不正競争防止法上、「秘密として管理されている生産方法、販売方法、その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」を「営業秘密」(第2条6項)といいます。

営業秘密は企業にとって大事な資産であり、このような情報が外部に流出・漏洩した場合、企業にとって大きな損失になる場合があります。

もっとも、企業が持つすべての情報が「営業秘密」にあたるわけではありません。

本ページは、「営業秘密」に該当するための3要件及び「営業秘密」を漏洩等した場合の罰則等について専門家が解説するページとなっております。

不正競争防止法上の「営業秘密」の3要件

「営業秘密」は、社内情報の内、次の3要件を満たすものを指します。

・秘密管理性
・有用性
・非公知性

以下では、各要件について詳しく解説いたします。

(1)秘密管理性

当該情報に接する人が秘密として管理されていることを客観的に認識することができ、その情報に接することができる人物が限定されている場合、「秘密管理性」を満たすと考えられます。

具体的にどのような管理をしている場合、「秘密管理性」が認められるかについては、以下のとおりです。

・秘密が情報などの無体物である場合、秘密保持誓約書の作成・取り交わし・就業規則に秘密保持に関する規程の整備・秘密管理規定の整備、といった管理方法によって当該情報が「秘密管理性」の要件を満たすと考えられます。

例えば、秘密管理規程を整備し、どの情報を秘密とすべきか、営業秘密に該当する場合の情報使用のルールを明確にしておくことが有用な方法の1つです。

紙媒体で情報を管理する場合、別の文書に「マル秘」などの表示を入れる・秘密として扱うべき紙媒体をファイルして、ファイルに「マル秘」などの表示を入れる・顧客情報や顧客名簿を施錠可能なキャビネットや金庫に保管し、閲覧できる人を限定する、といった管理方法を採ることで、「秘密管理性」を満たすと考えられます。

情報をデータで保管する場合、電子ファイル名に秘密である旨を付記・記録媒体にマル秘表示を貼り付ける・電子ファイルやフォルダにパスワードを設定する、といった管理方法を採ることで、「秘密管理性」を満たすと考えられます。

(2)有用性

営業活動をする上で有用な情報であることを「有用性」といいます。

「有用性」に該当するか否かは、事業活動において価値を有するか否かという観点から判断されます。

広い意味で商業的価値を有していれば、有用性が該当すると考えられます。

もっとも、事業活動に利用・使用されていることが絶対条件であるとは限りません。

例えば、顧客情報、製品の設計図・製造方法、プログラム、仕入れ先情報などの場合、有用性を満たす情報といえます。

(3)非公知性

「非公知性」が認められるためには、一般的に秘密が知られていないことに加えて、その秘密が容易に知ることができないものである必要があります。

既にネットや本に掲載されている情報は、誰でも閲覧することができるため、「非公知性」を満たさないと考えられます。

営業秘密の特定

このように、営業秘密は「秘密管理性」・「有用性」・「 非公知性」を満たす必要があります。

もっとも、上記三要件の判断の前に重要なことがあり、それは営業秘密とする情報を適切に特定することです。

営業秘密の特定方法については、特段の定めはありません。

仮に技術情報及び営業情報であったとしても、情報の特定ができていないとして、原告が主張する営業秘密に対する秘密管理性、有用性、及び非公知性の判断を裁判所が行うことなく、原告敗訴とする場合があります。(大阪地裁令和2年3月26日判決など)

したがって、ある情報を「営業秘密」として管理する場合には、当該情報を特定することが何よりも重要であると考えられます。

営業秘密行為をどのように扱った場合、不正競争防止法違反になるのか?

不正競争防止法2条1項4号~9号では、営業秘密に対する行為を「不正行為」として列挙し規制しております。

例えば、以下の行為を「不正行為」として規制しております。

営業秘密を窃取・詐取(不正取得行為)

不正取得した者がその情報を使用ないし第三者に開示

第三者が、不正取得者による不正取得行為につき悪意重過失であった

 「悪意重過失」とは「あることを知っている、または、知らないことに重大な過失がある」ことをいいます。

従業員、下請企業、ライセンシー等が正当に営業秘密を取得したが、その後、図利加害目的で営業秘密を自ら使用、第三者に開示した

不正行為が発覚した場合の民事的措置

以下では、営業秘密に対する不正行為が発覚した場合、採ることができる民事的措置について解説いたします。

1 差止請求(3条、15条)

「営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれが生じた」場合に、侵害の停止又は予防(3条1項)に加え、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他侵害の停止又は予防に必要な行為(3条2項)を請求することができます。

なお、差止請求権は、当該行為が継続する場合においては、当該行為及びその行為者を知ったときから3年、当該行為の開始時から20年といった消滅時効が定められております(15条)のでご注意ください。

2 損害賠償請求(4条~9条)

「故意又は過失」により「営業上の利益を侵害」された場合、損害賠償を求めることができます。

営業秘密に係る不正競争の場合、侵害者が営業秘密侵害行為を通じて得た利益の額を立証すれば、その利益の額が被害者の損害額と推定されることになっています。(5条2項)

3 信用回復措置請求権(14条)

「故意又は過失」により信用を侵害された場合、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、謝罪広告等の営業上の信用を回復するのに必要な措置を求めることができます。

刑事的措置

不正競争防止法上、営業秘密に対する不正行為をした場合、「営業秘密侵害罪」に該当し、刑事罰を受けると定められております。

例えば、不正手段により営業秘密を取得し、自ら使用し(又は第三者に開示したことにより)、そのような行為によって開示を受けた者がさらに使用・開示する行為は、刑事罰の対象となります。

10年以下の懲役または2000万円以下(21条3項の罪については3000万円以下)が科される可能性があります。

まとめ

以上のとおり、社内情報すべてが不正競争防止法上保護される情報には当たらず、「秘密管理性」・「有用性」・「非公知性」を満たしている必要があります。

また、情報の特定をする必要もあります。

今後、営業秘密に関する規程・ガバナンスを構築する際には、弁護士に相談してみることもよろしいかと思います。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 安田 伸一朗

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