ご自分の所有・経営する土地や駐車場に、他人の自動車が駐車・放置されている、という相談をしばしば受けます。
今回は、さいたま市大宮区で30年以上の歴史を持ち、不動産に関する法律相談に注力し、また「不動産専門チーム」を擁する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所が、こうした場合の対象法について解説を行います。
土地明け渡し請求訴訟を提起する
土地の所有者は、土地を自由に利用する権利を有しています。
自由に利用する権利のある土地上に他人の自動車が駐車・放置されている場合には、その土地を明け渡すよう、自動車の所有者に請求する権利を有します。
この請求権に基づき、土地明け渡し請求訴訟を提起することで、他人の自動車の駐車・放置に対応していくことになります。
土地明け渡し請求訴訟の流れ
①自動車の所有者の特定
訴訟提起には、訴訟の相手方、すなわち自動車の所有者の特定が必要になります。
以前、駐車場を借りていた借主が自動車を放置しているという場合には、その借主が所有者である可能性が高いと言えますが、駐車場の借主と実際の自動車の所有者が異なる場合もあります。
また、自動車の所有者に全く心当たりがないこともありえます。
何れの場合でも、自動車の所有者を特定する必要があります。
自動車の所有者特定は、弁護士会照会という方法を使います。
弁護士会照会とは、弁護士会から官公署等に対して問い合わせる、法に基づく手続きです。
自動車の所有者特定の場合は、弁護士会から自動車検査登録事務所・軽自動車検査協会に対して問い合わせを行います。
②所有者への撤去請求
所有者に対して、撤去する請求を行います。
この請求にも応じない場合には、訴訟を提起します。
③土地明渡等請求訴訟の提起
所有者の特定後は土地の明渡しを求める訴訟を提起します。
併せて、土地が利用できないことによる、賃料相当損害金の請求もします。
※ちなみに、なぜ訴訟を提起しなければいけないのでしょうか。
これは、日本では自力救済が禁止されているからです。 自力救済ができるとすると、法に基づく秩序が破壊されることになってしまいます。
④明渡しを命じる判決
以前駐車場を借りていた場合でも、すでに賃貸借契約が終了していれば、土地を利用する権限はありません。
また、そうした契約関係がない第三者の場合には、はじめから、いわゆる不法占有ということになり、土地を利用する権限はありません。
そのため、明渡しを命じる判決が言い渡されます。
それでもなお、自動車の所有者が自動車を放置したままにし、土地を明け渡さない場合は、次の強制執行に進みます。
⑤強制執行
判決言渡し後も自動車の所有者が自動車を放置したままにし、土地を明け渡さない場合は、明け渡しの強制執行という手続をおこないます。
この手続きは、裁判所の執行官が主宰して行います。
なお、自動車に価値があることが分かっている場合には、競売手続の申立てが必要になる場合もあり得ます。
⑥明け渡しの完了
強制執行の終了により、明け渡しが完了することになります。
放置自動車除去のための土地明渡し請求訴訟とグリーンリーフ法律事務所
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴
開設以来数多くの不動産に関する案件・相談に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、不動産に精通した弁護士が数多く在籍し、また、不動産専門チームも設置しています。
宅地建物取引士向けの法定講習講師を担当している他、マンション管理士、マンション管理業務主任者、宅地建物取引主任者試験(現・宅地建物取引士)に合格した弁護士も在籍しています。
埼玉県内の不動産業者の皆様を会員とする「アネットクラブ」も主宰しています。
このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・不動産専門チームの弁護士は、不動産案件や不動産に関する法律相談を日々研究しておりますので、放置自動車に対する明渡しについて、自信を持って対応できます。
最後に
放置自動車にお悩みの皆様は、ぜひ、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所にご相談ください。
不動産案件・相談に精通した弁護士が回答いたします。