購買意欲の向上のために、割引券を発行している事業者は多いと思います。

割引券については、景品表示法上の規制に反しないかどうかを種類ごとに検討する必要があります。

このコラムでは、割引券について詳しく解説します。

1 割引券について

(1)割引券とは?

割引券は、実社会でも広く流通・使用されています。

割引券の内容としては、一定金額を購入すると一定割合の値引きを受けられるもの、購入金額にかかわらず一定額の値引きを受けられるもの等、様々なものがあります。

割引券については、景品表示法上の総付規制が適用される可能性があります。

その場合、必要な要件を満たさなければ、景品表示法上違法とされてしまう可能性があります。

そのため、このコラムでは、割引券の種類ごとに、事業者として気をつけるべき点を解説します。

(2)割引券の種類

景品表法上の規制が問題になり得る割引券としては、以下の種類があります。

ア 自社割引券

割引券を発行した事業者との取引でのみ使用できる割引券です。

チェーン店ではない個人店で発行されることが多いですし、チェーン店であっても、特定の店舗のみで利用できるという割引券が発行されていることもあります。

イ 自他共通割引券

割引券を発行した事業者のみならず他の事業者との取引でも使用できる割引券です。

ショッピングモールなどの複合施設にある店舗において発行されることが多いです。

ウ 他社割引券

他の事業者との取引でのみ使用できる割引券です。

あまり多くはない類型ですが、特定の店舗において全く業種の異なる店舗で利用できる割引券が発行されることがあります。

2 割引券に関する規制

(1)自社割引券

自社割引券の提供は、値引きの提供であり、景品類の提供には当たらないとされています。

発行の対象となる商品と割引を受ける商品は同種のものである必要はありません。

例えば、バッグを購入した者に対し、スーツを対象に使える割引券を提供することもできます。

ただ、自社割引券でも、特定の商品との引き換えにのみ使用できるいわゆる金額証は、値引きには該当せず、総付規制が適用されます。

金額証とは、代金の一部に充当されることが予定されていないものを指します。

(2)自他共通割引券

自他共通割引券は、他者との取引において対価の減額を受けることができるため、値引きには当たりません。ただ、割引券を発行した事業者との取引において価格の減額を受けることができる点は、値引きと同様です。

そのため、自他共通割引券については、自社と他社で同額の割引を受けることができるものに限り総付規制の規制を適用しないとされています。

これは、同額の割引である必要があるため、発行者と他社で異なる額の割引が受けられるものや同率の割引が受けられるものは総付規制が適用されます。

自他共通割引券は、自社と他社で共通に利用できる必要があるため、百貨店で共通で利用できる商品券について、百貨店が取引に附随して提供する場合には、自他共通割引券として総付規制の適用外ですが、百貨店を利用できないコンビニ等が取引に附随して提供する場合は通常の景品として扱われます。

(3)他社割引券

割引券発行業者以外の者との取引においてのみ利用できる他社割引券は、値引きにあたりません。他社割引券は通常の景品と同様に扱われます。

3 まとめ

以上見てきたように、事業者が割引券を発行する場合、割引券の種類ごとに注意するべき点があります。

割引券を発行する際には、景品表示法上の規制を受けないかどうかよく確認する必要があります。

割引券は、一般消費者を誘引するための有効な手段ではありますが、やり方を間違えると、景品表示法上の規制・行政処分等を受けることになってしまいます。

割引券の発行が適法かどうかについては、法律に関する専門的な知識や判断が必要になりますので、お困りの場合は、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 権田 健一郎

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