主催者  当事務所顧問会社様
講師名  弁護士 榎本 誉
日 付  令和元年8月3日
講演名  改正民法の不動産賃貸業への影響
セミナーの内容
当事務所顧問会社様管理の賃貸住宅オーナー(サブリース賃貸人)向けのセミナーです。
約80名のオーナー様と共に、顧問会社様の社員も聴講されています。
来年の民法債権法改正の不動産業に対する影響について、具体例をあげて、説明しました。
(1) 連帯保証人制度の見直し。
(2) 賃借人の修繕権の明文化。
(3) 賃借物の一部滅失その他の一部の使用収益ができなくなった場合の賃料の当然減額。
(4) 原状回復義務の定義。通常損耗は含まれないことの明文化。
(5) 存続期間の上限を50年。
(6) 敷金規定の明文化。
(7) 賃貸人たる地位の移転についての明文化。
という改正点と、改正法施行後の賃貸借の更新、連帯保証に対する影響を説明しました。
次の講義(民事信託について)を受け、昼食会で、同じテーブルのオーナーからの、相続相談などを受け、対応いたしました。