主催者 埼玉県資産経営協会
講師名 弁護士 森田茂夫
日付 平成28年2月26日
講演名 高齢者の認知症と相続の困難性
セミナーの内容 高齢の夫婦の場合、認知症の妻を残して夫の相続が発生することがあります。このような場合、妻の認知症の程度が重く判断能力がないというときは、遺産分割協議をすることができず、成年後見人、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。その方法と、このような事態を避けるためには何をしておくのがよいのかについてお話をしました。
主催者 埼玉県資産経営協会
講師名 弁護士 森田茂夫
日付 平成28年2月26日
講演名 高齢者の認知症と相続の困難性
セミナーの内容 高齢の夫婦の場合、認知症の妻を残して夫の相続が発生することがあります。このような場合、妻の認知症の程度が重く判断能力がないというときは、遺産分割協議をすることができず、成年後見人、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。その方法と、このような事態を避けるためには何をしておくのがよいのかについてお話をしました。