとともに,埋立完了後処分場閉鎖までの間の維持管理資金を事前に一括積立てし,さらに,特定災害防止準備金制度を利用して総額3億円を事業準備金名目で積み立てることによって,上記保険と合わせて危険防止,環境汚染防止のための原資とすることを計画しているところ,これを前提として,上記総収入額を基礎に被告が作成した事業計画書及びキャッシュフローの内容によれば,10年で埋立てを完了した時点において,負債を全部返済した上で4億6762万4000円が残るほか,災害防止準備金としての積立金3億円及び維持管理資金8億4000万円が残る計画となっている。しかしながら,上記計画がそのとおり実行されるかどうかは,本件処分場立ち上げの時点(本件処分場操業前)において計画どおり資金が存在していること,上記維持管理資金が積み立てられること,維持管理費用が計画どおりの数値で足りること等の点をすべて満足させなければならない。

として、会社の経理的基礎を満たす必要性があることを判示しました。

その上で、

借入計画について

「原告らは,被告が融資を受ける見込みが立っているかどうかについて,疑問を呈しているところ,被告は,融資の確実性を示す証拠を何ら提出していない。もっとも,上記ア(ケ)のとおり,被告が融資交渉をしていた金融機関に原告らの一部の者が働きかけた経緯にかんがみると,被告が上記証拠を提出しないことのみをもって直ちに融資の見込みがないと認定するべきではないが,結果として融資を受ける見込みに関しては不明な点が多いことは否定できない。そして,被告代表者丙34は,被告自身は巨額の融資を受ける信用等を有していないことを自認し,また,借入先は銀行以外の貸金を業とする会社である旨供述しているから,被告が融資を受けられるとしても通常の金融機関よりもかなり高額の利息を負担することになるはずである。

事業計画について

「・・・被告が本件処分場の営業許可を取得するためには,本件予定地に設定された抵当権の被担保債務については被告自身が債務者となっていなくとも融資を受ける段階ですべて弁済する必要があり(このことは被告自身も認めている。),被告はこれら担保権抹消費用の額が変動したとして事業計画の土地代部分を変遷させたのであるが,上記被担保債務の額が不動産登記簿上の額から弁済により減額されたこと,借入利息が年利4パーセントであることを示すものとして被告が提出した証拠は,次のとおり直ちに信用することができない。

「さらに,被告は,丙2に対して11億6000万円の債務を負っている

「遮水シートの補修費用について,・・・1年につき約500万ないし800万円の補修費を見込むだけで足りるのかについてもやはり大きな疑問があること,また,漏水検知システムが変更したにもかかわらず,その価格差が全く事業計画に現れていないことからすると,総事業費額が事業計画に掲げられている数値にとどまるとは考え難い。

「一方,事業計画の収入面を見ると,被告は,1立方メートル当たりの単価につき年1パーセントの上昇を見込んで10年間合計で181億9255万円強の収入があるとしているのであるが,果たして今後長期にわたりそのような安定した上昇が見込まれるかについては,確実性に乏しいといわざるを得ないところである。そうすると,これを除いただけで合計額は約175億3070万円となるから,6億6185万円強が減少する。もっとも,被告は,支出のうちいわゆるランニングコストについても1パーセントの上昇を前提としているので,これを除外した場合の支出減約1億9459万円(約44億0459万円-4億2100万円×10年)を勘案しても差引き4億6726万円が減少することになり,結局,被告の予定する操業開始から10年後の利益とされる4億6762万円がほぼ消失する結果となる。

以上によれば,被告の事業計画の実効性には重大な疑問があるといわざるを得ない。

結論

「そうすると,元本のみによっても約10億6000万円の資金不足が生じるわけであるから,・・・被告が埋立完了後処分場閉鎖までの間の維持管理費8億4000万円を営業許可取得後本件処分場への産業廃棄物受入開始までに信用力及び拘束力を有する機関に一括して積み立てることを予定しているとしても,これについての裏付けが全くないことも勘案すれば,上記維持管理費を予定どおり積み立てることにつきたやすく首肯できるものではない。仮に,当初の借入計画とは別に必要資金を追加して調達しようとすれば,より高額の利息支払を迫られることになる蓋然性が高いが,このことは,必然的に被告の運営を圧迫することになるから,被告の本件処理場に関する維持管理能力を更に減殺する要素となるというべきである。」「本件処分場における被告の維持管理計画が資金面において覆されることになるから,被告において,必要な維持管理期間を通じて安定的かつ継続的に本件処分場を適切に維持管理し得ると認めることはできない。

裁判所は、産業廃棄物処理施設の設置をしようとしている会社について、借入計画・事業計画を子細に検討し、安定的かつ継続的な処分場の適切な維持管理を期待することができないと判断しました。

このような形で、経理的基礎を欠くと、産業廃棄物処理施設設置許可基準を満たさないとして、事後的に設置が差し止められてしまうことになり得ます。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 平栗 丈嗣

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