企業の経営を行うにあたって、他の企業との取引は必要不可欠です。他の企業と取引を行う上で、注意しなければならないのは下請法の適用があるかどうかです。
下請法の適用がある場合、規制事項が多く企業経営に大きな影響を及ぼすので、下請法が適用される取引にあたるかについては細心の注意を払う必要があります。
ここでは、下請法の適用について資本金の観点からご案内いたします。
下請法の適用範囲について
下請法は、①資本金と②取引内容の2つの観点から、適用があるかを決しています。
そこで、まずは①と②の2つの観点から整理を行います。
①資本金の観点
【物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物作成・役務提供委託】 <親事業者の資本金> <下請事業者> 3億円超 → 3億円以下 1千万超3億円以下 → 1千万円以下 【情報成果物作成・役務提供委託(政令で定めるものを除く)】 <親事業者の資本金> <下請事業者> 5千万円超 → 5千万円以下 1千万円超5千万円以下 → 1千万円以下 |
下請法は、取引内容によって以下のように法の適用がある資本金の額を定めています。
以上のような法の規定となっておりますが、注意すべき点は、「○○万円以下」なのか、「○○万円超」なのかという点です。
「○○万円超」という記載である場合、「○○万1円以上」でないと資本金要件に該当しないことになりますので注意が必要です。
②取引内容の観点
下請法は製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託の4つの類型のいずれかにあたる場合には、法の適用があるとしています。
これらについての詳細は、下請法に条文に記載がありますが、その内容が一義的に明らかではないため、その都度、丁寧かつ慎重な判断を行う必要があります。
小括
以上の①資本金、②取引内容の2つの観点から下請法の適用の有無が決せられております。①の資本金基準を満たす会社が、②の取引内容に該当する取引を行った場合に初めて下請法は適用されるというのが原則です。
ですが、①の資本金の観点には、例外がありますので、その例外について、以下ご案内いたします。
資本金要件の例外
原則として、上記の資本金要件に照らして、これに該当しない以上、下請法の適用はありません。
しかしながら、下請法は、資本金要件を満たさない場合でも例外的に法の適用がある場面について規定をしています。これを「トンネル会社の規制」と呼んでいます(下請法第2条9項)。
下請法2条9項は、「資本金の額又は出資の総額が1000万円を超える法人たる事業者から役員の任免、業務の執行又は存立について支配を受け、かつ、その事業者から製造委託等を受ける法人たる事業者が、その製造委託等に係る製造、修理、作成又は提供の行為の全部又は相当部分について再委託をする場合(第7項第1号又は第2号に該当する者がそれぞれ前項第1号又は第2号に該当する者に対し製造委託等をする場合及び第7項第3号又は第4号に該当する者がそれぞれ前項第3号又は第4号に該当する者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をする場合は除く。)において、再委託を受ける事業者が、役員に任免、業務の執行又は存立について支配をし、かつ、製造委託等をする当該事業者から直接製造委託等を受けるものとすれば、前項各号のいずれかに該当することとなる事業者であるときは、この法律の適用については、再委託をする事業者は親事業者と再委託を受ける事業者は下請事業者とみなす」と規定しています。
この条文をみただけでは、どのようなものを規制しているか直ちに理解することはむずかしいですが、この条文は、事業者が直接他の事業者に委託をすれば下請法の対象となる場合に、事業者がその子会社等に発注をして、その子会社が請け負った業務を他の事業者に再委託をすることで、下請法の規制を免れることを防ぐ規定です。
下請法の適用を免れるために、子会社を設立して、その子会社を通して下請業者に取引を依頼するというのが典型例となります。
子会社を通して下請け業者に委託を行っているという点から、「トンネル会社」に関する規制と呼ばれています。
この規制に当てはまるのは、
①親会社が直接他の事業者に製造委託等をすれば下請法の適用があること
②その子会社が下請事業者と取引することには、資本金の区分上、下請法の適用がないこと
③子会社を通じて下請事業者と製造委託等を行うこと
の場合です。
そして、トンネル会社たる子会社にあたるのは、
A 親会社から役員の任免や業務の執行又は存立について支配を受けている場合
B 親会社からの下請取引の全部又は相当部分について再委託する場合
となります。
このうち、Aは、例えば、親会社の議決権が過半数の場合や、常勤役員の過半数が親会社の関係者である場合または実質的に役員の任免が親会社に支配されている場合などを指します。
Bは、親会社から受けた委託の額又は量の50%以上を再委託している場合などを指します。
このように、資本金要件に該当していない場合でも、例外的に下請法の適用がある場面もありますので、注意が必要となります。
まとめ
ここまで、下請法の適用範囲について、主に資本金要件の観点からご案内しました。
企業経営において、下請法の適用の有無を検討することは必要不可欠です。
しかしながら、資本金要件の観点のみを検討しても、詳細かつ丁寧な判断が必要となります。
正確な専門知識に基づいて判断を行わないと、企業の経営に大きな影響を及ぼすと恐れもありますので注意が必要です。
一方で、下請法は法律分野の中でも専門性が高く、直ちに適用の有無や、取引上注意すべき事情を判断することは容易ではありません。
下請法についてお悩みの場合、専門としている弁護士に相談することが重要となります。