当コラムで、以前、「会社が破産する時にやってはいけないこと」の題で、法人破産の際に気を付けていただくべきことを記載しました。

その続編として、会社が破産する時にやってはいけないことについて、さいたま市大宮区で30年以上の実績のある弁護士法人グリーンリーフ法律事務所が解説します。

会社が破産する時にやってはいけないこと

急に連絡をしなくなること 

破産手続をとることを決めたのであれば、これはやってはいけません。

弁護士は、破産手続の依頼を受けた場合や、破産手続の依頼を受ける予定とした場合、会社の置かれた様々な状況を勘案し、スケジュールを立案します。

会社の入金予定、支払予定、従業員への説明、各種離職の手続、公租公課庁などからの差押の可能性…

こうしたことを勘案して、その時点で最善のスケジュールを組み立てることになりますので、くれぐれも、連絡が付かない、という事態は生じさせないようにしてください。

打合せと異なる内容を相談なく行うこと 

破産手続をとることを決めたのであれば、これはやってはいけません。

上記でも述べた通り、弁護士は、会社の置かれた様々な状況を勘案し、スケジュールを立案します。

支払いをする場合なども、破産手続の申立てをした後の影響(否認請求など)も勘案しながら、打合せを行い、スケジュールを代表者と決定していきます。

このように検討した結果であっても、予想外の事情が生じ、破産手続で問題になることは絶対に防げるわけではありません。

従いまして、打合せで決定した内容と異なることを弁護士に相談なく行うと、破産手続開始決定後に、思わぬ事態が発生することがあり得ます。

代表例は、代表者や関係者自身の返金・賠償請求を受けるなどです。

また、あまりにも信頼関係が維持できないと判断した場合には、弁護士が辞任してしまうこともあります。

法人破産を検討していると、予想外の事情が生じることはままあります。

そうした場合には、弁護士にすぐ連絡し、ともに打開策を検討してください。

弁護士に相談なく、資産の処分をしたり支払をしたりすること

破産手続をとることを決めたのであれば、これはやってはいけません。

上記でも述べた通り、弁護士は、会社の置かれた様々な状況を勘案し、スケジュールを立案します。

支払いをする場合なども、破産手続の申立てをした後の影響(否認請求の可能性など)も勘案しながら、打合せを行い、スケジュールを代表者と決定していきます。

このように検討した結果であっても、予想外の事情が生じ、破産手続で問題になることは絶対に防げるわけではありません。

破産を予定した状態で資産の処分をする場合には、処分後の金員は弁護士が預かることが大前提ですし、その使途も1円単位でつけていきます。

従いまして、弁護士に相談なく、資産の処分をしたり支払をしたりすることは絶対におやめいただき、予想外の事情が生じた場合は、弁護士にすぐ連絡し、ともに打開策を検討してください。

必要な資料をお持ちにならず、記憶や想定でお話しされること

破産手続は、正確な資料や正確な予定にもとづくことで、会社の置かれた状況を正確に把握でき、それにより初めて、正確なスケジュールが立案できます。

そのためには、記憶や想定でお話しするのではなく、資料が必要です。

決算書は当然ですが、資金繰り表、通帳、契約書関係、請求書・納品書等、打合せには、弁護士が指示した資料を必ずお持ちください。

なぜ、こうしたことをしてはいけないか

以上は、会社が破産する時にしてはいけないことを記載したものですが、これらはすべて、会社の代表者に責任が生じないようにし、会社の破産をスムーズに進めるために必要なことになります。

会社の代表者の方の責任感、孤独は、おそらく、私たちの想像を超えるものと思います。

そうした会社代表者のかたの、最後のお仕事の手伝いができることに、私たちは誇りを持っています。

代表者の皆様がスムーズに再出発を図れるようにするため、上記で挙げたことを行うことはお控えいただき、迷ったら・不安になったら、すぐに弁護士に相談してください。

一緒に考えます。

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来、数多くの法人破産申立・破産管財事件・代表者破産に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、破産手続に精通した弁護士が数多く在籍し、また、法人破産専門チームも設置しています。

このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・法人破産専門チームの弁護士は、破産手続や代表者保証に関する法律相談を日々研究しておりますので、法人破産や代表者の債務整理に関して、自信を持って対応できます。

上記のように、やってはいけない行為は多々あります。

しかし、適切な時期に弁護士に依頼をすることで、弁護士とともに、適法に破産手続の準備をすることができます。

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所では、法人破産や代表者の債務整理に関して、自信を持って対応できます。

ご相談
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 野田 泰彦

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