法定後見の流れ

家庭裁判所宛の後見申立書を作成します(家庭裁判所のホームページから書式をダウンロードするができます)。
また、この後見申立書には、診断書(これまでの掛り付け医などに、成年後見申立用の診断書を作成してもらいます)、戸籍謄本、本人に成年後見の登記などがされていないことの証明書、その他の必要書類をに添付します。
診断書を作成してもらうための適当な医師がいない場合には、各医師・医師会に問い合わせるか、最寄りの市町村役場で、成年後見申立用の診断書を作成してくれる医師を紹介してもらうこともあります。

家庭裁判所に申立てを行うと、申立人は裁判所の担当者との面接による事情聴取を受けることになります。
申立をする場合、成年後見人候補者についての意見も添えます。多くの場合、本人の親族が後見人(あるいは保佐人、補助人)になりますが、親族間に対立があるとか、複雑な法律問題があるなどの場合、弁護士、司法書士などが選任されることもあります。
また、本人の精神状況については、成年後見申立用の診断書では不足と判断された場合、裁判所が医師を選任して、精神鑑定を行う場合もあります。

その後、裁判所が本人の能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の審判開始決定を行うことになります。

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