これまで、グリーンリーフ法律事務所では、賃借人の賃料滞納を理由とする建物収去土地明け渡し請求の場合、賃料に応じて、着手金・報酬金を定めておりましたが、速やかにご依頼いただき、手続に入れるようにするため、2025年1月から、料金を定型化しました。
土地を賃貸しており、賃借人の滞納賃料にお困りの方は、お気軽にご相談ください。
業務内容の専門化・高度化を進め、常に顧客満足度の充足・向上を追及する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所に、これからもご期待ください。
■概要■
法人名称:弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 (埼玉弁護士会)
住所:〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20大宮JPビルディング14階
TEL:048-649-4631(代表) / FAX:048-649-4632
代表弁護士:森田茂夫
賃料滞納を理由とする建物収去土地明渡請求について、料金を定型化しました
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