産業廃棄物処理業を始めたり、産業廃棄物処理場を設置したりするにあたり、廃棄物処理法の規制をクリアする必要があります。さらに都道府県や市町村レベルでも独自の規制を内容とする条例を定める場合もあります。これらの関係について説明していきます。

廃棄物処理法上の規制

廃棄物処理法上、廃棄物の処理(収集・運搬・処分)を業として行うにあたっては、また、産業廃棄物処理施設を設置するにあたっては、廃棄物処理法上の規制にしたがって管轄する都道府県知事の許可を得なければなりません。

許可に関する根拠条文

廃棄物処理法14条1項本文

産業廃棄物(・・・)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

廃棄物処理法14条6項本文

産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

廃棄物処理法15条5項本文

産業廃棄物処理施設(・・・)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

許可の基準に関する根拠条文

廃棄物の処理(収集・運搬・処分)を業として行うにあたっての許可基準については、①一定の条件に適合していること、②許可の申請者が一定の条件に該当しないこと、という形で定められています。

他方、産業廃棄物処理施設を設置については、許可の基準に関する条文が設けられています。

廃棄物処理法14条5項(廃棄物の処理(収集・運搬)を業として行う場合)

都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない

① その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること

② 申請者が次のいずれにも該当しないこと

イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者

ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)

ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの

ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

廃棄物処理法14条10項(廃棄物の処理(処分)を業として行う場合)

都道府県知事は、第6項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

① その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること

② 申請者が第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと

廃棄物処理法15条の2第1項(産業廃棄物処理施設を設置する場合)

都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

① その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること

② その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること

③ 申請者の能力がその産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従つて当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること

④ 申請者が第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと

条例による規制

都道府県や市町村は、廃棄物処理業の許可や廃棄物処理施設設置の許可にあたり、

廃棄物処理法とは別途、条例で規制を設けることがあります。

法律実施条例

法律レベルでは、地域の特性に応じたきめ細やかで、現実的な規制を一律に設けることが現実的ではありません。そこで、地方自治体が地域の特性に適合するように廃棄物処理法上の許可制度を実施するべく、独自に制定する条例を法律実施条例といいます。

独立条例

地方自治体が、地域の特性・事情に応じて、廃棄物処理法とは別に独自政策の実施のために制定する条例があります。これを独立条例といいます。

独立条例には、規制対象について、①法律の規制が存在していない場合の条例、②法律の規制が存在している場合の条例、があります。

法律と条例との関係~徳島県公安条例事件(最大判昭和50年9月10日刑集29巻8号489頁)

条例の制定について、地方自治法14条1項では、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。」と定められています。

そして、この判断基準を示したのが本判例です。

条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾牴触があるかどうかによつてこれを決しなければならない。例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし、逆に、特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によつて前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないときや、両者が同一の目的に出たものであつても、国の法令が必ずしもその規定によつて全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。」

リーディングケース~宗像市焼却炉設置計画廃止勧告処分無効事件(福岡地判平成6年3月18日・判例時報122号29頁)

事案の概要

X社は、産業廃棄物処理業等を目的とする株式会社であり、福岡県宗像市に建設を計画していた産業廃棄物である木くず、紙くずを焼却するための専焼炉(以下「本件焼却炉」といいます。)の設置をしようとしました。当時の廃棄物処理法上、この右処理施設の設置等につき都道府県知事への届出の対象となるものではなく、大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設設置届でもって足りるものであり、X社は福岡県に対して届出を行い、平成3年4月12日に受理されました。

他方、宗像市は、平成2年12月25日、宗像市内全域において、産業廃棄物処理業を行う工場及び事業場の設置を原則的に禁止し、被告が事前協議等の手続を経て環境保全上支障がないと認めたものについてはその例外とするなどの規制を内容とする旧条例を制定して同日施行し、さらに、平成3年6月19日、規則で定める産業廃棄物処理施設の設置又はその構造若しくは規模の変更について、これをしようとする者の届出とその届出をした者に対するその届出に係る計画の変更若しくは廃止を被告が指導又は勧告できるなどの規制を内容とする新条例を制定して同日施行しました。

旧条例が制定施行された結果、本件焼却炉は、宗像氏が条例上の協議手続を経て環境保全上支障がないと認めたもの以外はその設置が禁止される特定事業場に該当することとなったため、X社は、宗像市長に対し、特定事業場協議届出書を提出し、本件焼却炉の設置許可を求めました。

これに対し、宗像市長は、平成4年4月20日、X社に対し、新条例に基づき、本件焼却炉設置計画の廃止勧告処分を行いました。

そこで、X社は、そもそも本件条例が廃棄物処理法に違反するもので違法無効であるとして、本件焼却炉設置計画の廃止勧告処分が無効であると主張しました。

判示内容

廃棄物処理法15条による法上の産業廃棄物処理施設の設置等に対する規制は、右処理施設に起因する環境悪化の防止という要請との調和を保ちつつ右処理施設による産業廃棄物の処理を通じて生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るという目的に出たものであるのに対し、新条例7条及び8条による条例上の産業廃棄物処理施設の設置等に対する規制は、もっぱら自然環境の保全及び自然環境に係る事業者と市民の間の紛争を予防する観点から一般的に産業廃棄物の処理施設の設置等の抑止を図るものであるから、その目的の貫徹を図ろうとする限りにおいて、必然的に同法の法目的の実現が阻害される関係にあることは明らかというべきである。」

新条例は、同法が規制の対象としていない規制外処理施設をも条例上の産業廃棄物処理施設として規制の対象に取り入れた上で、「自然環境の保全又は紛争の予防を図るための措置が必要であると認めるとき」という要件の下にその設置等に係る計画の変更又は廃止の指導・勧告を罰則の制裁を伴って規定しているのであるから、その適用いかんによっては産業廃棄物の処理施設による産業廃棄物の処理を通じて生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るという同法の目的を阻害することになるものというべきである。」

「産業廃棄物の処理施設が一般に自然環境に深刻な影響を及ぼす危険を有しており、しかもその影響の程度、内容が地域によって異なり得ることに鑑みれば、規制外処理施設といえどもその設置等により著しい自然環境の破壊を生じる具体的な危険が存し、かつ、右環境破壊について市民と事業者との間に深刻な紛争を生じるおそれがある場合等には、地方公共団体が、かかる事態を防止するため、条例でもって規制外処理施設の設置等に関し同法15条に規定するのと同様の規制を施すことも同法の趣旨に反するものではないと解する余地もなくはないように思われる。そこで、新条例8条の「自然環境の保全又は紛争の予防を図るための措置が必要であると認めるとき」の文言を、一般人の立場から読み取れる範囲内で、右の趣旨、すなわち、「著しく自然環境を破壊する具体的危険があり、かつ、極めて深刻な紛争を生ずるおそれがある場合」等に限って規制を施す趣旨のものであるという具合に合理的な限定解釈を行い得るかについて検討するに、右要件の文言及び新条例の関連規定などをみても「自然環境の保全」や「紛争の予防」といった抽象的な文言以外に合理的限定解釈を行うための文言上の手掛かりは見出せず、他に合理的限定解釈を行う指針となるべきものを見出すこともできないから、新条例に右のような合理的限定解釈は行い得ないと解するのが相当である。」

「以上のとおり、新条例7条及び8条は、廃棄物処理法に違反するものとしてその効力を有しないものであるから、被告が右各条に基づいてした本件処分は、その余の点について判断するまでもなく、無効といわなければならない。」

コメント

本判例も指摘するとおり、産業廃棄物の処理施設が一般に自然環境に深刻な影響を及ぼす危険を有しており、しかもその影響の程度、内容が地域によって異なり得ることから、①規制外処理施設といえどもその設置等により著しい自然環境の破壊を生じる具体的な危険が存し【かつ】②右環境破壊について市民と事業者との間に深刻な紛争を生じるおそれがある場合等には、条例でもって規制外処理施設の設置等に関し廃棄物処理法同様の規制を施すことも許されます。

しかし、本件では、もっぱら自然環境の保全及び自然環境に係る事業者と市民の間の紛争を予防する観点から一般的に産業廃棄物の処理施設の設置等の抑止を図るものになってしまっていました。

地方公共団体は住民との距離が近い分、勢い余ってバランスに欠くほど住民に都合の良い規制を設けてしまうこともあります。そのため、本件のように、条例で定めているからといって、その規制が必ず通るとはいえません。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 平栗 丈嗣

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