不正競争防止法2条1項3号では、「他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為」(つまり、形態模倣行為)を「不正競争」の1つとして規制しております。

世の中には様々な商品が流通されておりますが、自社商品を模倣した商品が販売されることによって、会社の業績等に大きく影響する場合がございます。

本ページは、「形態模倣行為」の定義や「形態模倣行為」に該当する商品を発見した場合の法的な対応などについて弁護士が解説するページになっております。

「形態模倣行為」とは? 各要件について解説

「形態模倣行為」に該当するためは以下の要件を満たす必要があります。

1 「模倣の対象が商品の形態である」こと
2 「模倣」すること
3 譲渡、貸渡し、譲渡もしくは貸渡しのために展示し、輸出し又は輸入すること

以下では、各要件の内1・2について詳しく解説いたします。

1 模倣の対象が商品の形態であること

不正競争防止法上保護される「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状、その形状に結合した模様、色彩、光沢、質感を指します(同法2条4項)。

原則、商品が実際に使用される場合の形態に着目して判断されるべきですが、取引時における形態も考慮することができると考えられます。

他方、商品全体としての形態が、他の同種類の商品と比較して特に特徴のない、「ありふれた形態」については、「商品の形態」には該当しないと考えられています。

また、知覚によって認識することができない形状は「商品の形態」に該当しません。

「商品」は、「商品化」を完了した物品であれば足り、その物品が実際に販売されている必要はないと考えられます。

その理由は、開発、商品化はしたものの、販売前に他者に当該物品の形態を模倣されて先行して販売された場合、開発、商品化を行った者の物品がいまだ「他人の商品」ではないことを理由に、模倣者が開発、商品化のために資金投下することなく、模倣品を自由販売することができることになってしまうと、開発、商品化を行った者の競争上の地位を危うくさせるものであり、これに対して何ら保護しないことは法の趣旨に反するからであります。

「商品の形態」に該当するか否かが問題となるケースについて

(1)商品の一部の模倣

同法によって保護される「商品の形態」は、商品「全体」の形態をいい、「商品」とはそれ自体独立して譲渡、貸渡し等の対象となるものであることが必要であると考えられます。

たとえば、商品の一部である交換部品(カスタムパーツ)が独立して取引の対象となる場合には、「商品」に該当します。

また、商品の形態の一部分が、独立した譲渡、貸渡し等の対象でなく、販売の対象の単位となる商品の一部分を構成しているにすぎない場合には、当該一部分に商品の形態の特徴があり、その模倣が全体としての「商品の形態」の模倣と評価しうるなどの特段の事情がない限り、原則その一部分の形態をもって「商品の形態」の形態には当たらないと考えられます(東京地裁 平成17年5月24日判決)。

(2)商品の容器・包装

容器に入れられて取引されるような商品は、容器・包装も含めて「商品の形態」と評価すること、つまり容器の形状も含めた商品全体として「商品の形態」と評価することも可能と考えられます(大阪地裁 平成21年6月9日判決)。

他方で、包装と一体となって切り離すことができないわけではないもの、例えば包装のチラシは、「商品の形態」に該当しないと考えられます。

2 模倣であること

「模倣」とは、「他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すこと」と定義されております(同法2条5項)。

すなわち、模倣といえるためには、①依拠性、②実質的同一性といった要件を満たす必要があります。

以下では、各要件について詳しく解説いたします。

1 依拠性

他人の商品の形態を知り、これと形態が同一であるか実質的に同一といえる程度に酷似した形態の商品と客観的に評価される形態の商品を作り出すことを認識している場合「依拠している」と考えられます(東京地裁 平成8年12月25日判決)。

具体的に説明しますと、依拠したか否かは、①商品形態の類似性、②アクセス可能性(例えば、A商品がヒットした後に、酷似しているB商品が販売されている)、③相手商品の開発過程(例えば、開発期間がわずかな内に短期間で販売開始されたこと)などの事情から、推認されると考えられます。

2 実質的同一性

「模倣」とは、他人の商品の形態をまねて、その商品と同一又は実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいうことから、双方の商品を対比して観察した時に、形態が同一又は実質的に同一といえるほどに酷似している必要があると考えられます。

そして、作り出された商品の形態が既に存在する他人の商品の形態と相違するところがあっても、その相違がわずかな改変に基づくものであって、酷似しているものと評価できるような場合には、実質的に同一の形態であるというべきであるが、当該改変の着想の難易、改変の内容・程度、改変による形態的効果等を総合的に判断して、当該改変によって相応の形態上の特徴がもたらされ、既に存在する他人の商品の形態と酷似しているものと評価できないような場合には、実質的に同一の形態とはいえないと裁判所が判断しております(東京地裁 平成17年5月24日判決)。

形態模倣行為の規制の適用が除外される場合があることに注意!

これまでご説明した1~3の要件を満たしている場合であっても、以下の条件に該当する場合、不正競争防止法上の規制は及びません。

1 対象が商品の機能を確保するために不可欠な形態である場合

商品の形態であっても、それが「商品の機能を確保するために不可欠な形態」である場合には、規制の対象にはなりません(2条1項3号括弧書き)。

例えば、コンセントのプラグや換気口用のフィルターなどが挙げられます。

商品の機能を確保するために不可欠な形態については、その形態を利用することができなければ市場への参入すらできなくなってしまうことから、特定の事業者だけに独占的利用を認めるのは競争上適切ではないという理由から適用除外とされております。

2 日本国内で最初に販売された日から起算して3年を経過した商品の場合

「日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品」を譲渡する等の行為については、規制の対象外とされています(19条1項5号イ)。

他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為が「不正競争」として規制されてしまうことで、先行者が多大な資金や労力を投下して商品化した成果に乗っかることが競争上不正であるという理由から適用除外とされております。

3 模倣商品の譲受人が模倣についての事実を知らなかった場合

模倣商品の譲受人が、商品の譲り受け時にその模倣についての事実を知らず、また知らなかったことについて重大な過失がなかった場合には、取引安全の保護のため、規制の適用は除外されます(19条1項5号ロ)。

形態模倣行為をされた場合の対応策について

他社による形態模倣行為の存在を発覚した場合、以下の方法をとることができます。

1差止請求

形態模倣行為によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある場合には、形態模倣行為を行った者に対し、その侵害の予防または停止(販売の停止等)を求めることができます(3条)。

また、形態模倣行為に関して生じた物品の廃棄や、模倣商品製造のために使用された金型や機械等設備の除却を求めることができます(3条2項)。

(2)損害賠償請求

形態模倣行為によって損害を受けた場合、形態模倣行為をした者に対し、損害賠償を請求することができます(民法709条)。

(3)不正競争防止法違反を理由とする刑事告訴

不正競争防止法に基づく刑事告訴をすることが可能です。もっとも、加害者に不正の利益を得る目的があることが必要です。

罰則については、個人に対しては5年以下の懲役または500万円以下の罰金、もしくはその両方(21条2項3号)、法人に対しては3億円以下の罰金が科せられます。(22条1項3号)。

まとめ

以上、「形態模倣行為」について解説いたしました。

商品を製作・販売等をした場合「形態模倣行為」に該当することを理由に、民事上・刑事上の措置を受けてしまうことで、会社経営に大きなダメージを受けてしまうおそれがあります。

自社製品を製作・販売する際には、「形態模倣行為」に当たらないか慎重に検討して頂くことで、リスク管理につながります。

疑問や不安があれば専門家である弁護士にご相談ください。

ご相談
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題については、各分野を専門に担当する弁護士が対応し、契約書の添削も特定の弁護士が行います。企業法務を得意とする法律事務所をお探しの場合、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。
  ※ 本コラムの内容に関するご質問は、顧問会社様、アネット・Sネット・Jネット・保険ネット・Dネット・介護ネットの各会員様のみ受け付けております。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 安田 伸一朗

弁護士のプロフィールはこちら