Q1 発熱などの症状がある従業員に対し、業務命令として帰宅させることは可能でしょうか。また、この場合、給料を払う必要がありますか。

A 労働基準法26条では、「使用者の責めに帰すべき事由」によって従業員を休業させる場合には、平均賃金の60%の休業手当を支払わななければならないとされています。逆に言えば、「使用者の責めに帰すべき事由」による休業とは言え・・・

ページの先頭へ

  • お問い合わせ
電話で相談予約 メールで相談予約
  • お問い合わせ
電話で相談予約 メールで相談予約