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相続・遺産分割問題でお悩みの方へ
「遺産分割の話し合いが進まない。」
「長男が財産開示をしてくれない。」
「生前に贈与をしてもらっている人は、相続分は少なくなるはずではないか。」
「亡くなった人のために尽くしてきたので、相続分を多くしてほしい。」
「話し合いがつかないが、今後どのようにしていったらいいのか。」
相続が発生した場合、「うちの兄弟は仲が良いから大丈夫だから」というご親族であっても、ちょっとした感情の行き違いから、話がこじれてしまったり、紛争になってしまうことがあります。
当事務所では初回10分無料電話相談、初回60分無料来所相談が可能です。
相続・遺産分割問題で弁護士をお探しの方、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
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【進められない遺産分割】
【家族のために書く遺言】
円満な話し合いを行うために
遺産分割の話し合いを円滑に進めるためには、次の心構えが必要です。
1.相続人全員で財産内容を共有する
遺産分割の話し合いをするときは、遺産内容を記載した資料を渡し、財産内容をすべて明らかにして行ないます。隠し事をしているのではないかとみられるのが、一番トラブルのもとですので、すべてオープンにするべきです。
2.話し合いに臨む態度
次のような場合、長男(家を継ぐ人)と他の相続人との間で、紛争が生じがちになります。
ア 後継者である自分がすべて相続するのが当然だ、他の相続人には、多少であれば財産を分けてやってもよい、という態度で話し合いに臨んだ場合。
イ 遺産を明確にしないまま、だまし討ちのようなことで判をもらってしまおうとした場合。
遺言書がない場合、平等な相続が原則であり、家を継ぐからといって、多く遺産を取る権利はありません。話合いを主導する方は、オープンで、丁寧な対応をとることが必要ですし、ある程度の物は、他の相続人にも渡さなければならないと気持ちを持つことが大切です。
遺産分割調停
話合いをしてもうまくいかない場合、放っておけば遺産が未分割のままとなり、何十年もたってしまいます。
そのような事態を避けるために、家庭裁判所で遺産分割調停を行う必要があります。調停では、調停委員(2名)という人が間に入り、申立人と相手方が、交互に調停室に入って調停委員と話をします。このような形だと、感情的になることがないので安心です。
調停は1ヶ月に1回位の割合で開かれるので、解決まで1年、2年かかることもありますが、何十年もそのままになるよりはずっとましです。
家庭裁判所で調停を行う場合、問題になるのは、次の4つです。
弁護士が調停の代理人となった場合、これまでの経験と知識から判断し、依頼者の皆様の利益を実現するように最善の努力をします。
①被相続人(亡くなった方)の遺産は何か。
未登記の建物があった場合や第三者名義の預貯金があった場合、これらが被相続人の遺産なのかどうかを決めていかなればなりません。
②特別受益
被相続人の生前に、相続人の1人が、被相続人から生前贈与などを受けている場合、特別受益として、その分、相続分が減ることになります。ただし、「相続人の1人が特別受益を受けている」と主張する相続人は、その事実を証明しなければなりません。
③特別の寄与
相続人の中に、被相続人の財産の維持、増加に特別の寄与をした者がいる場合、その相続人が、本来の相続分以上の財産を取得できることがあります。これを特別の寄与と言います。特別の寄与があるかどうかは、寄与があると主張する相続人が、その事実を証明しなければなりません。
④誰が何を取るか
遺産には、土地建物、預貯金、株、保険金などいろいろなものがありますので、誰が何をとるのかの話し合いをしなければなりません。場合によっては、多くの遺産を取得する代わりに代償金を払う方が、メリットがあることもあります。また、土地建物などについては、その価値をいくらと評価するのかも問題になります。
弁護士が扱う相続紛争の実際
当事務所で相続のご相談を受ける際、よくお客様から、「たいした遺産ではないのに、揉めてしまって恥ずかしい」と言われることがあります。
遺産が大きいと、紛争が起きる可能性が高くなると思いがちが、実はそうでもないのです。紛争が起きるかどうかは、遺産の多寡とはあまり関係がありません。何億もの遺産がある相続は少なく、遺産は1億円以下という相続の方が多いですから、弁護士の扱う相続紛争も、自宅の土地建物と預貯金を、実家に住んでいる子とお母さんVSその他の兄弟姉妹が争うというようなことが多いのです。
このような場合、確かに遺産の総額はそれほど多くはありません。しかし、双方の主張には道義的に見て、また、法律的、経済的に見て、それぞれ理由がある場合も多く、それだけに対立が激しくなる可能性があります。遺産の総額に関係なく、いつでも当事務所にご相談下さい。
遺言
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
ただ、遺留分といって、遺言によっても奪うことができない相続人の権利があります。これは相続権の半分です。
例えば、父が亡くなって母と子2人が相続人という場合、父が、母と子1人にすべての遺産を相続させるという遺言を書いても、もう1人の子は、本来の相続分4分の1の半分である8分の1については遺留分という権利があり、遺言によってもこの権利を奪うことはできません。
遺言を書く場合は、遺留分を侵害しない遺言(上記の例でいえば、子の1人に8分の1相当の財産はあげるという内容の遺言)を書いた方がよいと思います。
このように遺留分を考慮しつつ、相続人の誰に何をあげるということを遺言で決めておけば、遺産に関する争いを防ぐことができます。できるだけ遺言は書いておいた方がよいと思います。
遺言には、大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、遺言をする人が、本文全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印したものです。 用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要です。ただし、平成31年1月13日以降に作成する自筆証書遺言については、財産目録として添付する書面に限り、パソコンでの作成や代筆なども認められるようになりました。
公正証書遺言は、遺言者本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。そして公証人は、公正証書遺言の全文を、本人と証人に読み聞かせ、遺言者本人が署名・捺印をします。
公正証書遺言は作成費用がかかりますが、偽造・変造されることがありませんし、内容も公証人がしっかりしたものを作りますから、通常は公正証書遺言の方がよいと思います。
弁護士費用
詳しくは相続分野専門サイトをご覧ください。
最後に
遺産分割の話合いがまとまらない場合、そのままにしておくとあっという間に何年もたってしまいます。遺産分割でお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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